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ページ番号:16453
掲載開始日:2026年1月13日更新日:2026年1月13日
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隣地からの樹木が越境している際の対応
隣地の樹木が越境している時は
隣地からの樹木の越境については、民事(相隣関係)の問題ですので、原則、当事者間で解決していただくこととなります。所有者等がわかる場合には、当人にせん定等の対応を依頼してください。
なお、改正民法(令和5年4月1日施行)により、適切な手順を踏めば越境された側の土地の所有者が枝をせん定することができるようになりました。
詳しくは次のPDFファイルをご覧ください。
(令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋)
(注記):民法改正により、越境してきた樹木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に切りすぎてしまう等、相手方とトラブルになる危険性もありますので、事前に弁護士等の専門家へ相談することをお勧めします。
