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ページ番号:421
掲載開始日:2020年11月13日更新日:2020年11月13日
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市民税等の減免対象者と手続き
市民税等の減免とは、下記の税目について、対象者に該当される方などが申請し、審査の結果により、市民税等の減額・免除を受けることができる制度です。
納期限(減免申請の提出期限)を過ぎてからの減免申請は受け付けられませんので、ご注意ください。
個人市民税
対象者
- 生活保護を受けている方
- 賦課期日以降において、納税義務者が死亡または失職、退職、休職、廃業、休業等により、収入が皆無となり、または収入が著しく減少し生活が困窮の状態にあると認められる方
- 納税義務者が疾病または負傷により収入が著しく減少し、生活が困窮の状態にあると認められる方
- 納税義務者または扶養親族の疾病もしくは負傷により医療費用が増大し、生活が著しく困難な状態にあると認められる方
- 災害により甚大な被害があり、生活が著しく困難な状態にあると認められる方
- 賦課期日において、所得税法に規定する勤労学生である方
手続き等
申請にあたり、上記の項目に該当するかご確認の上、「市民税課市民税係」へお問い合わせください。
申請ができる期間は、第1期の納期限(減免申請書の提出期限)までとなります。
ただし、第1期分の納期限経過後に申請のあったものについては、当該申請のあった日以後に到来する納期限に係る分から適用します。
問い合わせ先 市民税課市民税係(電話番号042-481-7193・7194・7195・7196・7197)
法人市民税
対象法人
- 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行っていない場合に限ります)
- 防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第260条の2第1項の認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党または政治団体(収益事業を行っていない場合に限ります)
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)(収益事業を行っていない場合に限ります)
- 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもののうち、公益を目的に設立されたもの(収益事業を行っていない場合に限ります)
手続き等
申請にあたり、上記の項目に該当するかご確認の上「市民税課諸税係法人担当」へお問い合わせください。
申請ができる期間は、納期限(減免申請書の提出期限)までとなります。
問い合わせ先 市民税課諸税係法人担当(電話番号042-481-7191)
軽自動車税
対象となる車両(営業用は除く)
- 障害のある方が所有し運転する車両
- 障害のある方または生計を共にする方が所有し、生計を共にする方が、その障害のある方のために使用する車両
(注)「生計を共にする方」とは、「障害者の方と同居又は住所地近隣(概ね2キロメートル以内)にお住いの親族の方」をいいます。 - 身体障害者等(身体障害者等で構成される世帯の者に限る)を常時介護する者が運転するもののうち、市長が必要と認めるもの(1台に限る)
- 生活保護法の規定による保護を受けている方が所有する車両
- 対象車両の構造が、もっぱら身体障害者の利用に供するための車両
- 公益のため直接専用すると認める軽自動車等
手続き等
申請にあたり、上記の項目に該当するかご確認の上「市民税課諸税係軽自動車税」担当へお問い合わせください。
申請ができる期間は、納期限(減免申請書の提出期限)までとなります。
- 問い合わせ先 市民税課諸税係軽自動車税担当(電話番号042-481-7191)
- 減免を受けることができる車両(自動車、軽自動車、オートバイ、原動機付自転車を含む)は、障害のある方一人につき1台です。
- 障害者の方が入院や入所中の場合、減免は原則受けられません。