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トップページ > 暮らし・手続き > 住まい > マンション管理等 > マンションの管理計画認定制度

ページ番号:858

掲載開始日:2023年7月5日更新日:2023年7月5日

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マンションの管理計画認定制度

令和2年6月のマンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、令和5年4月から調布市においても、同法第5条の3第1項の規定による管理計画認定事務を開始しました。この制度により、マンション管理組合の自主的な管理適正化に向けた取組の推進や、認定を受けたマンションが市場で適正に評価されることなどが期待されています。認定を取得したマンションは、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げや、マンションすまい・る債の利率上乗せの優遇を受けることができます。また、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションに係る固定資産税を減額する特例措置に関する検討が進められています。

申請できるマンション

市内の既存マンション

申請者は、マンションの管理組合の管理者等となります。

申請手続きの流れ

申請手続のフロー図

ダウンロード

申請にあたっては、市へ直接認定申請をするのではなく、まず最初に公益財団法人マンション管理センターが管理・運営する管理計画認定手続支援システムによる事前確認手続により「事前確認適合証」の交付を受けなければなりません(別途、システムの利用料等が発生します)。その後に市への認定申請となり、一連の手続は電子申請で行います。必要な書類・資料・データ等に関すること、また、管理計画認定手続支援システムの利用方法・利用料等の詳細については、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。

問い合わせ先

公益財団法人マンション管理センター

  • 電話番号 03-6261-1274
  • 受付時間 月曜日から金曜日 午前9時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)

なお、認定申請にあたり、市への認定申請手数料は無料です。

外部リンク

公益財団法人マンション管理センター(外部リンク)

認定基準

「管理組合の運営」に関すること

  1. 管理者等が定められていること
  2. 監事が選任されていること
  3. 集会が年1回以上開催されていること

「管理規約」に関すること

  1. 管理規約が作成されていること
  2. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害時の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  3. マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること

「管理組合の経理」に関すること

  1. 管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  2. 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  3. 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること

「長期修繕計画の作成、見直し等」に関すること

  1. 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
  2. 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
  3. 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  4. 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  5. 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  6. 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

その他

  1. 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害時の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
  2. 都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

(注)市の独自基準はないため、国が定める基準と同じです。

認定の有効期間

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合、認定は失効します。

変更認定申請

認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き変更認定申請をしなければなりません。変更認定申請については、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システムは使えませんので、事前に市へ相談してください。

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

国は、マンション管理計画認定制度やマンション長寿命化促進税制に関する相談窓口を設けています。制度全般に関することやマンション長寿命化促進税制の主旨・要件に関することなどについては、こちらへお問い合わせください。

問い合わせ先

一般社団法人日本マンション管理士会連合会

  • 電話番号 03-5801-0858
  • 受付時間 月曜日から金曜日 午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く)

関連リンク

大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部住宅課 

電話番号:042-481-7545

ファクス番号:042-481-6800