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ページ番号:3437
掲載開始日:2023年3月15日更新日:2023年3月15日
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工事請負契約における単品スライド条項の適用方法及び運用についての取扱い
建設資材の価格急騰を踏まえ、平成20年11月1日付けで、単品スライド条項について、適用することといたしました。その概要及び運用についての取扱いは次のとおりです。
(注)令和5年3月15日付けで、本取扱いを一部改正しました。
対象品目
- 鋼材類
- 燃料油
- 上記資材以外で価格上昇要因が明確であるもの
適用日
平成20年11月1日
対象契約
工事請負契約(単価契約を除く。)のうち、適用日時点で継続中のもの及び適用日以降に契約を締結するもの。
契約変更の条件
資材価格の変動額(注1)が、基準額(注2)を超えた場合
- (注1)鋼材類及び燃料油、その他資材の品目のそれぞれの変動額
- (注2)対象工事契約金額の1%
契約変更時期等
原則として工期末日の2か月前までに申請を受け、工期末に契約変更を実施
受注者負担
対象工事契約金額の0.5%相当額
相談窓口
- 制度全般について
総務部契約課(工事契約担当) - 個別の工事案件について
対象案件の工事主管課(監督員)