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ページ番号:1500
掲載開始日:2024年1月26日更新日:2024年10月11日
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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
制度内容
ひとり親家庭の母又は父が適職に就くために必要な技能や資格を取得する場合、半年以上の養成機関(日中の通学)に修業する間の生活費「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、修業期間終了後に「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。 事前に相談が必要です。
対象資格
看護師(准看護師を含む)・介護福祉士・保育士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・情報関係上位資格等
給付金の種類
訓練促進給付金
養成機関に修業する期間のうち、支給申請のあった月の分から上限4年間支給します。
支給期間は取得する資格により異なります。
支給月額
- 市民税非課税世帯 100,000円(養成機関における課程の修了までの最後の12か月は140,000円)
- 市民税課税世帯 70,500円(養成機関における課程の修了までの最後の12か月は110,500円)
修了支援給付金
養成機関において修業を修了した後、給付金を支給します。
支給額
- 市民税非課税世帯 50,000円
- 市民税課税世帯 25,000円
支給対象者
市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、給付金の種類ごとの確認時期に次のすべての要件を満たす方。
確認時期
- 高等職業訓練促進給付金 修業を開始し、支給申請をした月以後、各月
- 高等職業訓練修了支援給付金 修業を開始し支給申請をした日と、養成機関におけるカリキュラムを修了した日
要件
- 児童扶養手当の支給(全部支給又は一部支給)を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方。
- 半年以上の養成機関(日中に通学)で修業し、資格取得見込みの方。(自立支援プログラムを策定します)
- その修業により現在の就労との両立が困難な方。
- 過去に当該給付金の支給を受けていない方。
手続方法
- 事前相談
就労支援専門員へ電話予約(電話番号 042-481-7095)の上、ご相談下さい。 - 支給申請
次の書類(公簿等で確認することができる場合は、省略可能)が必要です。
高等職業訓練促進給付金
- 支給申請書
- 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
- 世帯全員の住民税が確認できる書類
- 養成機関が発行する在籍(在学)証明書 など
高等職業訓練修了支援給付金
- 支給申請書
- 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
- 世帯全員の住民税が確認できる書類
- 養成機関が発行する修了証明書 など
- 審査・結果通知
支給申請の審査を行い、審査結果は支給審査結果通知書にてお知らせします。 - 支給請求
支給決定の通知を受けた場合、次のとおりそれぞれの給付金の請求手続きをしてください。
高等職業訓練促進給付金
毎月、修業した月の翌月10日までに養成機関が発行する在籍(在学)証明書または出席状況を確認できる書類を提出。
高等職業訓練修了支援給付金
修業していた養成機関での修了後、30日以内に養成機関の長が発行する修了を証明する書類(修了証など)の写しなどを提出。
口座振込み
指定口座に給付金が振り込まれるまで、3週間程度かかります。
支給申請については審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。
高等職業訓練促進資金貸付事業
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指す場合に、入学準備金・就職準備金を貸し付ける制度です。
問い合わせ先 調布市社会福祉協議会 電話042(481)7613
ご注意ください
高等教育訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金について、業者による不正な勧誘が報告されています。
「給付金最大〇円をもらいながら資格が取れます」
「給付金の枠が残りわずかで、この割引価格で受講できるのは〇月までです」
「給付金の受給額が受講料をはるかに上回ります」
などと制度の趣旨に反した説明を行っている業者がいることについて、厚生労働省からも注意喚起を行っています。
高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金は、ひとり親家庭の方が経済的に自立するために活用される制度ですので、講座や資格については各自治体ごとに要件が規定されています。給付金の受給と資格取得を検討されている方は、子ども家庭課にご相談ください。