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トップページ > 暮らし・手続き > 男女共同参画・人権・平和 > その他 > 市民プラザあくろす(会議室等)利用料金の過誤徴収

ページ番号:8500

掲載開始日:2023年12月20日更新日:2023年12月20日

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市民プラザあくろす(会議室等)利用料金の過誤徴収

地方自治法に基づき市の指定を受けた指定管理者が運営する調布市市民プラザあくろすにおきまして、連続して9時間を超える貸室の御利用の際、一部の利用者の皆様から、調布市市民プラザあくろす条例で定められた上限を超過した額の利用料を指定管理者が過誤徴収していたことが判明いたしました。
過誤徴収により御迷惑をおかけしている利用者の皆様に深くお詫びを申しあげるとともに、対象の皆様に対しては、返金についての御案内を送付いたします。

概要

過誤徴収件数及び合計金額

  • 過誤徴収件数 82件
  • 合計金額 24,850円

対象

令和5年9月末日までに会議室等を連続して9時間以上利用した場合の一部の利用者

返金対象者への連絡方法

予約システムで確認できた利用者には、返金の御案内を令和5年12月末日までに送付します。
また、送付がない場合も、9時間以上の利用に係る領収書をお持ちの方は下記問合せ先に御連絡ください。
(注)返金に該当しない場合もあります。

今後、同様の事案を発生させることがないよう、市と指定管理者において再発防止を徹底し、細心の注意を払って施設の管理運営に取り組んで参ります。

ダウンロード

利用料金の過誤徴収に関するお詫びと返金について(PDF:160KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部多様性社会・男女共同参画推進課 

電話番号:042-443-1213

ファクス番号:042-443-1212