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ページ番号:422
掲載開始日:2023年5月10日更新日:2024年5月8日
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令和6年度個人住民税(市民税・都民税・森林環境税)納税通知書の発送・証明書の発行
給与からの特別徴収の方(給与天引き)
発送日
令和6年5月17日(金曜日)
発送対象の事業所
令和6年度に特別徴収(給与天引き)にて住民税を納付される方がいる事業所
送付する特別徴収関係書類
- 給与所得等に係る市民税・都民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
- 給与所得等に係る市民税・都民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
(注)税額決定通知書(納税義務者用)は従業員3名分が1枚につながった形となっています。配布の際は1名分ずつ切り離し、圧着部分をはがさず従業員の方にお渡しください。 - 市民税・都民税・森林環境税特別徴収案内書
- 個人市民税・都民税・森林環境税納入書(送付希望の事業所のみ)
(注)お送りする納付書は14枚綴りとなっておりますが、納期の特例対象事業者の方がご使用いただく納付書は6枚目の11月分と12枚目の5月分となりますので、ご注意ください。
なお、5月17日付で送付する通知書は、5月6日までの課税状況を反映したものですが、その後、一部の納税義務者に税額更正等があった場合、5月23日付で令和6年度市民税・都民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書を送付する場合があります。23日付で送付したものが最新の内容を反映したものになりますので、ご注意ください。
書類に関する問い合わせ
退職者(休職者)や転職者分の通知書や普通徴収への切り替えについては、市民税・都民税の特別徴収を確認ください。
平成27年度から個人情報を保護するため納税義務者用の通知が変更になりました
給与所得がある方の住民税は、給与の支払者が給与から特別徴収して納付することになっています。
このため、従業員の方へは、会社を通じて、その金額や税の計算根拠をお知らせする税額決定通知書(納税義務者用)を配布しています。
この税額決定通知書には、税の計算根拠となる情報(副業分を含む給与収入額、給与以外の収入や所得額、資産の譲渡や株式等の損益、寡婦や障害の状況、寄附金額など)が記載されているため、従業員の方の個人情報保護の観点から、平成27年度に送付する税額決定通知書より圧着して内容を秘匿した状態で送付しています。
なお、会社には、各従業員の氏名・住所・年税額と月別の特別徴収税額のみが記載された税額決定通知書(特別徴収義務者用)が送付され、計算の根拠となる詳細は記載されておりません。
普通徴収の方(個人納付)
発送日
令和6年6月7日(金曜日)
発送対象者
令和6年度の住民税が非課税でなく、普通徴収(個人納付)にて住民税を納付される方
送付する関係書類
- 市民税・都民税・森林環境税税額決定・納税通知書
- 納入書(口座引き落としの方は同封されていません)
- 納税通知書の見方
- その他各種手紙
年金からの特別徴収の方(年金天引き)
発送日
令和6年6月7日(金曜日)
発送対象者
令和6年度の住民税が非課税でなく、年金特別徴収(年金天引き)にて住民税を納付される方
送付する関係書類
- 市民税・都民税・森林環境税税額決定・納税通知書
- 納入書(年金からの天引きのみの方には同封されていません)
- 納税通知書の見方
- その他各種手紙
課税・非課税・所得証明書の発行開始日
住民税の納付方法 | 税証明書の発行開始日 |
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給与からの特別徴収のみの方 | 窓口 5月17日(金曜日) コンビニ 6月7日(金曜日) |
年金からの特別徴収分のある方 | 6月7日(金曜日) |
個人納付分のある方 | 6月7日(金曜日) |
- この表にある税証明書とは、課税証明書・非課税証明書・所得証明書のことです。
- コンビニでの交付はマイナンバーカードと4ケタ数字の暗証番号が必要です。
税証明書の発行についての詳細は、関連リンク先をご確認ください。