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ページ番号:16081
掲載開始日:2025年11月6日更新日:2025年11月19日
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固定資産税・都市計画税の課税誤り
国の標準仕様に準拠した税務システムへの移行に伴う確認作業において、固定資産税・都市計画税の課税誤りが判明しましたので御報告いたします。
今後は、対象者の方にお詫び申しあげるとともに、還付等の手続きを進め、再発防止策を講じて、税務行政への信頼回復に努めてまいります。
事案の概要
住宅用地に対しては、税負担の軽減のため「住宅用地に対する課税標準の特例(以下「住宅用地特例」といいます。)」が適用されますが、一部の土地において適切に適用されていなかったため、課税誤りがあることが判明しました。
課税誤りが判明した経緯と原因
今年度取組を推進している、国の標準仕様に準拠した税務システムへの移行作業において、住宅用地特例の適用状況を確認したところ、約3万8千件のうち166件の誤りが判明しました。主な原因は、最初の課税時に住宅戸数の確認が不十分であったためです。
最初の課税時以降に家屋の新増築や取壊し、土地の分合筆等の変更があった場合には見直しを行っていますが、変化がない土地についてはその内容が翌年度以降も引き継がれ、誤りが継続していたものです。
対象数と金額(令和7年10月31日現在)
対象数
166件(過大課税88件、過小課税78件)
(注)件数は、今後の現地調査等により変動する場合があります。
過大課税による還付金額
8095万1300円
(内訳)本税6993万7500円、還付加算金1101万3800円
(注)金額は、今後の現地調査等により変動する場合があります。
過小課税による追徴金額
5261万8500円
(注)金額は、今後の現地調査等により変動する場合があります。
対応
課税が誤っていた納税者の方々には、直接お会いしてお詫びし、今後の手続き等について御説明させていただきます。
過大に課税していた方には、税額を更正し速やかに還付を行います。還付の最長期間は、原則20年間(平成18年度から令和7年度)です。
過小に課税していた方には、改めて適正な税額で課税します。課税修正の期間は法令に基づき最長5年間(令和3年度から令和7年度)です。
再発防止に向けた取り組み
課税に係る基本事項等の再確認を行い、職員の業務に対する意識の一層の向上に努めます。さらに、住宅戸数データの突合作業を徹底し、システムを活用して検査体制を強化し、業務の効率化と誤り防止を図ります。これらの取り組みを進め、再発防止に万全を期してまいります。
対象者への御連絡について
対象者には郵送にて御連絡させていただきます。詐欺被害防止の観点から、市から直接お電話をさせていただくことはありません。また、国や自治体の職員が、電話で口座番号や個人情報を聞いたり、ATMを操作させることは絶対にありませんので、御注意ください。