177ページ <資料> (予定)  資料1 障害福祉関連基本データ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   (1) 調布市の人口   (2) 身体障害者手帳所持者数   (3) 愛の手帳所持者数   (4) 精神障害者保健福祉手帳所持者数   (5) 自立支援医療(精神通院)受給者数   (6) 難病患者医療費等助成申請件数  資料2 計画の検討体制及び経過 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   (1) 調布市障害者総合計画策定事業実施要領   (2) 調布市障害者総合計画策定委員会 委員名簿   (3) 調布市障害者総合計画策定委員会 審議経過   (4) 令和4年度調布市民福祉ニーズ調査 実施概要   (5) 関係機関ヒアリング等 実施概要   (6) 調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申   (7) 調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会からの意見具申   (8) 市民説明会 実施概要   (9) パブリック・コメント手続 実施概要  資料3 計画に係る根拠法令(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   (1) 障害者基本法   (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律   (3) 児童福祉法 178ページ  資料1  障害福祉関連基本データ (1)調布市の人口  市の将来人口は今後も緩やかに増加を続けることが予想されますが,徐々に増加幅は縮小し,令和12年をピークに減少に転じることが見込まれています。 住民基本台帳 各年1月1日現在 住民基本台帳 令和5年1月現在   179ページ (2)身体障害者手帳所持者数  毎年増加していましたが令和2年度以降減少に転じており,令和4年度末は5,124人と横ばいで推移しています。障害種別は「肢体不自由」が最も多く,次に「内部」が続きます。 調布市事務報告書 年度末      (3)愛の手帳所持者数  毎年増加傾向にあり,令和4年度末は1,455人となっています。程度別では「4度(軽度)」が最も多くなっています。 調布市事務報告書 年度末      180ページ  (4)精神障害者保健福祉手帳所持者数  毎年増加傾向にあり,令和3年度末は2,810人となっています。等級別では「2級」が最も多くなっています。 調布市事務報告書 年度末      (5)自立支援医療(精神通院)認定者数  横ばいで推移しており,令和4年度末は3,436人となっています。 調布市事務報告書 年度末      181ページ (6)難病患者医療費等助成申請件数  増加傾向にあり,令和4年度は3,021件となっています。なお,新型コロナウイルスの影響に伴い,令和2年度は更新申請が不要となったため,申請件数が減少しました。 調布市事務報告書 年度末      182ページ 資料2  計画の検討体制及び経過 (1)調布市障害者総合計画策定事業実施要領 第1 目的   この要領は,調布市が平成30年3月に策定し,令和3年3月に一部改訂を行った「調布市障害者総合計画」(平成30年度から令和5年度。以下総称して「現計画」という。)の改定として,調布市において障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に基づく市町村障害者計画,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に基づく市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に基づく市町村障害児福祉計画を一体として策定する令和6年度以降の調布市障害者総合計画(以下「次期計画」という。)の策定について必要な事項を定めるものとする。 第2 計画期間   次期計画の期間は,以下の各号に定めるところによる。 (1) 調布市障害者計画 令和6年度から令和11年度まで (2) 第7期調布市障害福祉計画 令和6年度から令和8年度まで (3) 第3期調布市障害児福祉計画 令和6年度から令和8年度まで 第3 計画策定支援業務の委託   市長は,次期計画の策定事業(以下「事業」という。)に係る計画策定支援業務を民間の調査研究機関に委託することができる。 第4 事業内容   事業の内容は,次の各号に定めるところによる。 (1) 調布市障害者総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関すること。 (2) 調布市障害者総合計画策定庁内連絡会(以下「連絡会」という。)の運営に関すること。 (3) 次期計画の策定に必要な調査,情報収集及び分析に関すること。 (4) 次期計画の策定に関すること。 第5 委員会   委員会は,現計画の進捗状況,地域における障害者福祉に係るニーズの状況並びに国及び社会の動向等を踏まえ,次期計画について検討を行い,計画案を作成し,市長に報告する。 2 委員会は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が推薦する者23人以内をもって組織する。 (1) 当事者 2人 (2) 市民代表(公募) 2人以内 (3) 障害者団体代表 6人以内 (4) 保健・医療・福祉に関する事業に経験を有する者 11人以内 (5) 保健・医療・福祉に関する学識経験者 2人以内 3 市長は,特に必要があると認めたときは,前項各号に掲げる者以外の者を委員会に出席させ,その意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。 4 委員会に委員長及び副委員長を置く。 183ページ 5 委員長及び副委員長は,委員が互選する。 6 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。 7 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。 8 委員会は,委員長が招集する。 第6 連絡会   連絡会は,委員会での検討を踏まえ,計画策定に係る情報収集及び資料作成等を行い,委員会に報告する。 2 連絡会は,市の職員から,市長が任命する者12人以内をもって組織する。 第7 庶務   委員会及び連絡会の庶務は,福祉健康部障害福祉課において処理する。 第8 事業実施期間   本事業の実施期間は,施行の日から令和6年3月31日までとする。 第9 雑則   この要領に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。   附 則  この要領は,決裁の日から施行し,事業実施期間終了をもって廃止する。 184ページ  (2)調布市障害者総合計画策定委員会 委員名簿 ◎…委員長 ○…副委員長 (敬称略・順不同) 氏 名 所 属 ・ 肩 書 等 分 野 1 木下(きのした) 大生(だいせい) 武蔵野大学 人間科学部 社会福祉学科 教授 学識経験者 2 青木(あおき) 裕(ゆ)見(み) 聖路加国際大学大学院 看護学研究科 准教授 3 西田(にしだ) 伸一(しんいち) 公益社団法人調布市医師会 会長 (医療社団法人梟社会 西田医院 院長) 保健・医療・ 福祉に関する 事業に経験を 有する者 4 村田(むらた) 功(いさお) 一般社団法人調布市歯科医師会 会長 (村田歯科医院 院長) 5 新津(にいつ) 敏男(としお) 調布市民生児童委員協議会 障がい福祉部会 幹事(書記) 6 大澤(おおさわ) 宏(ひろ)章(あき) 調布市福祉作業所等連絡会 代表 (特定非営利活動法人羽ばたく会 めじろ作業所 施設長) 7 朝香(あさか) ちよみ 調布市福祉作業所等連絡会(児童部会) (特定非営利活動法人ふみ月の会 ふみ月チャレンジ染地 施設長) 8 前田(まえだ) 雄(ゆう)太(た) 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 地域福祉推進課 在宅支援担当課長補佐 9 福田(ふくだ) 信介(しんすけ) 社会福祉法人調布市社会福祉事業団 調布市障害者地域生活・就労支援センターちょうふだぞう 主任 10 大光(だいこう) 加奈子(かなこ) 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 こころの健康支援課 福祉人材育成係長 11 栗城(くりき) 耕(こう)平(へい) 調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会 (社会福祉法人新樹会 地域生活支援センター希望ヶ丘 施設長) 12 茅野(ちの) 多実(たみ) 株式会社AT 通所運動療育アットスクール調布 管理者 13 二宮(にのみや) 啓子(けいこ) 東京都立調布特別支援学校 主幹教諭 特別支援教育コーディネーター 14 江口(えぐち) 正和(ただかず) 調布市身体障害者福祉協会 会長 障害者団体 15 秋吉(あきよし) 昭良(あきら) 調布市聴覚障害者協会 副会長 16 愛沢(あいざわ) 法子(のりこ) 調布市視覚障害者福祉協会 会長 17 江頭(えがしら) 由香(ゆか) 調布精神障害者家族会かささぎ会 会長 18 進藤(しんどう) 美(み)左(さ) 特定非営利活動法人調布心身障害児・者親の会 会長 19 伊地山(いちやま) 敏(とし) 調布市高次脳機能障害者支援機関連絡会 (杜のハーモニー♪ 代表) 20 近藤(こんどう) 浩(ひろし) 当事者 当事者 21 石島(いしじま) 彩子(さいこ) 当事者 22 秋元(あきもと) 妙(たえ)美(み) 市民公募委員 市民代表 (公募) 23 雨下(あました) 美香(みか) 市民公募委員 185ページ (3)調布市障害者総合計画策定委員会 審議経過 令和4年度 時期 計画策定委員会(主な議題) 令和4年 7月28日(木) 第1回委員会 ・市民福祉ニーズ調査について 令和4年 10月13日(木) 18:30-20:30 第2回委員会 ・計画の進捗状況について ・ヒアリング調査(仮)について 令和5年 1月26日(木) 18:30-20:30 第3回委員会 ・障害者地域自立支援協議会等からの意見具申 ・市民福祉ニーズ調査結果(速報)について 令和5年 3月9日(木) 18:30-20:30 第4回委員会 ・市民福祉ニーズ調査結果について ・中間報告書(案)について 令和5年3月末 中間報告書の作成・公表 令和5年度 時期 議題(案) 5月25日(木)19:00-21:00 第5回委員会 ・中間報告書について ・令和4年度調布市市民福祉ニーズ調査報告書について ・検討スケジュールについて ・次期計画の理念・施策体系について 6月22日(木)19:00-21:00 第6回委員会 ・次期計画の理念・施策体系について ・テーマ別検討:相談支援体制について(A1) 7月27日(木)19:00-21:00 第7回委員会 ・テーマ別検討:生涯にわたる支援(A2~A7) 8月31日(木)19:00-21:00 第8回委員会 ・テーマ別検討:子ども期(B1~B3) :成人期・高齢期(B4~B6) 9月28日(木)19:00-21:00 第9回委員会 ・テーマ別検討:地域の環境づくり(D1~D7) 11月2日(木)19:00-21:00 第10回委員会 ・テーマ別検討:障害福祉サービスの基盤整備(C1~2) ・障害福祉サービス等の見込み量・目標値について (⇒見込み量,目標値は東京都にも10-11月頃に報告,調整) 11月30日(木)19:00-21:00 第11回委員会 ・計画案について 186ページ ・障害福祉サービス等の見込み量・目標値について ・地域生活支援事業の見込み量等について ・説明会,パブリック・コメントの実施について 2月29日(木)19:00-21:00 第12回委員会 ・説明会,パブリック・コメントの結果について ・計画案について   187ページ (4)令和4年度調布市民福祉ニーズ調査 実施概要 ①アンケート調査  調査結果は別途「令和4年度調布市民福祉ニーズ調査報告書」としてまとめています。   ○ 調査方法 ・調査票の郵送配付         ・郵送回答/専用ウェブサイトからのインターネット回答          (回答者が選択)         ・督促礼状を対象者全員に送付(1回)   ○ 調査期間  令和4年10月13日(木)~令和4年10月31日(月)   ○ 調査地域  市全域   ○ 調査の対象者・人数・回答数 調査名 調査対象 調査人数 回答数(回答率) [内訳:郵送,WEB] 誰もが暮らしやすいまちづくりのための福祉に関するアンケート 18歳以上の市民(市内在住) 2,000人 815人(40.8%) [602人,213人] 高齢者が暮らしやすいまちづくりのための福祉に関するアンケート 65歳以上の市民(市内在住) 2,000人 1,203人(60.2%) [1,131人,72人] 障害のある人が暮らしやすいまちづくりのための福祉に関するアンケート 18歳以上の障害者手帳や特定医療費(指定難病)受給者証所持者 ①身体障害者手帳所持者(64歳以下) 400人 213人(53.3%) [158人,55人] ②身体障害者手帳所持者(65歳以上) 400人 237人(59.3%) [229人,8人] ③愛の手帳所持者 300人 182人(60.7%) [168人,14人] ④精神障害者保健福祉手帳所持者 400人 177人(44.3%) [128人,49人] ⑤難病患者 300人 172人(57.3%) [143人,29人] 子どもと保護者が暮らしやすいまちづくりのための福祉に関するアンケート 18歳未満の障害者手帳や児童福祉通所受給者証所持者の保護者 200人 130人(65.0%) [90人,40人] 合計 6,000人 3,129人(52.2%) [2,649人,480人] ②住民懇談会   ○ 実施時期  令和4年10月29日(土)~令和4年11月19日(土) 計4回(8つの福祉圏域のうち,2圏域ずつ合同で開催)   ○ 参加者数  75人   ○ テーマ  「気持ちをつなぐワークショップ」   ○ 実施方法  圏域ごとに6~7人グループでディスカッション・情報交換  188ページ (5)関係機関ヒアリング等 実施概要  関係機関へ直接聴き取りを行う「ヒアリング調査」に加え,既存の市の協議体等を活用して課題抽出等を行いました。 ①関係機関ヒアリング   ○ 実施時期  令和4年12月~令和5年1月   ○ 実施箇所数 個別ヒアリング8か所   ○ 実施方法  面接による直接聞取り   ○ ヒアリング先 分野 ヒアリング先 主なポイント・視点 地域福祉 地域福祉コーディネーター ・地域活動における障害児・者と家族 ・地域福祉・包括的な支援体制 保育 保育園 ・障害児の受入れ状況と課題 ・家庭・家族支援 ・福祉サービス事業者との連携 重心 医ケア 特別支援学校 ・超重症心身障害児(訪問学級)の状況 ・超重症心身障害児の生活上の課題 高齢福祉 地域包括支援センター ・高齢障害者の支援(介護保険サービスとの連携) ・高齢の親と障害のある子どもの世帯等の支援 文化芸術 特例子会社 ・社内での芸術活動の取組状況とその効果 ・社外への発表・交流の機会 スポーツ スポーツクラブ ・障害のある利用者の受入れ状況 ・対応における工夫・課題 商業 飲食店 ・障害のある来店客への合理的配慮 ・店内のバリアフリー化 ・従業員の障害理解 交通 鉄道事業者 ・ヘルプマーク(カード)や障害者差別解消法の浸透 ・スタッフ養成,研修等における課題 ・一般利用客への理解,周知   189ページ ②協議の場の活用   ○ 実施先 分野 ヒアリング先 主なポイント・視点 医療的 ケア児 調布市医療的ケア児支援関係機関連絡会 ・医療的ケア児の地域生活におけるニーズ・課題 スポーツ 調布市障害者スポーツの振興における協議体 ・障害者の運動・スポーツ機会の確保 ・障害分野とスポーツ分野の連携 住まい 調布市居住支援協議会 ・一般住宅における障害者の住まいの確保 ・居住支援協議会の取組 (6)調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申   ○ 意見具申の骨格   1 重要課題(これまで地域課題として採択し議論してきた課題)    ① 非常時に備えた通所系事業所と相談支援事業所の連携強化が必要    ② 当事者による障害理解の促進・普及啓発を行うための人材育成や発信する     場が必要    ③ 障害福祉サービスの円滑な導入のための仕組みづくりが必要   2 その他     上記以外の地域課題や現在進行中のワーキンググループにおける課題は,    まとまり次第,別途意見を提出予定 (7)調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会からの意見具申   ○ 意見具申の骨格   1 地域生活を続けるための社会資源の体制整備が必要   2 切れ目のない支援のために分野を越えた連携が必要   190ページ (8)福祉3計画合同説明会 実施概要 調布市地域福祉計画・第9期調布市高齢者総合計画と合同開催 日 時 : 12月23日(土)10:30~12:00 場 所 : 調布市総合福祉センター 参加者 : (9)パブリック・コメント手続 実施概要 実施期間:令和5年12月20日(水)~令和6年1月19日(金) 実施場所: 意見提出件数    191ページ 資料3  計画に係る根拠法令(抄) (1)障害者基本法(昭和45年法律第84号) (障害者基本計画等) 第11条(略) 2 (略) 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4~9 (略) (2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律    (平成17年法律第123号)※令和6年4月1日施行予定分 (市町村障害福祉計画) 第88条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項  二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み  三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 3 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。  一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策  二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 4 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。 5 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。 192ページ  6 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。 7 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 8 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 9 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会(以下この項及び第八十九条第八項において「協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 10 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。 11 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 12 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。 第88条の2 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 (3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)※令和6年4月1日施行予定分 第33条の20 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 ② 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項  二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 ③ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。  一 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策  二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 ④ 市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。   193ページ ⑤ 市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。 ⑥ 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。 ⑦ 市町村障害児福祉計画は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 ⑧ 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 ⑨ 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 ⑩ 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。 ⑪ 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 ⑫ 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。 第33条の21 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 194ページ 「(仮称)ワークライフカレッジすとっく」の設置について (調布市知的障害者援護施設条例の一部改正) 1 改正内容   知的障害者に企業での一般就労へ向けての訓練を行う通所施設「調布市知的障害者援護施設すまいる分室」を拡大移転し,新たに「(仮称)ワークライフカレッジすとっく」を設置するもの。 2 目的   障害者の一般就労が拡大する一方,引きこもり状態にある障害者の就労準備や,就労困難な障害者の生活課題および社会的スキル不足への対応,離職者の再就職支援など,就労に関するニーズの多様化が課題となっている。   これらの課題解決のため,現在,知的障害者の就労支援を行っている「すまいる分室」を拡大移転するとともに,新たに就労の前段階として,社会的スキル等の習得を目的とした訓練プログラムを行いながら,長期的な視点から緩やかに就労への移行を目指す事業(自立訓練事業)を開始し,就労面及び生活面の支援を一体的に提供し,障害者が一層働ける社会の実現を図る。 3 新旧事業の比較 現行 改正後 名称 すまいる分室 (仮称)ワークライフカレッジすとっく 所在地 国領町3丁目19番地1 国領町7丁目34番地1他 実施 事業 就労移行支援(定員7人) 自立訓練(生活訓練)(定員10人) 就労移行支援(定員10人) 運営 (社福)調布市社会福祉事業団に委託 (社福)調布市社会福祉事業団に委託 4 設置予定建物   土地所有者が新築した建物を市が賃貸。   (敷地面積)1701.96㎡ (建物延床面積)1212.90㎡ (竣工予定)令和6年1月    (1階及び2階の一部)(仮称)デイセンターまなびや国領    (2階の一部)    (仮称)ワークライフカレッジすとっく 5 開設時期(予定)   令和6年4月1日