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ページ番号:15174
掲載開始日:2025年8月29日更新日:2025年8月29日
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調布市児童発達支援事業所等連絡会の概要
調布市児童発達支援事業所等連絡会
設置根拠法令
調布市児童発達支援事業所等連絡会設置要綱(令和2年12月28日要綱第131号)
設置目的
調布市内の児童発達支援事業所等が連携して,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第2項に規定する障害児及びその障害を有するおそれのある18歳未満の者(以下「障害児等」という。)に対する一貫した支援を行い、障害児等の健やかな成長及び発達を促し、事業所への支援と情報共有を図ることを目的とする。
所掌事項
- 障害児等の成長に応じて関わる事業所の間において必要とする情報の提供及び交換等に関すること
- 障害児等に係る支援情報の提供及び啓発事業に関すること
- そのほか、連絡会が必要と認めること
組織
連絡会は、事業所で推薦された職員で構成する
開催スケジュール
年2回程度開催予定
会議の公開・非公開
非公開(会議の内容により個人を特定される可能性があるため)