印刷
ページ番号:475
掲載開始日:2020年11月10日更新日:2026年2月17日
ここから本文です。
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。たばこには、市たばこ税のほか、国たばこ税、たばこ特別税、都たばこ税がかかります。
市たばこ税を納める人(納税義務者)
市たばこ税を納めるのは、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)、卸売販売業者です。
たばこの小売価格にはたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
市たばこ税等の税額と税率
市たばこ税の税額は、たばこの製造者等が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ等の本数に税率を乗じて計算します。
紙巻たばこ等の税率は、次の表のとおりです。
| 期間 | 市たばこ税 | 都たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税 |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年10月1日から令和9年3月31日まで | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
| 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで | 6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 |
| 令和10年4月1日から令和11年3月31日まで | 6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 |
| 令和11年4月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 |
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 加熱式たばこ | 0.4g | 0.5本(注1) |
| 改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ | 0.35g(注2) | 1本 |
| 改正後 | 上記以外の加熱式たばこ | 0.2g | 1本 |
(注1)
- 重量:加熱式たばこ0.4gを紙巻たばこ0.5本に換算します。
- 価格:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算します。
(注2)
- 加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算します。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
| 期間 | 課税標準 | |
|---|---|---|
| 現行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 |
| 改正後 | 令和8年4月1日から令和8年9月30日まで | 現行の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5 |
| 改正後 | 令和8年10月1日から | 改正後の換算本数×1.0 |
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年3月31日まで)(国税庁ホームページ)(外部リンク)
- 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日から)(国税庁ホームページ)(外部リンク)
申告と納付の方法
たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこについて算出した税額を、翌月末日までに市に申告し納付します。
たばこ税の手持品課税
たばこ税の手持品課税とは、販売業者(小売販売業者、卸売販売業者)の方が、税率引上げの日の午前0時現在に、店舗や倉庫等で一定本数以上の紙巻たばこを販売のために所持している場合に、その所持している紙巻たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するもので、該当する販売業者の方が申告と納付をします。
手持品課税の詳細については、たばこ税の手持品課税について(平成28から令和3年)(総務省ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。