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ページ番号:15710

掲載開始日:2025年10月1日更新日:2025年10月1日

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東京都の最低賃金

令和7年10月3日から最低賃金改正

東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和7年10月3日から時間額1,226円に改正されます。

  • 都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
  • 最低賃金の引き上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成金制度を設けています。

東京都最低賃金のお知らせ(PDF:1,234KB)

問い合わせ先

東京都最低賃金について

東京労働局労働基準部賃金課

電話番号:03-3512-1614(直通)

東京働き方改革推進支援センター

電話番号:0120-232-865

助成金について

東京働き方改革推進支援センター

電話番号:0120-232-865

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファクス番号:042-443-1218