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ページ番号:1080

掲載開始日:2023年10月16日更新日:2025年8月12日

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利用者負担額(保育料)

利用者負担額(保育料)について(令和7年9月分から)

東京都が実施する保育所等利用世帯への負担軽減事業拡大により、令和7年9月分以降、0歳児クラスから2歳児クラスまでに通う第1子の児童の保育料を無償化いたします。これにより、年齢や所得にかかわらず認可保育園を利用する調布市にお住まいの子の保育料は無償となります。なお、無償化に係る手続きは必要ありません。

(注)延長保育料や3歳児クラスから5歳児クラスまでの給食費は無償化の対象外です。

(注)調布市外にお住まいの子の保育料はお住まいの自治体が決定します。

利用者負担額(保育料)について(令和7年8月分まで)

保育料の決定

  • 利用する児童の年齢、保育必要量及び市民税額により決まります。
  • 保育料は月額です。毎月1日現在で保育園を利用している場合は、その月の途中で利用をやめても、1か月分の保育料を負担することになります。
  • 保育園の利用を休止している場合(休園)も保育料を負担することになります。

保育料を決定する際の市民税額

住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除、外国税額控除前の税額となります。

保育料の切替時期

  • 4月分から8月分までの保育料 前年度市民税額により決定します。
  • 9月分から3月分までの保育料 現年度市民税額により決定します。

世帯状況に応じた算定

  • 父母の市民税の課税状況(非課税の場合等)によっては、同一世帯かどうかにかかわらず、同居している祖父母の市民税で保育料を算定します。
  • 日本国外で収入があった方は、一年間の収入額等が確認できる書類を提出いただき、保育料を算定します(提出されない場合は最高額で決定します)。
  • 父母が離婚調停や別居等をした場合でも、父母ともに保育料の算定対象となります。ただし、DV等の証明書が提出された場合には父(もしくは母)は算定の対象とはしません。

利用者負担額(保育料)を滞納した場合

保育料を滞納した場合は、滞納処分(給与等の差押えなど)を行います。

利用者負担額(保育料)の変更

  • 保護者の結婚や離婚等により同一世帯の収入が変動した場合や修正申告等により市民税額が変更になった場合等は、保育料を再計算しますので、必ず保育課まで御連絡ください。
  • 保育料の変更は、婚姻等の届出日(戸籍上の届出日)の翌月以降になります。
  • 変更の対象となるのは、現年度分の保育料のみとなります。
  • 保育必要量が変更された場合には、変更後に交付される支給認定証の有効期間の始期(例えば4月1日から3月31日までなら4月分)から変更後の認定区分に応じた保育料となります。

このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部保育課 

電話番号:042-481-7132から7134・7758

ファクス番号:042-499-6101