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ページ番号:2941
掲載開始日:2021年5月26日更新日:2026年8月24日
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携帯電話基地局設置時の近隣説明及び情報提供
市では、携帯電話基地局の設置に当たり、携帯電話事業者に対して、隣接地権者や近隣住民の皆様への丁寧な説明と、市への設置計画に関する情報提供をお願いしています。
市民の皆様へ
電波防護に関する制度などについては、総務省が所管しており、携帯電話基地局に関する情報も公開されています。また、電磁界情報センターでは、電磁波に関する情報提供や問い合わせを受け付けています。
問い合わせ先
- 総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 電話 03-5253-5905
- 電磁界情報センター 電話 03-5444-2631
外部リンク
携帯電話事業者の皆様へ
携帯電話基地局の設置に当たっては、隣接地権者や近隣住民の皆様への丁寧な説明と、市への設置計画に関する情報提供にご協力をお願いいたします。
携帯電話基地局の設置計画に関する情報については、次のいずれかの方法によりご提供ください。
- 窓口
- 電子メール
- LoGoフォーム
LoGoフォームをご利用の際は、アカウントを作成せずに「このまますぐに申請する」を選択することで、ゲストとして手続きを行うことができます。
携帯電話基地局設置時の情報提供について(外部リンク)
これまでの経過
平成26年に、市議会において、携帯電話基地局から発射される電波による健康影響への不安を背景として、携帯電話基地局の設置を「調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例施行規則」の対象事業に追加することを検討するよう求める陳情が採択されました。
市で検討した結果、携帯電話基地局については電波法に基づく安全基準が定められており、国において安全性が確保されているとの見解が示されていたことから、新たな規制の対象とすることは行いませんでした。
一方で、携帯電話基地局の設置に不安を感じる市民の皆様に配慮し、市は平成26年12月から各携帯電話事業者に対し、隣接地権者や近隣住民への丁寧な説明を行うこと、また、市へ設置計画に関する情報を提供することを求めてきました。
その後、5Gサービスの開始や市民から事前説明の更なる徹底を求める要望が寄せられたことを踏まえ、令和2年3月24日に、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社、UQコミュニケーションズ株式会社及びWireless City Planning株式会社に対し、改めて要請を行いました。
主な要請内容
- 携帯電話基地局の設置に当たっては、隣接地権者や近隣住民への十分な事前説明に努めること
- 事前説明の対象範囲は、敷地境界線から携帯電話基地局の高さと等しい水平距離又は10メートルのいずれか広い方とすること
- 説明対象範囲外の住民等から説明の要望があった場合は、説明に努めること
- 近隣住民への説明に先立ち、設置計画に関する案内図、設置図及び計画図等を市へ提出すること
各携帯電話事業者からの主な回答
- 携帯電話基地局の設置に当たっては、各社の規定に基づき、引き続き丁寧な説明を実施すること
- 携帯電話基地局の設置計画について、各案件ごとに市へ相談及び市へ情報提供を行うこと
市の対応について
今後も携帯電話事業者から情報提供を受けた際には、隣接地権者や近隣住民の皆様への丁寧な説明を行うよう、携帯電話事業者に対して働きかけてまいります。