令和4年度第6回調布市個人情報保護審査会会議要録 日時 令和5年2月13日(月)10時~11時 会場 市長公室(市役所5階) ● 出席者(敬称略)   会 長  佐瀨 一男   副会長  田辺 一男   委 員  小山 宇一        前村 久美子        増田 径子        三浦 詩子   事務局   小泉 希代子(総務部総務課長)   西ノ原 勉(総務部総務課長補佐)   山下 潤(総務部総務課公文書管理係長)   小林 裕介(総務部総務課公文書管理係主任) ● 傍聴者   0人 ● 会議内容 〇佐瀨会長 それでは令和4年度第6回調布市個人情報保護審査会を開催します。まず事務局から本日の進行の説明及び資料の確認をお願いします。 〇事務局 本日の進行について説明いたします。本審査会は,調布市個人情報保護条例及び調布市個人情報保護審査会規則に基づき進めてまいります。本日の傍聴はございませんが,会議の公開等については,調布市審議会等の会議の公開に関する条例に照らし,進めてまいります。審議会等の会議の公開に関する条例において,審議会等の会議は原則公開するものと規定しております。ただし,調布市情報公開条例に定める非公開情報に該当すると認められる事項についての審議を行う場合,また会議を公開することにより公正かつ円滑な会議運営に支障が生ずると認められる場合は,全部又は一部を公開しないと規定されております。次に本日の資料の確認をお願いします (事務局による資料確認) 〇佐瀨会長 事務局からの説明が終わりました。会議については原則公開で行いますが,「自己情報の開示等の請求内容及び処理状況」の質疑応答部分など,調布市情報公開条例に規定される個人情報などの非公開情報を取り扱う場合には,審査会を非公開にして議事を進行しますので,御承知おきください。それでは議事を進めます。 1 議事 (1) 令和4年度第5回個人情報保護審査会会議要録について 〇佐瀨会長 議事(1)「令和4年度第5回個人情報保護審査会会議要録」について,事務局から報告してください。 〇事務局 令和4年度第5回審査会の会議要録(案)につきましては,委員の皆様に御確認いただいた後,昨年12月20日からホームページで公開しております。御協力ありがとうございました。 〇佐瀨会長 以上,会議要録についての報告がありました。何か質問がありましたらお願いいたします。 (質問なし) (2) 令和4年度個人情報保護制度の運用状況について(報告)<資料1~2> 〇佐瀨会長 続きまして,議事の(2)「令和4年度個人情報保護制度の運用状況」の「令和4年度個人情報取扱事務の届出について」です。事務局は報告してください。 事務局から(資料1-1~2)について説明する。 〇佐瀨会長 以上,報告でした。何か質問がありましたらお願いします。 〇佐瀨会長 48番「不登校児童・生徒適応教室等事務」についてですが,一覧表に記載された個人情報を収集し,対象児童・生徒に対しどのような対応をしていくのですか。 〇事務局 不登校児童・生徒への訪問型支援「みらい」において,教育支援コーディネーター,心理士,スクールソーシャルワーカーが,不登校児童・生徒の自宅や公共施設などを訪問し,悩み事の相談やお子さんに応じた学習の支援を行います。お子さんの悩みや不安などの御相談を受け,学習のサポートや, 登校できるように支援を行うとのことです。 〇前村委員 52番「渉外事務」は,高校入試における英語のスピーキングテストに関した届出とのことですが,「記録する個人情報の内容」欄の「財産状況」にチェックがされております。この詳細について御説明ください。 〇事務局 「渉外事務」の保有個人情報取扱事務の届出は,その1つの届出の中に4つの複数の事務が登録されています。「財産状況」の収集は英語のスピーキングテストではないその他3つの事務のいずれかで収集しているものと考えられます。 このことにつきましては,後日,担当部署に確認して報告いたします。 (担当部署の回答は,別紙(当資料の最終ページ)に記載しております) 〇田辺副会長 関連した質問です。資料1「個人情報取扱事務の届出一覧表」は「記録する個人情報の内容」が7項目に限定されていますが,先の届出のように口座情報を「財産状況」として記載してしまうと,誤解が生じると思われます。この点についてはいかがでしょうか。 〇事務局 「記録する個人情報の内容」の記載方法につきましては,現状の記載方法で分かりづらい場合は資料説明時にお伝えするなど,誤解が生じないような説明に努めてまいります。 〇佐瀨会長 続きまして,「令和4年度自己情報の開示等の請求内容及び処理状況について」です。 事務局は報告してください。 事務局から(資料2)について説明する。 〇佐瀨会長 以上,報告でした。審査会の冒頭で事務局から説明がありましたとおり,資料2の質疑応答については,個人情報を取り扱う可能性があることから,審議を非公開とします。事務局は,オンラインの配信を停止してください。 (オンライン停止) 〇佐瀨会長 資料2について,何か質問がありましたらお願いします。  (質問なし) (オンライン配信の再開) 2 その他 (1) 防犯カメラの増設について(報告)   ア 公園・緑地等安全管理事務(緑と公園課)<資料3>   イ 診療所等安全管理事務(健康推進課)<資料4>   ウ 街頭防犯設備整備事業(総合防災安全課)<資料5>   エ 通学路防犯設備整備事業(学務課)<資料6> 〇佐瀨会長 続きまして次第の「2 その他」「防犯カメラの増設について」に入ります。事務局は報告してください。 事務局から(資料3~6)について説明する。 〇佐瀨会長 以上,事務局からの報告でした。ただ今の報告について何か質問はありますでしょうか。 〇田辺副会長 資料4の「画像データ管理体制等」の(3)について,「保管期間は原則500件」とありますが,期間を表すのに単位が「件」となっております。詳細の御説明をお願いします。 〇事務局 「保管期間」という表記は誤りとなります。申し訳ございません。当該事務における防犯カメラは動画を常時撮影するものではなく,センサーが異常を感知した時に作動するものです。 〇田辺副会長 通常の利用者は撮影されないということでよろしいでしょうか。 〇事務局 診療所内が無人となる警備時間中に異常が感知された場合に,作動する仕組みです。 〇小山委員 人感センサーライトと同様の仕組みということでしょうか。 〇事務局 同様の仕組みとなります。センサーの反応時に撮影される仕組みです。 〇田辺副会長 そうであれば,500件は十分そうですね。「保管期間」という表記については修正の確認をお願いします。 ○事務局 修正の確認をさせていただきます。 (2) 改正個人情報保護法の施行に向けた対応について(報告)<資料7-1~2> 〇佐瀨会長 続きまして次第の「(2)改正個人情報保護法の施行に向けた対応について」です。事務局は報告をお願いします。 事務局から(資料7-1~2)について説明する。 〇佐瀨会長 以上,事務局からの報告でした。ただ今の報告について,何か質問はありますでしょうか。 〇田辺副会長 資料7の③「個人情報ファイル簿の作成・公表」ですが,公表するのは個人情報ファイル簿の中身ではなく,個人情報ファイル簿についての概要ということでよろしいでしょうか。 〇事務局 個人情報ファイル自体は公表せず,本日の届出のような項目を公表します。 〇田辺副会長 今はそれを,全庁的に基礎調査をしていくということですね。 〇事務局 年度内に事前準備をする予定となっております。 〇佐瀨会長 調布市個人情報の保護に関する法律施行条例を改正し,又は廃止する場合は,当審査会の諮問を要するということでよろしいでしょうか。議会との関係を教えてください。 〇事務局 条例ですので議会にかけますが,その前段階において審査会に諮問させていただくことになります。 〇佐瀨会長 議会に付議する前に,当審査会への諮問は必須ですか。 〇事務局 諮問することが「できる」規定となっておりますので,必ずしも諮問を要しません。 〇小山委員 個人情報の保護に関する法律の適用による変更点について,端的に御説明をお願いします。 〇事務局 基本的な取扱いのルールは変わりませんが,審査会についての変更点でいえば,例えばオンライン結合などの保有個人情報の取扱いに係る諮問ができなくなります。 〇小山委員 オンライン結合でも審査会に諮問されないということですね。 〇事務局 資料7④「安全管理措置義務」にもあるように,例えば目的外利用やオンライン結合の場合には,市で基準を定め,主管課において確認をして実施していく手順となっております。 〇小山委員 そうすると,来年度は諮問件数が減少する見込みでしょうか。 〇事務局 法施行条例を改正し又は廃止しようとする場合,安全管理措置の基準を定めようとする場合,個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合など,事案が発生した場合に審査会を開催し,諮問させていただくことになります。また,条文にはありませんが,本日の報告事項にもある「自己情報の開示等の請求内容及び処理状況について」は,定例的なものとして御報告いたします。 〇増田委員 そうなると,保有個人情報の取扱いに関する従来の諮問はなくなるため,基本的には報告を受けることが中心となるということでしょうか。 〇事務局 定例開催につきましては,自己情報の開示等の請求内容及び処理状況の報告や,審査請求の状況報告のみになります。随時開催の際は,先に申しあげました諮問の審議ということになります。 〇田辺副会長 従来の諮問事項は,例え重大な事案であっても諮問できないということですね。 〇事務局 個別の案件は諮問ができません。ただし,重大な事案に関連して,安全管理措置の基準の変更が生じる場合は,その基準についての諮問がされるということは考えられます。 〇事務局 補足いたします。資料7に記載されている変更点①から⑧までの内,特に重要になるのは④となります。 「2,000個問題」と言われている自治体ごとの条例を,国でルールを一元化するというのが今回の大きな制度改正です。この改正は,個人情報の保護とデータの利活用を一緒に進めていくという,所謂デジタル化の推進が背景にありました。令和3年の5月に法改正がされ,国の機関は令和4年4月,地方公共団体については令和5年の4月の施行となります。個人情報保護制度については,国よりも地方公共団体が進んでいている側面がありました。しかし現在では,各地方公共団体のルールが異なることが弊害になってしまっている。そこでルールを一元化するということになりました。 そして,データの利活用・デジタル化を進めるためにも,例えばオンライン結合の度に審査会に諮問するような手続は時間を要してしまうので,保有個人情報の取扱いに関する個別の諮問はできなくなりました。これまで例外的な個人情報の取扱いに関しては,審査会による承認を得て事業を始めることができました。 今後については,安全管理措置義務によりかなり細かいルールが規定されています。これまで諮問の審議において御確認いただいたような内容は,審査会に代わって,安全管理措置の方針の規定中にかなり細かく盛り込まれているともいえます。総務課も関わっていきますが,主管課は事務開始前にそのルールと照らし合わせていきます。そのような細かいルールの運用については,総務課でも検討しておりますので,でき次第,委員の皆様にも御報告いたします。 これらのことから,資料7の①から⑧までの中でいえば,④安全管理措置義務が大きな意味合いをもってきますが,安全管理措置の基準を定めようとする場合等については,審査会の皆様に御意見を伺えたらと思っております。 (3) その他 <資料8> 〇佐瀨会長 続きまして次第の「(3)その他」です。事務局は報告をお願いします。 事務局から(資料8)について説明する。 〇佐瀨会長 以上,事務局からの報告でした。ただ今の報告について何か質問はありますか。 〇小山委員 今後個人情報の漏えいが発生した場合,個人情報保護審査会に対しては報告のみ行われるのですか。 〇事務局 まず,個人情報保護委員会が地方公共団体を所管していますので,事案に応じて,個人情報保護委員会へ報告が必要となります。勿論,当審査会に対しても報告いたします。なお,委員会への報告要件は基本的には漏えい等が発生した数が100人を超える場合です。 〇田辺副会長 漏えい発覚時の調査についてですが,仮に主管課が発送する通知が100通程度でしたら調査も可能かと思いますが,何千通という規模の漏えい事案であった場合,その調査は可能でしょうか。 〇事務局 おそらく数千通の規模になりますと,職員が直接封入封函する事務はなく,委託になってくると考えられます。 〇田辺副会長 委託となると,直接的には目が届かなくなると思うのですが。 〇事務局 たとえば,通知書を封入する前に,職員が発送先リストを確認しているというケースは聞いたことがあります。また,契約に係る仕様書において,市の職員の立会を含めた作業手順を定めるなどして,対応していくことが考えられます。 〇田辺副会長 個人情報の重大な漏えい事案を防ぐためにも,管理の徹底が必要であると考えます。 〇小山委員 都市整備部における漏えい事案は以前にもありました。再発防止の徹底を求めます。 〇事務局 昨年の漏えい事案発生後には,全職員を対象としたオンライン研修を行いました。加えて,都市整備部7課に対し,一週間ほどかけて,各90分の研修を実施いたしました。今後についても,継続して再発防止策を実施していきます。 〇佐瀨会長 本案件に関して,実害の報告はありますか。 〇事務局 報告はございません。なお,本案件で漏えいした個人情報の内容は,住所,氏名,長期優良住宅認定日,認定番号です。これらの悪用については,あまり考えられないだろうという認識です。 〇田辺副会長 本案件のような漏えい事案において,担当者に対して何らかの懲戒処分が適用されるのでしょうか。 〇事務局 事案に応じることになります。地方公務員法における守秘義務や,漏えい時の上司からの業務命令との関連など,個別に状況を確認していくことになります。 〇佐瀨会長 十分注意をしてください。その他よろしいでしょうか。 (質問等なし) 〇佐瀨会長 ありがとうございました。以上をもちまして,令和4年度第6回調布市個人情報保護審査会を終了いたします。 【別紙】 1 御質問   52番「渉外事務」は,高校入試における英語のスピーキングテストに関した届出とのことですが,「記録する個人情報の内容」欄の「財産状況」にチェックがされております。この詳細について御説明ください(前村委員)(当資料3頁) 2 回答 (1) 回答した部署    教育部指導室 (2) 回答内容 保有個人情報取扱事務の届出は,様式に「保有個人情報取扱事務に複数の事務が含まれる場合における当該複数の事務の名称」欄が設けられています。当届出の事務名称は「渉外事務」ですが,当事務に内包される事務として,「特色ある教育活動運営交付金事務」「教育実習事務」「学校支援地域本部事務」「進路指導事務」の4つが登録されています。 高校入試における英語のスピーキングテストは,4つの複数の事務の内「進路指導事務」において実施しており,「進路指導事務」においては「財産状況」の収集はございません。 「財産状況」は「特色ある教育活動運営交付金事務」において収集しており,具体的には学校の教育活動において招聘した講師への謝礼のため口座情報を収集しております。