調布市要綱第72号  調布市住民自治基本条例に関する市民懇談会要綱を次のように定める。   平成16年10月27日    調布市住民自治基本条例に関する市民懇談会要綱 第1 設置 調布市住民自治基本条例(仮称)の制定に関する必要な事項を調査検討するため,調布市住民自治基本条例に関する市民懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。 第2 所掌事項   懇談会は,次の各号に掲げる事項について調査検討し,その結果を市長に報告するものとする。 (1) 調布市住民自治基本条例(仮称)に盛り込む事項に関すること。 (2) 調布市住民自治基本条例(仮称)の制定に関する調査及び研究に関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項に関すること。 第3 組織   懇談会は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が依頼する委員8人以内をもって組織する。 (1) 学識経験を有する者 2人以内 (2) 地域活動等を積極的に行っていると認められる者 3人以内 (3) 公募による市民 3人以内 第4 任期 委員の任期は,市長が依頼した日から第2の規定により市長に報告した日までとする。 第5 座長及び副座長   懇談会に座長及び副座長を置く。 2 座長は,委員が互選し,副座長は,座長が指名する。 3 座長は,懇談会を代表し,会務を総理する。 4 副座長は,座長を補佐し,座長に事故があるときは,その職務を代理する。 第6 招集   懇談会は,座長が招集する。 第7 定足数   懇談会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 第8 意見の聴取   座長は,懇談会の運営上必要があると認めたときは,委員以外の者を懇談会に出席させ,その意見を聴くことができる。 第9 庶務   懇談会の庶務は,政策室政策調整担当において処理する。 第10 雑則 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。   附 則  この要綱は,平成16年10月27日から施行する。