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ページ番号:5527
掲載開始日:2015年6月22日更新日:2015年6月22日
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調布市総合教育会議の概要
設置根拠法令
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)
設置目的
市長と教育委員会が、教育に関する大綱の策定や教育の条件整備など重点的に講ずべき施策などについて協議・調整を行う。
所掌事項
次の各号に掲げる事項について協議及び調整を行う。
- 大綱の策定に関すること。
- 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の
興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。 - 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあ
見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
委員氏名
市長及び教育委員会
開催スケジュール
議題に応じて随時開催
会議の公開・非公開
公開
事務局
行政経営部政策企画課