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掲載開始日:2020年11月13日更新日:2020年11月13日
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法人市民税の税率
法人市民税の税率は表のとおりになります
均等割の税率
均等割額=均等割の税率×算定期間中において市内に事務所等を有していた月数÷12ヶ月
資本金等の額 | 調布市内の事務所等の 従業者数が50人以下 |
調布市内の事務所等の 従業者数が50人超 |
---|---|---|
50億円超 | 41万円 | 300万円 |
10億円を超え50億円以下 | 41万円 | 175万円 |
1億円を超え10億円以下 | 16万円 | 40万円 |
1千万円を超え1億円以下 | 13万円 | 15万円 |
1千万円以下 | 5万円 | 12万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 | 5万円 |
資本金等とは、資本金の額または出資金額+資本積立金額です。
法人税割の税率
地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、税率が変更になります。
資本の金額 | 平成26年10月1日から 令和元年9月30日までに 開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以降に 開始する事業年度の税率 |
---|---|---|
1億円超 | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
1億円以下 | 9.7パーセント | 6.0パーセント |
- 資本の金額とは、資本金の額または出資金の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産)です。
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度に係る法人税割の税率は、資本の金額が1億円超の場合14.7パーセントを、1億円以下の場合12.3パーセントを適用します。
予定申告の算式
予定申告時の法人税割額=前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度又は前連結事業の月数
ただし、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度のみ、予定申告に係る法人税割額の算式は次のとおりとなります。
前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度又は前連結事業の月数
法人税割額算出の具体例
10月1日から9月30日までを事業期間とする、資本の金額が1億円以下の法人の場合、各事業年度の法人税割額は次のように算出します。
- 平成30年10月1日から令和元年9月30日までの事業年度
予定申告は、前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度又は前連結事業の月数
確定申告は、税率9.7パーセントを適用 - 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度
予定申告は、前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度又は前連結事業の月数
確定申告は、税率6.0パーセントを適用 - 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの事業年度
予定申告は、前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度又は前連結事業の月数
確定申告は、税率6.0パーセントを適用