【4】 市報ちょうふ 令和5(2023)年12月5日 No.1752 ●令和6年度から適用される市・都民税(住民税)の主な改正点 ◎国外居住親族に係る扶養控除等の見直し  扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されます。ただし、次の方は扶養控除等の対象とすることができます。 1留学により国内に住所・居所を有しなくなった方 2障害のある方 3納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 (注)なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更なし 【提出または提示が必要な書類】  国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、市民税・都民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」が必要です。 (注)外国語で記載の書類は和訳文も必要。国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、次の書類も必要。ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は不要 (1)留学により国内に住所・居所を有しなくなった方/留学ビザなどの書類 (2)障害のある方/診断書や障害者手帳などの提出を求める場合あり (3)納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方/親族ごとに38万円以上の送金書類 ◎上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一  令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)から、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、令和6年度分から上場株式等の所得に関する住民税の課税方式の選択はできなくなります。 ◎森林環境税(国税)の創設  国内に住所がある個人に対して課税され、個人住民税均等割とあわせて1人年額1000円が徴収されます。その全額が、国から森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。 ◎市ホームページで「市民税・都民税額やふるさと納税控除上限額の目安の試算」、「市民税・都民税申告書の作成」を行うことができます。定額減税は、詳細などが分かり次第、別途お知らせします。 ●寄附に関する税の申告(寄附金税額控除) ◎控除対象となる寄附金 ◇通常の寄附金 対象/都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金(ふるさと納税))、東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部に対する寄附金、東京都が条例で指定した寄附金、調布市が条例で定めた寄附金 ○調布市が条例で定めた寄附金の条件 財務大臣指定寄附金または独立行政法人・地方独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人・認定NPO法人への寄附金:市内に事務所または事業所を有する法人に対する寄附金であること 特定公益信託の信託財産とするための支出:特定公益信託の信託財産とするために支出した寄附金であること (注)東京都が指定した寄附金は東京都主税局ホームページ参照、または東京都課税指導課電話03-5388-2969へ問い合わせ ◇被災地に対する寄附金など 対象/令和5年中(令和5年1月1日から12月31日)の被災自治体への寄附金、ほかの自治体や国を通じての被災者への義援金と日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金(最終的に被災地方団体または地方団体の義援金配分委員会などに拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書などで明記されているもの) ○申告書の記入  確定申告書第2表「住民税に関する事項」または市・都民税申告書表面の「寄附金に関する事項」欄に寄附金額を記入。どちらかの書類に記載がないと控除が受けられません。 ○必要書類 (1)自治体、国、募金団体から交付された受領証または預り証(注)ふるさと納税の場合は、「受領証」に代えて、特定事業者(国税庁ホームページ参照)発行の年間寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」の添付も可 (2)振込依頼書の控え、または郵便振替の半券(共に原本に限る)。半券に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金などの専用口座であることが確認できる新聞記事や募金要綱、募金趣意書などの写し(振込先が国、被災自治体、日本赤十字社または中央共同募金会の義援金専用口座である場合は、振込依頼書の控え、または郵便振替の半券のみの添付で可) (3)新聞社などが募金団体の場合は、寄附者の住所、氏名と寄附金額が記載された新聞記事など ◎手続き  3月15日(金曜日)までに税務署に所得税の確定申告をしてください。確定申告をしない方は、令和6年1月1日現在お住まいの市区町村で市・都民税(住民税)の申告をしてください。 問い合わせ/市民税課電話481-7193から7197 ●審議会等の会議の傍聴 (注)車いすや手話通訳を希望する場合は要事前相談 ◎第7回高齢者福祉推進協議会 日時/12月14日(木曜日)午後6時30分から8時30分(受付6時15分から) 会場/文化会館たづくり12階大会議場 定員/当日先着3人 問い合わせ/高齢者支援室電話481-7149・ファクス481-4288 ◎第2回手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例検討委員会 日時/12月19日(火曜日)午後7時から9時(受付6時40分から) 会場/文化会館たづくり10階1002学習室 定員/当日先着5人 問い合わせ/障害福祉課電話481-7094・ファクス481-4288 ◎第4回都市計画審議会 日時/12月21日(木曜日)午後2時から(受付1時40分から) 会場/市役所4階全員協議会室 定員/当日先着4人 問い合わせ/都市計画課電話481-7453 ◎第5回調布市廃棄物減量及び再利用促進審議会 日時/12月21日(木曜日)午後6時から(予定) 会場/市長公室 定員/当日先着3人 問い合わせ/ごみ対策課電話042-306-8781 ●パブリックコメント 【1】(仮称)調布市民健康づくりプラン・調布市食育推進基本計画(素案) 意見の提出(案の公開)期間/12月8日(金曜日)(必着)まで 意見の提出先・問い合わせ/〒182-0026小島町2丁目33番地1健康推進課(保健センター4階)電話441-6100・ファクス441-6101・Eメールkenkou@city.chofu.lg.jp 【2】調布市不登校支援プラン(素案) 意見の提出(案の公開)期間/12月6日(水曜日)から1月5日(金曜日)(必着) 意見の提出先・問い合わせ/〒182-0026小島町2丁目36番地1教育委員会指導室(教育会館5階)電話481-7585・ファクス481-7785・Eメールsidou@city.chofu.lg.jp 【1】【2】共に 案の公開場所/意見の提出先、公文書資料室(市役所4階)、神代出張所、文化会館たづくり11階みんなの広場、市民活動支援センター(市民プラザあくろす2階)、各図書館・公民館・地域福祉センター(染地・調布ケ丘除く)、教育会館(1階)、子ども家庭支援センターすこやか、青少年ステーションCAPS、市ホームページ【2】のみ総合福祉センター 意見の提出方法/直接(平日のみ)または郵送・ファクス・Eメール・専用フォームに、住所、氏名、意見を明記し、期限までに問い合わせ先に提出(各公共施設の意見提出箱にも提出可。各公共施設の開館状況は市ホームページ参照、または要問い合わせ) 提出意見と市の考え方の公表/【1】2月中【2】3月中に市のホームページなどでお知らせ ●高齢者虐待の「早期発見」は、高齢者の権利を守るための第一歩です  怒鳴り声が聞こえたり、身体に痣があるなど虐待が疑われる行為や身体の状態を発見した場合はご連絡ください。なお、連絡した方の個人情報は守られます。 問い合わせ/高齢者支援室電話481-7150