印刷
ページ番号:17237
掲載開始日:2026年4月21日更新日:2026年4月21日
ここから本文です。
道路法に基づく届出対象区域の指定
届出対象区域について
道路の沿道で、道路管理者が指定した「届出対象区域」の中に電柱を設置する場合、設置者は道路管理者に対して「届出」を行い、道路管理者は道路閉塞の恐れがある場合には必要に応じて設置場所の変更等の「勧告」を行えるとした、「届出・勧告制度」が令和3年に創設されています。
この度、中央自動車道調布IC(交通結節点)から調布基地跡地運動広場(防災拠点)の区間において「届出対象区域」を指定しましたので、「届出・勧告制度」の運用を開始いたします。
届出例
スタジアム通り(市道部)の道路境界から4mの区間(届出対象区域)に電柱を設置する際、届出が必要になります。着手予定日の30日前までに届出書の提出をお願いします。
甲州街道(国道部)の区域確認及び届出については、別途、相武国道事務所にお問い合わせをお願いします。
届出を必要としない行為
電柱以外の工作物を設置する場合は、区域内であっても届出の必要はありません。また、既存電柱についても届出対象外です。
(例)(区域内における)看板の設置、電灯の設置、樹木など
提出書類
次の書類を提出してください。
- 工作物設置届出(変更届出)書
- 案内図
- 平面図(工作物から届出対象区域に接続する市道の路端までの最短距離を明記)
- 断面図