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トップページ > 産業・しごと > 雇用・就労支援 > 雇用・就労・福利厚生 > 小規模事業者向け事業地域産業保健センター(地さんぽ)

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ページ番号:3116

掲載開始日:2013年8月1日更新日:2026年2月5日

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小規模事業者向け事業地域産業保健センター(地さんぽ)

地域産業保健センター(地さんぽ)とは

東京さんぽセンターの都内各地域の窓口として、都内18ヶ所の労働基準監督署(支署)管轄区域毎に「地さんぽ」を設置しています。地さんぽでは、労働者数50人未満の産業医の選任義務のない小規模事業場の事業者やそこで働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを提供しています。

健康診断の結果についての医師からの意見聴取

健康診断で異常の所見があった労働者に関して、健康を保持するために必要な措置について医師から意見を聴くことができます。

長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導

時間外労働が長時間に及ぶ労働者やストレスチェックの結果、高ストレスであるとされた労働者に対し、医師が面接指導を行っています。

(注)地さんぽによっては、対応できない場合もあります。

労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談

  • 健康診断で、脳・心臓疾患関係の主な検査項目に異常の所見があった労働者に対して、医師または保健師が日常生活面での指導などを行っています。
  • メンタルヘルス不調を感じている労働者や事業者に対して、医師または保健師が相談・指導を行っています。

(注)地さんぽによっては、対応できない場合があります。

個別訪問による産業保健指導の実施

医師や保健師または労働衛生工学の専門家が事業場を訪問し、作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策等の健康管理の状況を踏まえ、総合的な助言・指導を行っています。

(注)地さんぽによっては、対応できない場合があります。

問い合わせ

  • 地域産業保健センターの利用には事前申込みが必要です。
  • 総括産業医(企業内の事業場の産業保健活動について総括的に指導を行う産業医)がいる小規模事業場は支援対象外となります。
  • 利用は、1事業場あたり2回まで、労働者1人あたり2回までとし、継続的な相談等や医療行為を必要とする場合などについては、適切な外部機関を紹介するなど、一次的な相談として実施しています。

地域産業保健センター 多摩東部(調布市対象地域)
三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ404号室

電話:0422-24-6906

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファクス番号:042-443-1218