調布市バリアフリーマスタープラン、移動等円滑化促進方針 令和4年4月 調布市 みんなのからだと“こころ”にやさしいまち調布の実現を目指して わがくにでは、高齢化の進行や、障害者等を取り巻く環境の変化を踏まえ、高齢者や、障害者、妊産婦、けが人など、全ての人々にとって安全で自立した生活を営むことのできる社会の実現が求められております。 また、国連が誰一人取り残さない、ことを理念に掲げたエスディージーズ、かっこ、持続可能な開発目標には、目標の1つに、住み続けられるまちづくり、が挙げられています。 調布市においては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、かっこ、バリアフリー法に基づき、平成24年3月に、旅客施設を中心とし、高齢者、障害者などが利用する施設が集まり、バリアフリー化が特に必要と認められる地域において、重点的かつ一体てきに事業を推進するため、調布市バリアフリー基本構想を策定しました。 この調布市バリアフリー基本構想が目標年次を迎えたこと、平成30年にバリアフリー法が改正され、新たに旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区における、面的、一体てきなバリアフリー化に向けた方針、かっこ、移動等円滑化促進方針が規定されたことなどを踏まえ、バリアフリーのまちづくりに向けた更なる取組の推進が必要となったことから、この度、調布市における移動等円滑化の促進に関する事項について定めた、調布市バリアフリーマスタープラン、移動等円滑化促進方針を策定いたしました。 このバリアフリーマスタープランでは、バリアフリー化を促進する地区のほか、公共交通機関、道路、建築物、ろがい駐車じょう、公園、信号機等のバリアフリー化の方針や、市民、事業者等に高齢者、障害者等への理解と協力を得るための、心のバリアフリーに関する内容も盛り込んでおります。 策定に当たりまして、調布市バリアフリー推進協議会の委員の皆様をはじめ、事業者、まちあるき点検に参加された方々並びに、素案等にご意見をお寄せいただいた皆様に、厚く御礼申しあげます。 調布市としては、本バリアフリーマスタープランと本プランを具体化した別冊の調布市バリアフリー基本構想に基づき、積極的にバリアフリーのまちづくりを推進し、市内における移動や、施設利用の利便性、安全性の向上など誰もが利用しやすい生活環境の整備に努めて参ります。皆様の一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い申しあげます。 令和4年4月 調布市長長友よしき  目次 序章 1、バリアフリー法に関する社会的経緯と概要、1ページ かっこ、1、バリアフリー法に関する社会的経緯、1ページ かっこ、2、改正バリアフリー法の概要、2ページ かっこ、3、移動等円滑化促進方針、移動等円滑化基本構想で定める事項、4ページ 2、策定の背景と目的、5ページ 3、位置付け、6ページ 4、策定体制と策定の流れ、7ページ かっこ、1、策定体制、7ページ かっこ、2、策定の流れ、8ページ 5、調布市の概況、9ページ かっこ、1、人口等、9ページ かっこ、2、交通施設等の概況、15ページ かっこ、3、福祉移送サービスの概況、23ページ 6、調布市におけるこれまでのバリアフリー化の取組の概要、24ページ かっこ、1、アンケート調査の主な結果と課題、25ページ かっこ、2、まちあるき点検による主な課題、26ページ かっこ、3、特定事業等進捗状況調査の主な結果と課題、27ページ 第1章、基本的な考えかた 1、くにが定める、移動等円滑化の促進に関する基本方針の概要及び目標、29ページ 2、基本理念、31ページ 3、基本目標、31ページ 4、基本方針、32ページ 5、設定地区、35ページ かっこ、1、旧基本構想の地区設定、35ページ かっこ、2、改正バリアフリー法における新たな枠組み、36ページ かっこ、3、移動等円滑化促進地区、重点整備地区の設定、37ページ 第2章、移動等円滑化促進地区のバリアフリー化の促進 1、生活関連施設、生活関連経路の設定、39ページ かっこ、1、生活関連施設の設定、39ページ かっこ、2、生活関連経路の設定、44ページ 2、バリアフリー方針、47ページ かっこ、1、バリアフリー化に関する主な基準等、48ページ かっこ、2、バリアフリー化の促進に向けた共通の配慮事項、49ページ 第3章、市全域におけるバリアフリー化の促進 1、心のバリアフリーの促進、69ページ 2、情報提供におけるバリアフリー化の促進、70ページ 3、学校におけるバリアフリー化の促進と通学路の安全対策、70ページ 4、施設整備に伴うバリアフリー化の促進、71ページ 5、自転車に関する取組の促進、71ページ 6、障害者スポーツに関する取組の促進、71ページ 7、災害時を想定したバリアフリー化の促進、72ページ 8、工事中のバリアフリー対応の促進、72ページ 9、福祉施策等と連携したバリアフリー化の促進、72ページ 10、当事者参加によるバリアフリー化の促進、73ページ 11、市民提案に基づくマスタープラン及び基本構想の策定、73ページ 第4章、バリアフリーマスタープランの推進 1、マスタープランの周知、啓発、75ページ 2、届出制度によるバリアフリー化、75ページ 3、当事者意見の反映に留意した継続的な評価、検討、76ページ 資料 1、調布市バリアフリー推進協議会要綱、委員、77ページ 2、パブリックコメント手続の概要、80ページ 用語集、81ページ ぶんちゅうで※を付けた用語は、用語集に説明文を記載しています。 1ページ目 序章 1、バリアフリー法に関する社会的経緯と概要 かっこ、1、バリアフリー法に関する社会的経緯 ア、ハートビル法と交通バリアフリー法 こんにちの我がくにでは、本格的な高齢社会の到来や、ノーマライゼーション、※、の理念の浸透、ユニバーサルデザイン、※、の考えかたの導入により、あらゆる人の利用を念頭に置いた環境づくりが求められています。こうした背景の中、平成6年に不特定多数の人たちや、主に高齢者、身体障害者等が利用する建築物のバリアフリー、※、化を進めるため、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、以下、ハートビル法という、が制定されました。 このほか、平成12年に公共交通機関と駅などの旅客施設周辺を中心とした地区のバリアフリー化を推進するため、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、以下、交通バリアフリー法という、が制定されました。 イ、バリアフリー法 より一体てき、連続的な移動空間を形成するための、総合的なバリアフリー施策の推進を目的に、平成18年にハートビル法と交通バリアフリー法が統合され、新たに、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、以下、バリアフリー法という、が制定されました。 ウ、改正バリアフリー法 平成26年に批准した国連の障害者の権利に関する条約、かっこ、障害者権利条約、※、平成28年に施行された障害者差別解消法、※、などを受け、共生社会を実現し、社会的障壁を除去する法の理念を明確に示すとともに、東京2020大会の開催を契機とした、さらなる取組の推進を図るため、バリアフリー法が改正されました、かっこ、平成30年11月一部施行、平成31年4月全部施行。さらに、施設管理者によるソフト、※、面の対策強化や心のバリアフリー、※、のさらなる取組の推進を図るための改正も行われました、令和2年6月一部施行、令和3年4月全部施行。 図、0.1、バリアフリー法に関する社会的経緯は省略します 2ページ目 かっこ、2、改正バリアフリー法の概要 ア、目的 改正バリアフリー法では、高齢者、障害者等、※、の移動や、施設利用の利便性や安全性向上を促進するために、公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化を促進することとされています。 また、同法では、旅客施設を中心とした地区や高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区、かっこ、移動等円滑化促進地区、重点整備地区、において、公共交通機関、建築物、道路、ろがい駐車じょう、都市公園及び信号機等の、面的、一体てきなバリアフリー化を推進するために市町村が作成するものとして、移動等円滑化促進方針や、移動等円滑化基本構想が規定されています。 図、0.2、移動等円滑化促進方針、移動等円滑化基本構想のイメージは省略します イ、法律の枠組み 改正バリアフリー法では、基本理念が示されるとともに、新設等される旅客施設、車両等、道路、ろがい駐車じょう、都市公園及び建築物に対する移動等円滑化基準、※、への適合義務や、既存施設に対する移動等円滑化基準への適合努力義務が定められています。 また、移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化基本構想制度によって、バリアフリー化の重点的かつ一体てきな推進を図る枠組みを定めています。あわせて、心のバリアフリーの推進や当事者による評価を行うこととしています。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の概要を示した図は省略します 4ぺージ目 かっこ、3、移動等円滑化促進方針、移動等円滑化基本構想で定める事項 市町村は、くにが定める、移動等円滑化の促進に関する基本方針に基づき、移動等円滑化促進地区、重点整備地区について、移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化基本構想を策定するよう、努めることとされています。 移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化基本構想で定めるべき事項は概ね重複していますが、移動等円滑化基本構想では、重点整備地区において、面的、一体てきなバリアフリー化を推進するために必要な事業を、特定事業、※、として定めることとしています。 ひょう、0.1、移動等円滑化促進方針、移動等円滑化基本構想で定める事項 移動等円滑化促進方針で定める事項、かっこ、バリアフリー法第24条の2 移動等円滑化促進地区の位置及び区域、 生活関連施設※及び生活関連経路※並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する事項、 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する事項、 その他移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項、 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針について定めるよう、努める、 市町村が行う移動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び配置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる、 移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのあるものの届出について定める 移動等円滑化基本構想で定める事項、かっこ、バリアフリー法第25条 重点整備地区の位置及び区域、 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項、 移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項、 その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項、 重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針について定めるよう努める、 市町村が行う重点整備地区に所在する旅客施設の構造及び、配置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる 5ぺージ目 2、策定の背景と目的 調布市は、平成9年に、調布市福祉のまちづくり条例を制定し、建築物や道路、公園、交通施設等について、施設のバリアフリー化を進めてきました。 また、平成19年2月に交通バリアフリー法に基づく、調布市交通バリアフリー基本構想を策定し、平成22年度を目標として、旅客施設やバス車両、道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体てきに推進してきました。 さらに、平成24年3月にバリアフリー法に基づく、調布市バリアフリー基本構想、以下、旧基本構想という、を策定し、従来の計画に加え、建築物を含めたバリアフリー化事業を設定するとともに、市としてのバリアフリーの考えかたを明らかにし、市内における移動や施設利用の利便性、安全性の向上を目指した取組を推進してきました。 この旧基本構想の目標年次が令和2年度末であることや、先に示したバリアフリー法に関する社会的経緯を踏まえると、バリアフリーのまちづくりに向けた更なる取組の推進が必要なことから、改正バリアフリー法に基づき内容の見直しを行い、バリアフリー化を促進する地区とその方針について定める、調布市バリアフリーマスタープラン、以下、マスタープランという、と令和3年度以降の移動等円滑化に向けた具体的な事業をいちづける、調布市バリアフリー基本構想、以下、基本構想という、を策定しました。 図、0.3、マスタープラン及び基本構想の枠組みは省略します 6ぺージ目 3、いちづけ マスタープラン及び基本構想は、調布市の最上位計画である調布市総合計画とバリアフリー法に基づく、移動等円滑化の促進に関する基本方針に基づき定めます。また、関連する条例及び調布市の関連計画と整合、連携を図りながら実現していきます。 図、0.4、マスタープラン及び基本構想のいちづけは省略します 7ぺージ目 4、策定体制と策定の流れ かっこ、1、策定体制 マスタープラン及び基本構想の策定に当たっては、市民、学識経験者、商工関係者、福祉関係者、公共交通事業者、行政関係者など様々な関係者の協力のもと、調布市バリアフリー推進協議会及び3つの作業部会による体制を基本として、それぞれが連携しながら検討を進めました。 図、0.5、マスタープラン及び基本構想の策定体制は省略します 8ぺージ目 かっこ、2、策定の流れ 令和2年度は、現況の整理や旧基本構想の評価を踏まえ、マスタープラン及び基本構想の策定に向けた課題や方針について検討しました。 さらに、令和3年度は、協議会やまちあるき点検等の結果を踏まえ、移動等円滑化促進地区及び重点整備地区を設定するとともに、バリアフリー方針や特定事業内容、全市における取組、推進、評価の考えかたを検討し、パブリックコメント手続、※、を経て、令和4年4月に策定しました。 図、0.6、マスタープラン及び基本構想の策定の流れは省略します 9ぺージ目 5、調布市の概況 かっこ、1、人口等 ア、人口、世帯数 令和3年1月1日現在、調布市の人口は237、815人、かっこ、住民基本台帳、世帯すうは121、296世帯となっています。 また、近年の調布市の人口、世帯すうの推移は増加傾向にありますが、1世帯当たりの人員は減少傾向にあります。 図、0.7、調布市の人口、世帯数、1世帯当たり人員推移、かっこ、かくねん1月1日は省略します 10ぺージ目 イ、高齢者の人口 平成29年10月1日現在、調布市における高齢者、かっこ、65歳以上の人口は、49、683人、高齢化率、※、は21.4パーセントとなっています。この数値は、東京都平均、22.5パーセント、かっこ、平成29年1月1日現在の住民基本台帳を下回っているものの、年々増加傾向にあります。 今後も高齢化率は年々上昇し、令和10年に23パーセント、令和12年に24パーセントを超えることが予想されています。 また、75歳以上の高齢者、かっこ、後期高齢者も増加し、よう支援、よう介護認定者数も増え続けています。令和3年3月31日現在、よう支援、よう介護認定率は20.1パーセントとなっており、外出や移動に制約を伴う高齢者が年々増加しています。 図、0.8、調布市の年齢別人口の推移及び推計、かっこ、かくねん10月1日 図、0.9、前期高齢者及び後期高齢者数の推移、かっこ、かくねん1月1日 図、0.10、よう支援、よう介護認定者数の推移、かっこ、かくねん3月31日は省略します 12ぺージ目 ウ、障害者数 調布市における令和2年度の身体障害者手帳、所持者数は5、141人、知的障害者、愛の手帳、※、所持者数は1、366人、精神障害者、保健福祉手帳所持者数は2、371人であり、精神障害者、保健福祉手帳所持者数は近年増加傾向にあります。 図、0.11、身体障害者手帳、所持者数の推移、かっこ、各年度3月31日、 図、0.12、知的障害者、愛の手帳、所持者数の推移、かっこ、各年度3月31日、 図、0.13、精神障害者保健福祉手帳、所持者数の推移、かっこ、各年度3月31日は省略します 14ぺージ目 エ、就学前児童数 就学前児童すうは近年12、000人前後で横ばい傾向にあります。ベビーカー等の利用が考えられる2歳以下の乳幼児の数は6、000人前後となっています。 図、0.14、就学前児童すうの推移、かっこ、かくねん1月1日は省略します オ、外国人人口 外国人人口は、平成27年から増加傾向にあり、令和2年は4、824人となっています。くに別に見ると、中国人が増加しており最も多く、次いで朝鮮、韓国人が多く見られます。この2こくせきで全体の三分の二程度を占めています。 図、0.15、外国人人口の推移、かっこ、かくねん1月1日、は省略します 15ぺージ目 かっこ、2、交通施設等の概況 ア、公共交通、かっこ、公共交通事業者 かっこ、ア、旅客施設 調布市には、市内を東西に走る鉄道駅9駅と東部地域にバスターミナル、かっこ、仙川折返じょうが1箇所、西部地域に航空旅客施設、かっこ、調布ひこうじょうが1箇所あります。 図、0.16、調布市内の旅客施設の配置状況は省略します 16ぺージ目 鉄道駅、かっこ、1事業者9駅 調布市内には1鉄道事業者、かっこ、京王電鉄の2路線、かっこ、京王線、京王相模原線が市内をほぼ東西に走っており、計9駅が存在します。調布駅においては、京王線と京王相模原線の結節点となっており、各線間の乗換えも発生します。 1日平均乗降客数については、全ての駅が5、000人以上の特定旅客施設、※、であり、最も多い調布駅では130、065人となっています。 しばさき駅を除く8駅ではエレベーターを、しばさき駅では基準に適合したスロープを設置することにより、全ての駅で、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準に基づくバリアフリー化が完了しています。 また、調布駅、ふだ駅、こくりょう駅の3駅については、京王線連続立体交差事業、※、により平成24年に地下化され、京王線と京王相模原線の平面交差が解消されました。 ひょう、0.2、鉄道駅の乗降客数、バリアフリー状況は省略します 17ぺージ目 バスターミナル、かっこ、1施設 バリアフリー法の旅客施設となるバスターミナルは、自動車ターミナル法によるバスターミナルであって、旅客の乗降、まちあいその他の用に供するものをいいます。 調布市内のバスターミナルとして、仙川折返じょうが存在し、平成31年度の1日平均乗客すうは2、162人となっています。 なお、移動等円滑化の促進に関する基本方針では、1日当たりの平均的な利用者すうが3、000人以上のバスターミナル及び移動等円滑化基本構想の生活関連施設にいちづけられたいちにち当たりの平均的な利用者数2、000人以上のバスターミナルについては、令和7年度までに、原則として全てバリアフリー化する、としています。 ひょう、0.3、仙川折返じょう乗客数、かっこ、平成31年度は省略します 仙川折返じょうは、屋外型の上屋付きの停留所であり、歩道から停留所に至る部分、及び停留所内に段差のバリアはありません。ただし、停留所部分は、基準ではバスに円滑に乗降できる高さとして15センチメートルの高さを基本としていますが、仙川折返じょうはフラットな状態です。 航空旅客施設、かっこ、1施設 調布市内には東京都が管理する調布ひこうじょうが存在します。平成13年3月に、正式ひこうじょう、かっこ、その他のひこうじょう、※、となり、定期旅客運航路線としては新島空港、大島空港、神津島空港、三宅島空港があり、離島航空路線の拠点としての役割を担っています。 乗降客すうは、平成31年度で年間92、836人であり、1日当たりとした場合は254人であり、平成22年度と比較すると、年間、1日平均ともに約49パーセントの増加となっています。 ひょう、0.4、平成31年度調布ひこうじょう乗降客すうは省略します 平成25年に新しい旅客ターミナルビル、かっこ、地上2階建てが完成、供用開始され、エレベーターの設置などのバリアフリー化が図られました。 18ページ目 かっこ、イ、路線バス 鉄道駅を発着する路線バスは、小田急バス株式会社、京王バス株式会社の2事業者が運行しており、路線数は調布駅に集中し最も多くなっています。その他には、仙川駅、つつじヶ丘駅、こくりょう駅、ふだ駅、西調ふ駅、とびたきゅう駅、京王多摩川駅で路線バスが発着しています。 ひょう、0.5、ノンステップバスの導入状況、かっこ、令和2年8月末時点は省略します 旧基本構想に基づく特定事業等の実施により、ノンステップバスの導入が進められ、現在では移動等円滑化の促進に関する基本方針の整備目標を概ね達成しています。 19ページ目 イ、道路、かっこ、道路管理者 調布市内の道路網の骨格を構成している都市計画道路、※、の整備は順次進められていますが、住宅の多い地域では幅員の狭い道路が多く、歩行者や自転車の安全性の確保が課題となっています。 仙川駅、つつじヶ丘駅、こくりょう駅、ふだ駅、調布駅、西調ふ駅及びとびたきゅう駅の駅前には広場があり、つつじヶ丘駅、かっこ、南側と調布駅は現在整備中です。 図、0.17、都市計画道路の整備状況、かっこ、令和2年3月、 図、0.18、目指すべき地区内道路網の幅員は省略します 21ページ目 ウ、交通安全施設、かっこ、交通安全管理者 音響式信号機、※、は、調布市内の43箇所の交差点に設置されており、旧基本構想策定時から2倍近くとなっています。特に、旧基本構想で重点整備地区に追加された、とびたきゅう駅周辺地区、において、音響式信号機が多く設置されています。これにより、旧基本構想で設定した生活関連経路における主要交差点には、音響式信号機が設置され、信号機のバリアフリー化が図られました。 また、エスコートゾーン、※、についても、旧基本構想における生活関連経路において順次整備が進められ、こくりょう町8丁目交差点や、やぐも台2丁目交差点などに整備されています。 ひょう、0.6、音響式信号機設置場所一覧、かっこ、令和3年9月現在と、図、0.19、音響式信号機設置場所、かっこ、令和3年9月現在は省略します 23ページ目 かっこ、3、福祉移送サービスの概況 調布市では、移動支援費支給事業をおこなっており、障害者の中でも、ひとりで外出できない人にガイドヘルパーを派遣し、利用者に同行し、道案内や移動の手助け、トイレでの介助、交通機関利用の手助けなどの外出の支援をしています。令和2年4月から一定の要件に該当する人は、通学、を目的として移動支援を利用することができるようになりました。 また、電車やバス等の利用が困難な人の日常生活の利便を図るため、在宅であり、かつ等級等の条件を満たす障害者に福祉タクシー券を交付しています。 これらの取組を引き続き推進していくとともに、高齢者、障害者等の移動手段の確保の更なる充実について検討します。 注釈、福祉タクシー券については、令和2年度に調布市福祉タクシー券のありかた検討委員会を設置し、対象者や交付方法の見直しを検討しています。 24ページ目 6、調布市におけるこれまでのバリアフリー化の取組の概要 旧基本構想の評価や新たな課題の整理等を目的に、アンケート調査やまちあるき点検等を実施しました。 ひょう、0.7、各調査の目的、概要 調査項目、アンケート調査、調査目的 利用者の視点からバリアフリー状況の評価比較や、更なる課題を抽出。また、情報バリアフリーの観点から外国人向け調査を実施。 アンケート調査、調査概要 対象者、高齢者、障害者、子育て世代を基本とした市民全般 配布数、1、562票 回収数、454票、かっこ、回収率29.1パーセント 外国人アンケート調査 直接配布、回収、11票 調査項目 まちあるき点検、令和2年度 調査目的 旧基本構想の重点整備地区を対象に、施設や道路等のバリアフリー整備後の状況を現地確認し、良い点や改善点を把握。 調査概要 地区 調布駅周辺及びとびたきゅう駅周辺 調査対象 調布クレストンホテル、調布パルコ、文化会館たづくり、とびたきゅう駅、とびたきゅう駅南口駅前広場、調布都市計画道路3、4、33号線、とびたきゅう駅入口交差点 調査項目 まちあるき点検、令和3年度 調査目的 新規重点整備地区の施設や道路等を対象に現地確認し、バリアフリー課題を整理。 調査概要 地区 京王多摩川駅周辺 調査対象 京王多摩川駅、しもいしわら小島線、京王閣けいりんじょう、昭和信用金庫多摩川支店、調布市シルバー人材センター、こころの健康支援センター、京王多摩川さくら広場 調査項目 特定事業等進捗状況調査 調査目的 旧基本構想の特定事業等の実施状況や未実施事業の要因等を把握し、進捗状況を評価。 調査概要 調査対象 重点整備地区の特定事業設定事業者、促進地区、展開地区の関係事業者 調査項目 令和2年度末時点の事業実施状況、次期基本構想への事業継続意向、未完了事業の理由と今後の実施可能性、ほか 調査項目 庁内照会 調査目的 市内のバリアフリー化の推進に向けたソフト施策に関する具体的な取組内容を庁内で共有し、マスタープラン及び基本構想への反映を検討。 調査概要 各所管課で実施中又は今後予定するソフト施策の取組内容について意見照会を実施。 25ページ目 かっこ、1、アンケート調査の主な結果と課題 ア、調査結果 各指標、かっこ、5段階評価を点数化して比較した結果、総合評価が最も高かったのはとびたきゅう駅、かっこ、3.67であり、最も低かったのはしばさき駅、かっこ、2.67、次いで京王多摩川駅、かっこ、2.73、調布駅、かっこ、3.16でした。 ひょう、0.8、アンケート調査結果、かっこ、鉄道駅及び鉄道駅周辺の道路の利用しやすさは省略します イ、課題の整理 アンケート調査の自由意見等を踏まえ、主な課題を以下に示します。 ひょう、0.9、アンケート調査から示された主な課題等 旅客施設 調布駅 平成17年度の評価を大きく上回ったものの、利用者が多いことから、未だ課題も挙がっている。 京王多摩川駅 エレベーター、トイレの改良に関する指摘が多く、更なるバリアフリー化に向けた整備等が必要。 路線バス、ミニバス、タクシー 路線バス、ノンステップバスの普及を推進するとともに、乗務員教育の強化や道路管理者との連携によるバス停の整備等が必要。 ミニバス 利用者数に応じたバス本数やコースの見直しなどにより一層利用しやすい環境整備が必要。 タクシー、ユニバーサルデザインタクシー、※、の普及を推進する必要。 道路、信号機 仙川駅、京王多摩川駅、調布駅周辺の道路においては、案内の充実に関する指摘が多く、複雑化、多様化する情報を分かりやすく伝達する案内表示が必要。 信号機については、音響式信号機の増設やこう幅員道路における青時間の延長等に関する指摘が多く、更なる信号機のバリアフリー化が必要。 建築物、かっこ、駐車じょうを含む ハード面では段差の有無、エレベーターの有無や広さ、でいりぐち、通路の幅員、車いす使用者用トイレの有無や設備の使い勝手、授乳室、おむつ交換台の有無等、ソフト面では職員等による人的対応、案内表示の分かりやすさ、駐車じょう、ちゅうりんじょうの使い勝手等に関する意見が多い。 公園 段差の有無や園路の平坦性、車いす使用者用トイレの有無、休憩施設、かっこ、ベンチ等、の有無等に関する意見が多く、市としてこれらの方針を示し、公園のバリアフリー化の推進が必要。 心のバリアフリー ヘルプマーク、※、の普及やルール、マナーの啓発、子どもへのバリアフリー教育の充実など市民、事業者の心のバリアフリーの普及、啓発に向けた取組が必要。 情報バリアフリー バリアフリー設備の情報提供や分かりやすさの向上、案内ばんの不足等の指摘があり、事業者への情報バリアフリーの普及、啓発に向けた取組が必要。 やさしい日本語の使用や緊急時における外国語での情報提供が必要。 26ページ目 かっこ、2、まちあるき点検による主な課題 まちあるき点検で出された意見から、各施設や経路のバリアフリー化における共通の課題となる指摘事項を以下に示します。 ひょう、0.10、まちあるき点検から示された主な課題 施設 トイレ 車いす使用者用トイレを設置してほしい。また、性的しょうすうしゃ、かっこ、LGBTQ、※、等への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備も今後の課題である。 車いす使用者用トイレを設置する場合は、大型くるまいすの使用や介助者の同伴を想定した十分な広さを確保してほしい。 車いす使用者用トイレを2か所以上設置する場合は、それぞれ便座の向きを反対にして、左麻痺、右麻痺の両方に対応できるように配慮してほしい。 可能な限り、一般トイレにも、車いす使用者等が利用できる広めの個室を設けてほしい。 ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレに設置し、分かりやすい案内を表示してほしい。 エレベーター エレベーター内には、車いす使用者が足元まで確認できる鏡を設置してほしい。 車いす使用者等の優先利用について、分かりやすい場所に案内を表示するなど、利用者へのマナー啓発に努めてほしい。 インフォメーション でいりぐちから分かりやすい位置への設置に努めるとともに、視覚障害者等が単独でもたどり着けるような工夫が必要である。 車いす使用者が利用しやすい高さのカウンターを設置してほしい。 視覚障害者、誘導用ブロック 室内に視覚障害者誘導用ブロック、※、を敷設する場合は、ジス、※、規格で床面との輝度比を確保した室内用のものを敷設してほしい。また、でいりぐちから受付までの間を敷設するなど、障害当事者参加のもと敷設方法を検討する必要がある。 案内表示 案内サイン、※、は、知的障害者等にも認識しやすいデザインにするとともに、カラーユニバーサルデザイン、※、に配慮した配色とする必要がある。 しょくち案内図を設置する場合は、音声案内等により視覚障害者が設置位置を把握できるようにする必要がある。 人的対応、心のバリアフリー インフォメーション等に手話のできる係員やハートフルアドバイザー、※、等の資格を持った係員を常駐させてほしい。 経路 歩道等 2メートル以上の幅員を確保し、平坦でがたつきのない舗装がよい。 横断歩道等接続部 視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差は1センチメートル程度が望ましい。 視覚障害者、誘導用ブロック 連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする必要がある。 視覚障害者、誘導用ブロックの両側、かっこ、60センチメートル程度は、さくやボラード、※、等の障害物を設けないようにする必要がある。 バス停 バス停に停車する際は、乗り降りがしやすいように、バスを歩道にせいちゃく、※、してほしい。 信号機 音響式信号機のボタンは、タッチ式の方が使い勝手が良い。 27ページ目 かっこ、3、特定事業等進捗状況調査の主な結果と課題 ア、事業全体の着手率、完了率 着手率は計画上の数値よりも0.3パーセント高く、完了率は7パーセント低い状況です。いずれの未完了事業も、基本構想への事業継続、かっこ、見直しを含む、の意向があることから、引き続き事業推進を図ります。 ひょう、0.11、各特定事業の現在の着手率と完了率、かっこ、令和2年度末時点は省略します イ、課題の整理 事業の進捗状況を踏まえた、特定じ業種別の主な課題を以下に示します。 ひょう、0.12、主な課題等 公共交通 実施状況 着手済 今後の課題等 継続事業を除く全特定事業が完了。 引き続き、人的対応、心のバリアフリー等の継続事業の推進が必要。 また、役務の提供の方法に関する基準、かっこ、ソフト基準、や視覚障害者のエスカレーター利用のための誘導案内方法等について、くにの動向を踏まえた検討が必要。 道路 実施状況 ほぼ着手済 今後の課題等 調布駅、ふだ駅、こくりょう駅周辺地区の着手率は85.7パーセントに対し完了率は45.7パーセントと低い。 未着手事業の事業化や、令和7年度の完成に向けた調布駅前広場の事業推進が必要。 交通安全 実施状況 着手済 今後の課題等 継続事業を除く全特定事業が完了、かっこ、生活関連経路上の信号機のバリアフリー化を含む 引き続き、エスコートゾーンの設置や自転車利用者へのマナー啓発等の推進が必要。 建築物 実施状況 未着手事業への対応が必要 今後の課題等 調布駅、ふだ駅、こくりょう駅周辺地区の着手率は75.2パーセント、完了率は63.9パーセント、また、とびたきゅう駅周辺地区の準生活関連施設の着手率は61.7パーセントに対し完了率は43.8パーセントと低い。 引き続き、未完了事業の推進が必要。 未着手事業や大規模改修等を伴う実施時期未定の事業について、引き続き事業の推進が必要。 特定事業に新たに追加された、教育啓発特定事業について、民間施設を含めて積極的ないちづけに向けた調整が必要。 全市的に取り組む事業 実施状況 ほぼ着手済 今後の課題等 引き続き、継続事業の推進が必要。 29ページ目 第1章、基本的な考えかた 1、くにが定める、移動等円滑化の促進に関する基本方針の概要及び目標 移動等円滑化の促進に関する基本方針は、バリアフリー法に基づき、バリアフリー化を総合的かつ計画的に推進するため、各種施設等のバリアフリー化の整備目標等を定めた基本方針のことであり、令和2年に改正された内容について概要を以下に整理します。 かっこ、1、移動等円滑化の意義及び目標 次ページに掲載 かっこ、2、施設設置管理者が講ずべき措置 移動等円滑化に関する協議への応諾義務 新たに公共交通事業者等に対し設けられた、移動等円滑化に関する協議への応諾義務について、関係者との積極的な連絡調整、建設的な議論の重要性を記載 適切な役務の提供 新たに公共交通事業者等に対し遵守義務が設けられた、役務の提供の方法に関する基準、かっこ、ソフト基準に関連し、公共交通事業者等に求められる措置、かっこ、マニュアル作成や教育訓練を通じた対応方法習得体制確保等、を記載 高齢者障害者等用施設等、※、の適正な利用の推進 新たに施設設置管理者による広報、啓発活動の努力義務が設けられた、優先席、車椅子使用者用駐車施設等の、高齢者障害者等用施設等、の適正利用について、施設設置管理者に求められる措置、かっこ、職員等関係者への周知、ポスターの掲示や車内放送による呼びかけ、適正利用が必要な施設である旨の表示等を記載 かっこ、3、移動等円滑化促進方針の指針 移動等円滑化促進地区の要件 マスタープランの対象区域である移動等円滑化促進地区の要件について、 地区全体の面積がおおむね400ha未満の地区であること、 生活関連施設のうち旅客施設又は官公庁施設、福祉施設等の特別特定建築物に該当するものが所在すること、 という要件を削除 かっこ、4、基本構想の指針 重点整備地区の要件 基本構想の対象区域である重点整備地区の要件について、 地区全体の面積がおおむね400ha未満の地区であること、 生活関連施設のうち旅客施設又は官公庁施設、福祉施設等の特別特定建築物に該当するものが所在すること、 という要件を削除 かっこ、5、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保 高齢者障害者等用施設等の適正な利用の基本的考えかた 国民に対し、高齢者、障害者等による高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる、適正な配慮を行う責務が課されたことを受け、高齢者障害者等用施設等の類型ごとに、適正な利用に係る基本的な考えかたを提示 出典、移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部改正について、かっこ、令和3年4月施行、かっこ、国土交通省 30ページ目 移動等円滑化の促進に関する基本方針では、バリアフリー化の目標として、令和7年度末までに全国で以下の事項を達成することを目標としています。 ひょう、1.1、各施設等の移動等円滑化の目標 令和7年度末までの目標、かっこ、全国値 鉄軌道 鉄軌道駅 1日当たり3、000人以上及び基本構想の生活関連施設にいちづけられた1日当たり2、000人以上の施設を原則100パーセント 利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 大規模駅ではバリアフリールートの複数化 可能な限りプラットホームと車両乗降口の段差、隙間の縮小 ホームドア、※、可動式ホームさく、※、 全体で3、000番線 1日当たり10万人以上の駅は800番線 鉄軌道車両 約70パーセント バス バスターミナル 1日当たり3、000人以上及び基本構想の生活関連施設にいちづけられた1日当たり2、000人以上の施設を原則100パーセント 利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 乗合バス ノンステップバス、約80パーセント、かっこ、リフト付きバス等を除く 乗合バス リフト付きバス等、適用除外認定車両の約25パーセント 指定空港への路線のバリアフリー車両導入50パーセント 貸切バス リフト付きバス等、約2、100台 タクシー 福祉タクシー車両、約90、000台 各都道府県における総車両数の25パーセントをユニバーサルデザインタクシーとする 道路 重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路、約70パーセント 都市公園 特定公園施設、かっこ、園路、広場、2ヘクタール以上の施設の約70パーセント 利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 駐車じょう 2ヘクタール以上の施設の約60パーセント 利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 便所 2ヘクタール以上の施設の約70パーセント 利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 ろがい駐車じょう 特定ろがい駐車じょう、約75パーセント 建築物 不特定多数の者等が利用する建築物、かっこ、2、000ヘイホウメートル以上の特別特定建築物、約67パーセント 床面積の合計が2、000ヘイホウメートル未満の施設のバリアフリー化促進 公立小中学校等は文部科学省の目標に沿ってバリアフリー化を実施 信号機等 主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等 道路、交通の状況に応じ必要な部分について原則100パーセント、かっこ、音響式、エスコートゾーン 基本構想等 促進方針の作成、約350自治体 基本構想の作成、約450自治体 心のバリアフリー 心のバリアフリー、の用語の認知度を約50パーセント 高齢者、障害者等の立場を理解して行動できている人の割合を原則100パーセント 出典、バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について、かっこ、最終とりまとめ、かっこ、国土交通省 31ページ目 2、基本理念 みんなのからだとこころにやさしいまち調布 調布市では、ユニバーサルデザインの理念のもと、福祉のまちづくりを推進しています。 マスタープランの基本理念は、旧基本構想の基本理念を継承し、みんなのからだとこころにやさしいまち調布と設定し、目標年次までの、実現性に加え、継続性、発展性も考慮し、長期的な視点で誰もがより利用しやすい生活環境の整備の実現を目指します。 また、マスタープランを調布市におけるバリアフリー施策のけん引役としていちづけ、市全域における生活環境の一体てきなバリアフリー化の実現に向け、順次取り組んでいきます。 さらに、共生社会の実現、社会的障壁の除去などバリアフリー法の理念を受けたソフト対策や障害理解啓発をより一層推進するとともに、高齢者、障害者等への更なる配慮など、多様な人々に配慮したバリアフリーを推進します。 3、基本目標 実現性 目標年次を令和12年度に設定します。重点整備地区の基本構想では、事業実施時期を短期、かっこ、策定から令和7年度、中期、かっこ、令和8年度から令和12年度、長期、かっこ、令和13年度以降、の3段階に設定します。 継続性 マスタープラン及び基本構想に基づき、事業等の進捗管理を含めた継続的な生活環境のバリアフリー化の実現に取り組みます。 発展性 マスタープラン及び基本構想で得た知見や技術等を活用し、市全域への展開を図るとともに、関連事業の進捗状況に併せた段階的な対応や、法改正への対応等について、柔軟に対応します。 32ページ目 4、基本方針 、ハードとソフトのバリアフリーは、バリアフリーの両輪をなすものです。市民や事業者等との協働による取組を推進りょくに進めていき、市全域への展開も見据えていきます。 図、1.1、基本方針は省略します 33ページ目 ハードのバリアフリー方針 ユニバーサルデザインの考えかたに基づく環境整備を推進します。 どこでも、誰でも、自由に、使いやすく、というユニバーサルデザインの考えかたに基づいた、誰もが利用しやすい環境整備を進めます。 特に市が設置する施設については、ユニバーサルデザインを積極的に取り入れ、見本となるような整備を進めます。 施設間の移動の連続性に留意したバリアフリーを推進します。 バリアフリー化の促進に当たっては、高齢者、障害者等が安心して商店で買物等ができるように、生活関連経路等の沿道の商店しゅ等の理解やサービス向上を促進するため、普及、啓発活動を進めます。 また、各種特定事業を実施する際には、事業者間の連続性、かっこ、シームレス、※、化、に留意してバリアフリー化を図ります。 歩行者が安全、安心に移動できる環境を整備します。 調布市総合交通計画や、調布市自転車ネットワーク計画と連携し、最も身近な交通手段である徒歩や自転車を利用する際の、安全、安心、快適を確保するため、歩行者や自転車の通行空間を整備します。 関連事業についても、バリアフリー化に向け段階的に対応します。 調布駅前広場整備や土地区画整理事業、※、など、関連するまちづくり事業についても、事業の進捗に応じて、バリアフリー化に向けた段階的な対応を行います。 ソフトのバリアフリー方針 事業者、市民の心のバリアフリーを推進します。 バリアフリー化を進めるためには、事業者、市民の高齢者、障害者等に対する理解と協力、すなわち、心のバリアフリー、が不可欠です。 令和2年6月のバリアフリー法改正において、市町村等による、心のバリアフリー、の推進として、移動等円滑化促進方針にいちづける項目の一つとして、心のバリアフリー、に関する事項の追加や、心のバリアフリーに関する、教育啓発特定事業、を含むハード、ソフト一体の基本構想の作成などがいちづけられ、国民に向けた広報啓発の取組推進などが改めて示されています。市内でも必要性について意見も多くある現状を踏まえ、より一層の心のバリアフリーの推進を図っていく必要があります。 そこで、移動等円滑化の促進に関する基本方針を踏まえ、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという、障害の社会モデル、※、を理解すること、障害のある人、かっこ、及びその家族、への差別、かっこ、不当な差別的取扱い及び合理的配慮、※、の不提供、を行わないよう徹底すること、自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと、を心のバリアフリーの基本的な考えかたとし、教育、啓発活動や適切な人的対応などを推進し、市民一人ひとりの心のバリアフリーに対する意識向上を図ります。 施設整備と連動した適切なバリアフリー情報の発信を推進します。 アンケート調査やまちあるき点検では、バリアフリー設備等の案内表示の分かりやすさを求める意見が多くあり、バリアフリー環境の充実に伴い、バリアフリー設備等に関する情報提供の充実が必要になっています。施設整備だけでなく、その後の高齢者、障害者等の利用に配慮したバリアフリー化に向けて、デジタル技術の活用等も含めて適切なバリアフリー情報の発信を推進します。 自転車マナーの普及、啓発及び自転車対策の強化を推進します。 歩行者のバリアとなっている違法ちゅうりんについて、心のバリアフリーの推進に加え、関係機関と協議、調整を行いながら、自転車等放置禁止区域、の生活関連経路における対応、かっこ、違法ちゅうりんの撤去や啓発案内等を継続して実施します。加えて、自転車利用マナーの向上への啓発活動も実施します。 市民の参加、協働によるバリアフリーの取組を推進します。 効果的にバリアフリー環境の実現を図るため、マスタープラン及び基本構想の策定段階から事業の進捗管理に至るまで、高齢者、障害者等で構成される調布市バリアフリー推進協議会を活用し、市民参加、協働を前提にバリアフリーを進めます。 関係者との十分な調整を行います。 実施段階における連続したバリアフリー整備や、高齢者、障害者等の当事者意見を反映するため、関係者との十分な調整を行います。 展開方針 移動等円滑化促進地区、重点整備地区以外の地区についてもバリアフリーの考えかたを提示します。 事業の実現性等を勘案した際、現時点では移動等円滑化促進地区や重点整備地区に選定することが困難な市全域においても、バリアフリー化の考えかたを示し、積極的に推進を行います。 35ページ目 5、設定地区 かっこ、1、旧基本構想の地区設定 旧基本構想では、京王線連続立体交差事業に併せた重点的かつ一体てきなバリアフリー化を推進する、調布駅、ふだ駅、こくりょう駅周辺地区、と基本構想策定の市民提案を受けた、とびたきゅう駅周辺地区、の2地区を重点整備地区とし、市民より挙げられた課題をもとに事業を設定し、地区のバリアフリー化を図ってきました。 また、駅及び駅周辺のバリアフリー化が課題である地区を促進地区、かっこ、つつじヶ丘駅周辺地区、しばさき駅周辺地区、西調ふ駅周辺地区、駅及び駅周辺のバリアフリー化は進んでおり将来的な動向を見据えバリアフリー化を展開していく地区を展開地区、かっこ、仙川駅周辺地区、京王多摩川駅周辺地区、として独自に設定し、それぞれの地区課題に応じたバリアフリー化を推進してきました。 さらに、それ以外の地区における施設や経路のバリアフリー化についても積極的に推進していく必要があることから、全市的な視点で、心のバリアフリーや公共サイン整備方針等の取組内容を定め、特定事業等の推進と併せて進めてきました。 図、1.2、旧基本構想の地区設定は省略します 36ページ目 かっこ、2、改正バリアフリー法における新たな枠組み 改正バリアフリー法では、移動等円滑化基本構想の枠組みに加え、新たに移動等円滑化促進方針として、旅客施設を中心とした地区や高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区、かっこ、移動等円滑化促進地区において、面的、一体てきなバリアフリー化の方針を設定することが示されました。 移動等円滑化促進地区の要件、かっこ、バリアフリー法第2条第23号 まる1、生活関連施設、かっこ、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設、その他の施設をいう、の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で⾏われる地区であること まる2、生活関連施設及び生活関連経路、かっこ、生活関連施設相互間の経路をいう、を構成する一般交通用施設、かっこ、道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう、について移動等円滑化を促進することが特に必要であると認められる地区であること まる3、当該地区において移動等円滑化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること 重点整備地区の要件、かっこ、バリアフリー法第2条第24号 まる1、生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること まる2、生活関連施設及びせい活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること まる3、当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体てきに実施することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること 図1.3、移動等円滑化促進方針、移動等円滑化基本構想のイメージは省略します 37ページ目 かっこ、3、移動等円滑化促進地区、重点整備地区の設定 マスタープランでは、市内の面的、一体てきなバリアフリー化の促進を目指すとともに、地域の特性に応じたバリアフリー整備の推進を図るため、旧基本構想の地区設定を踏まえ、地区ごとにバリアフリー方針を示します。 ア、移動等円滑化促進地区 旧基本構想に示す重点整備地区、展開地区、促進地区など駅を中心とした交通結節点を含む地区を移動等円滑化促進地区に設定し、バリアフリー化を引き続き推進します。移動等円滑化促進地区を一体てきに設定することで、バリアフリー法に基づく緩やかなあみ掛けと、東西の歩行者動線の強化、かっこ、ネットワーク化を図ります、かっこ、面積、約617ヘクタール イ、重点整備地区 旧重点整備地区において未完了事業のある、調布駅、ふだ駅、こくりょう駅周辺地区と、とびたきゅう駅周辺地区の2地区は、引き続き重点整備地区に設定します。また、旧基本構想で展開地区にいちづけていた、京王多摩川駅周辺地区について、土地区画整理事業等、※、の予定があることから、積極的に特定事業等の設定を検討する地区として新たに重点整備地区にいちづけます。これらの重点整備地区については、別に定める基本構想に基づき、重点的かつ一体てきなバリアフリー化を推進します。かっこ、面積、調布駅、ふだ駅、こくりょう駅周辺地区は約204ヘクタール、とびたきゅう駅周辺地区は約114ヘクタール、京王多摩川駅周辺地区は約65ヘクタール、合計約383ヘクタール 図、1.4、地区設定のイメージは省略します 39ページ目 第2章、移動等円滑化促進地区のバリアフリー化の促進 1、生活関連施設、生活関連経路の設定 かっこ、1、生活関連施設の設定 生活関連施設の定義、かっこ、バリアフリー法第2条第23号イ 高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。 移動等円滑化の促進に関する基本方針では、生活関連施設に該当する施設を、相当すうの高齢者、障害者等が利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設、学校等多岐にわたる施設が想定されるが、具体的にどの施設を含めるかは施設の利用の状況等地域の実情を勘案して選定することが必要である、としています。 マスタープラン及び基本構想では、旧基本構想の生活関連施設を基本とし、設定範囲を移動等円滑化促進地区に拡大するとともに、以下に示すとおり設定方針を見直しました。 ひょう、2.1、生活関連施設の設定方針 重点整備地区、かっこ、特定事業として具体の事業を推進 調布駅、ふだ駅、こくりょう駅周辺地区 とびたきゅう駅周辺地区 まる1、旧基本構想における生活関連施設、準生活関連施設 まる2、旧基本構想における生活関連施設に相当する施設 まる3、協議会や市民意見等でいちづけが必要とされた施設 まる4、生活関連経路沿いに立地する小規模郵便局、金融機関、公園等 京王多摩川駅周辺地区 まる2、旧基本構想における生活関連施設に相当する施設 まる3、協議会や市民意見等でいちづけが必要とされた施設 まる4、生活関連経路沿いに立地する小規模郵便局、金融機関、公園等 移動等円滑化促進地区、かっこ、方針を示す 仙川駅周辺 つつじヶ丘駅周辺 しばさき駅周辺 西ちょうふ駅周辺 まる2、旧基本構想における生活関連施設に相当する施設 まる3、協議会や市民意見等でいちづけが必要とされた施設 高齢者、障害者等をはじめとする多様な利用者が日常生活又は社会生活において利用する施設であることを前提とし、次ページに示す抽出条件に基づき、市民の利用が多く見られる民間施設のほか、バリアフリー化により生活利便性が高まる小規模郵便局、金融機関及び、公園等を新たに生活関連施設に設定します。 40ページ目 ひょう、2.2、生活関連施設の抽出条件は省略します 41ページ目 ひょう、2.3、調布駅、ふだ駅、こくりょう駅周辺地区、生活関連施設一覧 京王線調布駅 京王線ふだ駅 京王線こくりょう駅 市役所本庁舎 教育会館 市民プラザあくろす しもふだふれあいの家 ふだ駅南ふれあいの家 こくりょう第二ふれあいの家 こくりょう駅北ふれあいの家 こくりょうふれあいの家 総合福祉センター 子ども家庭支援センターすこやか 保健センター ちょうふだぞう、すまいる分室 地域包括支援センターゆうあい 文化会館たづくり グリーンホール 中央図書館 図書館こくりょう分館 トリエ京王調布Cかん 調布警察署 調布とうざん病院 多摩川病院 調布クレストンホテル アーバンホテル、ツインズ調布 東横イン調布京王線ふだ駅 西友調布てん 調布パルコ イトーヨーカドーこくりょうてん 調布とうきゅう ロイヤルプラザ マルエツこくりょうてん 西友こくりょうてん トリエ京王調布Aかん トリエ京王調布Bかん オーケー調布店 三菱UFJ銀行調布支店、調布南支店 みずほ銀行調布支店 三井住友銀行調布駅前支店 三井住友銀行こくりょう支店 横浜銀行調布支店 りそな銀行調布支店 山梨中央銀行調布支店 多摩信用金庫調布支店 多摩信用金庫調布北口支店 東京三協信用金庫調布支店 JAマインズ調布支店 調布郵便局 調布市役所前郵便局 調布こくりょう五郵便局 こくりょう駅前郵便局 コクティー、かっこ、複合施設共用部 ココスクエア、かっこ、複合施設共用部 かみふだ公園 かっこ、仮称、鉄道敷地公園、かっこ、相模原線 こくきた公園 こくりょう町1丁目公園 こくりょう町3丁目第2公園 くすのき第1児童遊園 くすのき第3児童遊園 ふだ南ふれあい公園 IYリアルエステートこくりょう駐車じょう トリエ平面駐車じょう 42ページ目 ひょう、2.4、とびたきゅう駅周辺地区、生活関連施設一覧 京王線とびたきゅう駅 西部地域福祉センター とびたきゅうふれあいの家 西部ふれあいの家 西部公民館 青少年交流館 デイセンターまなびや ちょうふの里 あさひ苑 子ども発達センター 知的障害者援護施設なごみ、そよかぜ、すまいる 調布福祉園 障害者支援施設みずき 味の素スタジアム、※、かっこ、東京スタジアム 武蔵野の森総合スポーツプラザ 調布アーバンホテル スーパースポーツゼビオ調布東京スタジアムまえてん ひょう、2.5、京王多摩川駅周辺地区、生活関連施設一覧 京王相模原線京王多摩川駅 しもいしわら地域福祉センター こじまちょうふれあいの家 こころの健康支援センター、健康活動ひろば シルバー人材センター 京王閣けいりんじょう 郷土博物館 昭和信用金庫多摩川支店 調布こじま郵便局 京王多摩川さくら広場 リパーク京王閣 43ページ目 ひょう、2.6、仙川駅周辺、生活関連施設一覧 京王線仙川駅 仙川折返じょう 東部公民館 仙川げきじょう クイーンズ伊勢丹仙川てん 京王ストア仙川駅ビルてん いなげや調布仙川てん 島忠ホームズ仙川てん 西友仙川てん 実篤公園 NPC24H調布緑が丘パーキング ひょう、2.7、つつじヶ丘駅周辺、生活関連施設一覧 京王線つつじヶ丘駅 じんだい出張所 地域包括支援センターつつじが丘 武者小路実篤記念館 東京さつきホスピタル ひょう、2.8、しばさき駅周辺、生活関連施設一覧 京王線しばさき駅 きくのだい地域福祉センター 地域包括支援センター至誠しばさき キテラタウン調布 ひょう、2.9、西ちょうふ駅周辺、生活関連施設一覧 京王線西ちょうふ駅 西ちょうふ体育館 キッチンコート西ちょうふてん 参考、旧基本構想における生活関連施設の設定方針を以下に示します。 まる1、調布市交通バリアフリー基本構想における特定旅客施設及び対象目的施設、注釈 まる2、調布市交通バリアフリー基本構想における対象目的施設に相当する施設 まる3、その他、協議会や市民意見等で位置付けが必要とされた施設 注釈 対象目的施設 調布市交通バリアフリー基本構想における対象目的施設の設定方針は以下のとおりです。 ア、アンケート結果からよく利用する、時々利用するとの回答が多い施設、かっこ、よく利用する、時々利用すると回答した人が全回答者の概ね30パーセント以上を占める施設 イ、ベビーカー使用者等の特定の利用者層が多い施設 ウ、上記ア、イと同じ施設内、又は、駅からそこまでに至る経路の途中及び経路の延長線上にある施設で公共性、公益性の高い施設 44ページ目 かっこ、2、生活関連経路の設定 生活関連経路の定義、かっこ、バリアフリー法第2条第23号ロ 生活関連施設相互間の経路をいう。 生活関連施設相互間を結ぶ経路をバリアフリー法に基づく、生活関連経路、に設定します。 マスタープラン及び基本構想では、生活関連施設間を結ぶ経路を中心に、旧基本構想の生活関連経路等を踏襲しつつ、以下の設定方針に基づき設定します。 なお、歩行者通行量や沿道施設の利用状況を踏まえ、利用頻度の高い経路を優先的に設定するとともに、移動等円滑化促進地区内の歩行者ネットワークの連続性を考慮します。 また、移動等円滑化促進地区内の生活関連経路については、バリアフリー方針を示し、重点整備地区内については、基準適合を目指した段階的な事業のいちづけを行います。 ひょう、2.10、生活関連経路の設定方針 重点整備地区、かっこ、特定事業として具体の事業を推進 調布駅、ふだ駅、こくりょう駅周辺地区 とびたきゅう駅周辺地区 まる1、生活関連施設相互間の経路 まる2、旧基本構想の重点整備地区における生活関連経路、準生活関連経路、※、ネットワーク経路、※、 まる4、エリア内、エリア間の歩行者ネットワークを形成する経路 まる5、上位関連計画、注釈、において優先整備路線等に指定されている経路 京王多摩川駅周辺地区 まる1、生活関連施設相互間の経路 まる4、エリア内、エリア間の歩行者ネットワークを形成する経路 まる5、上位関連計画において優先整備路線等に指定されている経路 移動等円滑化促進地区、かっこ、方針を示す 仙川駅周辺 しばさき駅周辺 西ちょうふ駅周辺 つつじヶ丘駅周辺 まる1、生活関連施設相互間の経路 まる3、基本構想の促進地区におけるバリアフリー経路、※、 まる4、エリア内、エリア間の歩行者ネットワークを形成する経路 まる5、上位関連計画において優先整備路線等に指定されている経路 注釈 東京における都市計画道路の整備方針、かっこ、第四次事業化計画、東京都道路バリアフリー推進計画、調布市道路網計画、調布市自転車ネットワーク計画、東京2020大会に向けた道路のバリアフリー化の取組み、かっこ、重点整備区間、国がバリアフリー法に基づき指定する特定道路、※、 45ページ目 図、2.1、移動等円滑化促進地区図は省略します 47ページ目 2、バリアフリー方針 移動等円滑化促進地区のバリアフリー化の推進に向けて、マスタープラン及び基本構想では、バリアフリー化に関する主な基準等や多様な利用者が安全に移動、利用しやすい施設整備につなげるための共通の配慮事項を、バリアフリー方針、として示します。 バリアフリー方針については、関係事業者に周知及び理解、協力を求め、それぞれの事業推進の中で配慮した取組を実施していただけるよう相互理解を図りながら推進していきます。 また、重点整備地区内の施設設置管理者等には、バリアフリー化の促進に向けた共通の配慮事項、かっこ、バリアフリー方針、に基づき、特定事業等のいちづけを依頼していきます。各重点整備地区の区域及び特定事業等の内容は、別に定める基本構想で示します。 図、2.2、移動等円滑化促進地区におけるバリアフリー化の進めかたは省略します 48ページ目 かっこ、1、バリアフリー化に関する主な基準等 移動等円滑化促進地区のバリアフリー整備に当たっては、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準への適合に努めるとともに、関連するガイドラインや条例等に留意した整備の推進が基本になります。 ひょう、2.11、バリアフリー化に関する主な基準等は省略します 49ページ目 かっこ、2、バリアフリー化の促進に向けた共通の配慮事項 多様な利用者が安全に移動、利用しやすい施設整備に向けて、まちあるき点検やアンケート調査等を実施し、意見を収集しました。 その中から、特に意見が多かった内容や、協議会等で必要とされた内容について、じ業種別ごとに、バリアフリー化の促進に向けた共通の配慮事項として整理しました。 なお、配慮事項には、各種基準やガイドライン等に則った内容や、市独自の考えかたに基づき配慮を求める内容が含まれています。関係事業者には、新築、改築等に併せた基準適合に加え、市内の更なるバリアフリー化に向けて、この配慮事項に基づく取組を推進していくよう働きかけていきます。 ひょう、2.12、配慮事項の区分は省略します 50ページ目 ア、公共交通のバリアフリー化 かっこ、ア、鉄道駅 ひょう、2.13、鉄道駅の共通の配慮事項 通路 視覚障害者、誘導用ブロックは連続的に、かつ可能な限り最短経路で設置する、かっこ、ジス規格、床面との輝度比を確保、滑りにくい材質等にも配慮する。 エレベーター 利用実態や目的に合わせ、車いす使用者等が利用しやすいよう十分な大きさ、基数を確保する。 視覚障害者が押しやすいボタン等に配慮する、かっこ、文字等の浮彫、音声案内等。 聴覚障害者の緊急時の対応等のため、戸にはガラス等による窓等を設けることにより、内と外がみえるようにする。 でいりぐち同方向型、かっこ、一方向型、のエレベーターには、車いす使用者がでいりぐちを容易に確認できる鏡を設置する。 左麻痺、右麻痺などの利用者に配慮し、車いす用操作盤は両側に設置する。 階段 手すりを設置する、かっこ、両側、2段手すり。 段ばな、※、を強調し、識別しやすいようにする。色覚異常の人も識別できるよう、カラーユニバーサルデザインに配慮する。 ホーム ホームドアや可動式ホームさくを設置する。 可能な限りホームと車両の段差や隙間を縮小する。 券売機、改札口 車いす使用者が利用しやすい券売機を設置する、かっこ、けこみの設置、見やすいタッチパネル等。 車いすが通行できる拡幅改札を設置する。 トイレ 利用者に配慮した車いす使用者用トイレを設置する。 大型くるまいすの使用や介助者の同伴を想定した十分な広さの確保 動線の支障となる障害物の撤去 排泄や着替えの介助が可能な大型ベッドの設置 誰もが分かりやすく、かつ利用しやすいボタンの設置、かっこ、開閉、洗浄ボタンの位置等 袖壁を設けることや開閉ボタンの周りに設備を配置しないなど、車いす使用者が出入りしやすいように配慮 温水洗浄便座の設置 目隠し用のカーテンの設置 かっこ、車いす使用者用トイレを2か所以上設置する場合、便座の向きを反対にするなど、左麻痺、右麻痺などの利用者に配慮した整備を推進する。 一般トイレにおける、洋式便器の設置や車いす使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備を促進する。 車いす使用者用トイレの利用集中を防ぐため、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内を表示する。 性的しょうすうしゃ、かっこ、LGBTQ等への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備を促進する。 案内、情報バリアフリー バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインを設置する。 大きく分かりやすい表示 カラーユニバーサルデザインに配慮した配色 案内表記や音声案内のたげんごか 知的障害者等にも認識しやすいデザイン、かっこ、デザインの統一、ふりがな表示やピクトグラム、※、の活用等 トイレやエレベーター等を視覚障害者が利用しやすいよう、音声、音響案内を充実する。その際、おと情報が過多にならない、干渉しないように配慮する。 エスカレーターの上端及び下端に近接する通路には、視覚障害者の連続的な移動に警告を発するための点状ブロックを設置する。 トイレやエレベーター等で聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備を設置する、かっこ、文字情報や光による情報の伝達等。 外国人が緊急時等に状況を把握できるように外国語での情報提供を行う。 かっこ、しょくち案内図を設置する場合、音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、視覚障害者が設置位置を把握できるように配慮する。 筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内を掲示する。 教育啓発、心のバリアフリー 多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。 エレベーターや車いす使用者用トイレの優先利用に関して、利用者へのマナー啓発を推進する、かっこ、分かりやすい場所への案内掲示等。 役務の提供、かっこ、維持管理、人的対応 トイレや案内設備等の適切な維持管理を行う。 手話のできる係員やサービス介助士、※、等の資格を持った係員を案内じょ等に配置する。 職員による案内やサポートなどの対応を充実する。 図、2.3、鉄道駅のバリアフリー化、図、2.4、可動式ホームさくと、図、2.5、内方線付点状ブロックは省略します 53ページ目 かっこ、イ、路線バス、ミニバス ひょう、2.14、路線バス、ミニバスの共通の配慮事項 車両 ノンステップバスへの代替を促進する。 バス乗降じょう、停留所 乗車位置に合わせた視覚障害者誘導用ブロックを設置する。 バスがせいちゃくしやすく、車両との段差が生じない構造にする、かっこ、道路管理者と連携。 安全な待合スペースを確保し、ベンチや上屋の設置を促進する。 案内、情報バリアフリー 筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内を掲示する。 バス停やバス車内における案内を充実する、かっこ、分かりやすい乗場案内、路線図、乗継案内、ノンステップバスの運行表示、案内表記や音声案内のたげんごか等。 バス接近表示システム、※、の導入、かっこ、音声案内、電光表示、を促進する。 教育啓発、心のバリアフリー 多様な利用者への適切な対応について、乗務員の教育を実施する。 バス利用のマナー、ルール等について、利用者への啓発を行う。 役務の提供、かっこ、人的対応 バス停へのせいちゃくを徹底する。 乗務員による案内やサポートなどの対応を充実する。 図、2.6、バス停留所のバリアフリー化、図、2.7、ノンステップバスと、図、2.8、せいちゃくしやすいバス停は省略します 55ページ目 かっこ、ウ、タクシー ひょう、2.15、タクシーの共通の配慮事項 車両 車いす使用者等も利用できる福祉タクシー、かっこ、ユニバーサルデザインタクシーを含むの導入を促進する。 乗降じょう 平坦部の確保や連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置、上屋の設置など、多様な利用者が利用しやすい乗降じょうを整備する、かっこ、道路管理者と連携。 案内、情報バリアフリー 筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内を掲示する。 教育啓発、心のバリアフリー 多様な利用者への適切な対応について、乗務員の教育を実施する。 役務の提供、かっこ、人的対応 歩道等へのせいちゃくを徹底する。 乗務員による案内やサポートなどの対応を充実する。 図、2.9、ユニバーサルデザインタクシーは省略します 56ページ目 イ、道路のバリアフリー化 かっこ、ア、歩道のある道路 ひょう、2.16、歩道のある道路の共通の配慮事項 歩道等 2メートル以上の幅員を確保し、平坦でがたつきのない滑りにくい舗装とする。 交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保する。 視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差は1センチメートル程度にする。 電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮する。 バス停を設置する場合は、バスがせいちゃくしやすく、車両との段差が生じない構造にする。 交差点部やバス停等を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。 連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする。 視覚障害者誘導用ブロックの両側、かっこ、60センチメートル程度は、さくやボラード等の障害物を設けないように配慮する。 十分な幅員が確保できない歩道は、沿道敷地内での通行スペースを確保するなど、沿道敷地と連携した快適な歩行空間の形成を推進する。 案内、情報バリアフリー 調布市公共サイン整備ガイドライン、の考えかたに基づき、旅客施設や周辺施設等の情報について、多様な利用者に配慮した案内ばんや案内サインの整備を促進する。 維持管理 舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理を行う。 普及、啓発 視覚障害者誘導用ブロックじょうへの放置自転車や看板、商品陳列等の不法せんようぶつへの指導を行い、適切な機能を確保する。 自転車利用者へのルール、マナーの啓発を推進する、かっこ、交通管理者と連携 57ページ目 かっこ、イ、歩道のない道路 ひょう、2.17、歩道のない道路の共通の配慮事項 歩道等 歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境の整備を促進、かっこ、歩道の設置等 経路の実情にあった交通安全対策を実施する、かっこ、ろそくたい、※、の拡幅、平坦化、ガードレールの設置、カラー舗装化、一方通行化、駐停車抑制策、自転車通行位置の明示等、かっこ、交通管理者と連携 電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮する。 バス停を設置する場合は、安全な待合スペースを確保する。 案内、情報バリアフリー 調布市公共サイン整備ガイドライン、の考えかたに基づき、旅客施設や周辺施設等の情報について、多様な利用者に配慮した案内ばんや、案内サインの整備を促進する。 維持管理 舗装や案内設備等の適切な維持管理を行う。 普及、啓発 放置自転車や看板、商品陳列等の不法せんようぶつへの指導を行い、適切な機能を確保する。 自転車利用者へのルール、マナーの啓発を推進する、かっこ、交通管理者と連携。 図、2.10、道路のバリアフリー化、図、2.11、バリアフリー化された歩道と、図、2.12、歩車道境界、かっこ、1センチメートル程度、図、2.13、案内ばん、案内サインと、図、2.14、交通安全対策、かっこ、カラー舗装化は省略します 59ページ目 ウ、交通安全、かっこ、信号機等、のバリアフリー化 ひょう、2.18、交通安全、かっこ、信号機等、の共通の配慮事項 信号機等 音響式や経過時間表示式などのバリアフリー対応型信号機の設置を推進する。 多様な利用者が安全に横断できるよう、適切な青時間を確保する、かっこ、歩行者用青信号の延長など。 標識、ひょうしきの高輝度化や信号機のLED化により見やすさを向上する。 横断歩道 生活関連経路上の交差点には、横断歩道の設置を進める。 歩道の視覚障害者誘導用ブロックと連続したエスコートゾーンの設置を推進する。 安全対策 歩道のない道路では、ろそくたいの拡幅や平坦化、ガードレールの設置、舗装のカラー化、一方通行化、駐停車抑制策、自転車通行位置の明示など、経路の実情に合った交通安全対策を検討する、かっこ、道路管理者と連携。 普及、啓発 自転車利用者へのルール、マナーの啓発を推進する、かっこ、道路管理者と連携。 図、2.15、音響式信号機、かっこ、右はタッチ式のボタン、図、2.16、経過時間表示式信号機、※、図、2.17、エスコートゾーン 60ページ目 エ、建築物、かっこ、駐車じょうを含む、のバリアフリー化 ひょう、2.19、建築物、かっこ、駐車じょうを含むの共通の配慮事項 でいりぐち、敷地内通路 道路と建物の連続性に配慮する、かっこ、段差や勾配の解消等。 車いす使用者等が利用しやすいでいりぐちを確保する、かっこ、安全で使いやすい戸、でいりぐち幅85センチメートル以上等。 通路、かっこ、廊下 主要な経路における段差を解消する。 主要な通路における有効幅員、かっこ、140センチメートル以上、を確保する、かっこ、商品や荷物への配慮等。 エレベーター 利用実態や目的に合わせ、車いす使用者等が利用しやすいよう十分な大きさ、基数を確保する。 視覚障害者が押しやすいボタン等に配慮する、かっこ、文字等の浮彫、音声案内等。 聴覚障害者の緊急時の対応等のため、戸にはガラスなどによる窓等を設けることにより、内と外がみえるようにする。 左麻痺、右麻痺などの利用者に配慮し、車いす用操作盤は両側に設置する。 でいりぐち同方向型、かっこ、一方向型、のエレベーターには、車いす使用者がでいりぐちを容易に確認できる鏡を設置する。 階段 手すりを設置する、かっこ、両側、2段手すり。 段ばなを強調し、識別しやすいようにする。色覚異常の人も識別できるよう、カラーユニバーサルデザインに配慮する。 トイレ 利用者に配慮した車いす使用者用トイレを設置する。 大型くるまいすの使用や介助者の同伴を想定した十分な広さの確保 動線の支障となる障害物の撤去 排泄や着替えの介助が可能な大型ベッドの設置 誰もが分かりやすく、かつ利用しやすいボタンの設置、かっこ、開閉、洗浄ボタンの位置等 袖壁を設けることや開閉ボタンの周りに設備を配置しないなど、車いす使用者が出入りしやすいように配慮 温水洗浄便座の設置 目隠し用のカーテンの設置 かっこ、車いす使用者用トイレを2か所以上設置する場合、便座の向きを反対にするなど、左麻痺、右麻痺などの利用者に配慮した整備を推進する。 一般トイレにおける、洋式便器の設置や車いす使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備を促進する。 車いす使用者用トイレの利用集中を防ぐため、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内を表示する。 性的しょうすうしゃ、かっこ、LGBTQ等への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備を促進する。 駐車じょう 利用者に配慮した駐車じょうを確保する、かっこ、車いす使用者用駐車施設の位置、乗降スペース、分かりやすい表示、屋根等。 ちゅうりんじょう 施設利用者向けちゅうりんじょうの整理、整頓を行う。 その他設備 休憩スペースや授乳室を確保する。 かっこ、案内じょ等を設置する場合、でいりぐちから分かりやすい位置への設置に努める 道路から案内じょ等までの経路における視覚障害者誘導用ブロックや音声案内、点字、インターホンなど視覚障害者を誘導する設備の設置 車いす使用者が利用しやすい高さのカウンターの設置 案内、情報バリアフリー トイレやエレベーター等聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備を設置する、かっこ、文字情報や光による情報の伝達等。 でいりぐちやトイレ、エレベーター、駐車じょう等があることを示す案内表示を設置する。 多様な利用者に分かりやすい案内サインを設置する。 大きくて分かりやすい表示 カラーユニバーサルデザインに配慮した配色 案内表記等のたげんごか 知的障害者等にも認識しやすいデザインかっこ、デザインの統一、ふりがな表示やピクトグラムの活用等 かっこ、室内に視覚障害者誘導用ブロックを設置する場合、ジス規格で床面との輝度比を確保した滑りにくいものを使用 でいりぐちから受付までの間を敷設するなど、障害当事者参加による敷設方法の検討推進 かっこ、しょくち案内図を設置する場合、音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、視覚障害者が設置位置を把握できるように配慮 筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内を掲示する。 教育啓発、心のバリアフリー 多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。 エレベーターや車いす使用者用トイレ、車いす使用者用駐車施設の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発を推進する、かっこ、分かりやすい場所への案内掲示等。 人的対応、接遇 手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員を案内じょ等に配置する。 係員による案内やサポートなどの対応を充実する。 図、2.18、でいりぐち、敷地内通路のバリアフリー化、図、2.19、通路、廊下のバリアフリー化、図、2.20、エレベーターのバリアフリー化、図、2.21、階段のバリアフリー化、図、2.22、トイレのバリアフリー化、図、2.23、駐車じょうのバリアフリー化、図、2.24、授乳室のバリアフリー化、図、2.25、案内じょ等のバリアフリー化、図、2.26、案内サイン、図、2.27、視覚障害者、誘導用ブロック、かっこ、室内、図、2.28、耳マーク、図、2.29、筆談具、図、2.30、筆談アプリ、※と図、2.31、利用者へのマナー啓発ポスターは省略します 67ページ目 オ、公園のバリアフリー化 ひょう、2.20、公園の共通の配慮事項 でいりぐち 車いす使用者等が通るのに十分なでいりぐち幅を確保し、通行の支障となる段差や勾配を設けない。 歩道からでいりぐち、主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。 園路 車いす使用者等が通るのに十分な通路幅を確保し、通行の支障となる段差や勾配を設けない。 主要な園路は平坦で固くしまっていて滑りにくい舗装とする。 トイレ 利用者に配慮した車いす使用者用トイレを設置する。 大型くるまいすの使用や介助者の同伴を想定した十分な広さの確保 動線の支障となる障害物の撤去 排泄や着替えの介助が可能な大型ベッドの設置 誰もが分かりやすく、かつ利用しやすいボタンの設置、かっこ、開閉、洗浄ボタンの位置等 袖壁を設けることや、開閉ボタンの周りに設備を配置しないなど、車いす使用者が出入りしやすいように配慮 温水洗浄便座の設置 目隠し用のカーテンの設置 かっこ、車いす使用者用トイレを2か所以上設置する場合、便座の向きを反対にするなど、左麻痺、右麻痺などの利用者に配慮した整備を推進する。 一般トイレにおける、洋式便器の設置や車いす使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備を促進する。 車いす使用者用トイレの利用集中を防ぐため、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内を表示する。 性的しょうすうしゃ、かっこ、LGBTQ等への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備を促進する。 駐車じょう 利用者に配慮した駐車じょうを確保する、かっこ、車いす使用者用駐車施設の位置、乗降スペース、分かりやすい表示、屋根等。 ちゅうりんじょう 施設利用者向けちゅうりんじょうの整理、整頓を行う。 休憩施設 日陰を確保したり、ベンチ等の休憩施設を設置する。 維持管理 園路やトイレ、案内設備、植栽等の適切な維持管理を行う。 教育啓発、心のバリアフリー 車いす使用者用トイレの優先利用に関して、利用者へのマナー啓発を推進する、かっこ、分かりやすい場所への案内掲示等。 図、2.32、都市公園のバリアフリー化は省略します 69ページ目 第3章、市全域におけるバリアフリー化の促進 移動等円滑化促進地区において、面的、一体てきなバリアフリー化を促進するとともに、市全域においても、関連する調布市の各取組と連携し、ハード、ソフト両面からバリアフリー化を進めることが重要です。 第2章は、移動等円滑化促進地区内のバリアフリー化の促進について示したものですが、その他、バリアフリー化の促進のために必要な市全域での取組について以下に示します。 1、心のバリアフリーの促進 心のバリアフリーとは、様々な心身の特性や考えかたを持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことであり、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという障害の社会モデルを理解すること、障害のある人、かっこ、及びその家族への差別、かっこ、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を行わないよう徹底すること、自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うことが重要です。 マスタープラン及び基本構想が策定され、特定事業等が実施されることで、旅客施設や道路等のバリアフリー化が進みます。しかし、施設がバリアフリー化されても、歩道上に不当に物が置かれ、歩行空間が狭められるなどの運用時の課題が残ることから、高齢者、障害者等の移動や施設利用を妨げない取組が必要です。 また、近くにいる人の手助けやひとこえが、高齢者、障害者等にとって、より頼りになる場合もあり、市民一人ひとりが、心のバリアフリー、について理解し、行動することが必要です。 さらに、公共施設や飲食店、病院等においても、身体障害者補助けん使用者の受入拒否、注釈、を行わないなどの適切なサービスを提供できるよう施設設置管理者等による障害理解や適切な人的対応等について、職員、従業員等に教育するとともに、高齢者、障害者等が利用しやすいよう施設、設備の充実が求められます。 バリアフリー法では国民の責務として、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮、その他の円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力をすることが求められています。 調布市では、共生社会の実現に向け、パラハートちょうふ、のキャッチフレーズを掲げ、市民に心のバリアフリーの促進に協力いただけるよう啓発に努めるとともに、不特定多数の利用が見込まれる施設の施設設置管理者等に、より利用しやすい環境づくりの推進に協力いただけるよう、積極的に働きかけていきます。 また、基本構想では調布市が主体となり、教育啓発特定事業、及び、人的対応、接遇に関する事業、をいちづけ、市全域における心のバリアフリーの促進に取り組んでいきます。 注釈 公共施設をはじめ、飲食店、病院、宿泊施設など、様々な場所で身体障害者補助けんを受け入れることは、身体障害者補助けん法で義務付けられています。 70ページ目 2、情報提供におけるバリアフリー化の促進 高齢者、障害者等の円滑な移動を確保するためには、施設や道路のバリアフリー化を行うとともに、施設等のバリアフリーに関する情報の提供や、情報アクセス、コミュニケーション支援が重要です。 調布市では、市民の外出時の利便性向上と地域における障害理解の促進を目的として、調布市バリアフリーハンドブック、を作成し、市内の公共施設のほか、医療施設や商業施設など幅広く施設のバリアフリー状況を取りまとめています。 情報アクセスに関しては、高齢者、視覚障害者等が調布市ホームページを閲覧する際の配慮として、ホームページの内容を音声で読み上げる機能や、文字サイズ、背景色を変更することができる機能を導入しています。 また、市報発行時には、声の広報による情報発信を行うとともに、説明会等の開催時には、視覚障害者、聴覚障害者への配慮として音声情報、点字情報の提供や手話通訳を実施しています。 コミュニケーション支援では、市内施設の案内じょ等において、筆談具やコミュニケーションボードを設置し、市役所、かっこ、障害福祉課、窓口には手話通訳者の配置をおこなっています。 調布市では、これらの取組を市全域に展開するとともに、情報の充実、多様な利用者に対応した情報提供などに取り組んでいきます。さらに、調布市公共サイン整備ガイドライン、の考えかたに基づき、旅客施設や周辺施設等の情報について、多様な利用者に配慮した案内ばんや案内サインの整備を促進します。 3、学校におけるバリアフリー化の促進と通学路の安全対策 令和2年のバリアフリー法の改正により、バリアフリー基準適合義務の対象となる施設、かっこ、特別特定建築物に公立小中学校等が追加されました。新築等される公立小中学校等については、改正後の法令への対応が必要となり、既存の当該建築物についてもバリアフリー基準適合の努力義務が課せられることになります。 調布市では、以前より調布市福祉のまちづくり条例、にて、学校をバリアフリー基準適合義務の対象としており、バリアフリー化を推進してきました。引き続き、エレベーターや車いす使用者用トイレの未整備などのバリアフリーにおける課題がある学校について、大規模改修やたてかえに合わせて整備を進めていきます。 また、通学路の安全性向上に向けて、学校、地域住民、道路管理者、警察等による通学路の合同点検及び意見交換を実施しており、学校のバリアフリー化だけでなく、地域住民や関係事業者と協力した交通安全教育や通学路の安全対策についても取り組んでいきます。 71ページ目 4、施設整備に伴うバリアフリー化の促進 マスタープラン及び基本構想において、移動等円滑化促進地区に指定されなかった地域や、特定事業等がいちづけられなかった施設等においても、各施設設置管理者がバリアフリー法の責務や、調布市福祉のまちづくり条例等の法令や基準等に基づいて、バリアフリー化のために必要な措置を講ずるよう努めることが重要です。 また、飲食店や診療じょ等の小規模施設についても、調布市福祉のまちづくり条例にて、でいりぐちやトイレに関する遵守基準を設けており、新設や改修の際には基準を遵守しなければなりません。 そのため、市全域のバリアフリー化に向けて、施設整備や改修等の事業機会を捉え、第2章で示したバリアフリー方針に留意した取組等を検討するよう、施設設置管理者に働きかけていきます。 また、小規模施設等における助成について検討するとともに、十分な幅員が確保できない歩道について、沿道敷地内での通行スペースを確保するなど、沿道敷地と連携した快適な歩行空間の形成についても、市全域で推進します。 5、自転車に関する取組の促進 視覚障害者や聴覚障害者からは、歩道上を通行する自転車の危険性が指摘されており、接触によりはくじょうが折れた経験をした人も多くいる状況からも歩行者と自転車を構造的に分離することの必要性が高まっています。 調布市では、調布市自転車ネットワーク計画、や、調布市自転車等対策実施計画改定版、を策定し、自転車走行空間の整備や放置自転車対策、ちゅうりんじょうの整備等を推進するとともに、自転車利用のルールやマナーの向上を図るため、みんなに優しい自転車の安全利用宣言、や、自転車安全利用五則の周知、啓発に取り組んでいきます。 6、障害者スポーツに関する取組の促進 令和3年の東京2020パラリンピック競技大会では、市内武蔵野の森総合スポーツプラザにおいて、車いすバスケットボール競技が開催されました。 調布市では大会を契機とした障害者スポーツの振興を図るため、会場周辺施設のバリアフリー化を進めたほか、障害の有無にかかわらず誰もが参加できる障害者スポーツ体験会や講演会などを日本車いすバスケットボール連盟等様々な主体と連携して実施しました。さらに、東京都との連携により、調布市の福祉分野、スポーツ分野の関係団体による協議体を設置し、障害者スポーツの振興、を目的に、課題解決に向けた意見交換や取組を実施しています、 引き続き、障害者スポーツの振興による障害理解の促進に向けて、取り組んでいきます。 72ページ目 7、災害時を想定したバリアフリー化の促進 調布市では、災害への備えとして、調布市防災マップ、や、調布市洪水ハザードマップ、を作成しています。これらの情報は、視覚障害者を含め、全ての市民に周知、理解されることが重要であるため、それらマップの音声情報や点字情報を提供しています。 また、災害時には、近隣住民との助け合いが重要であり、日頃の地域との交流により、避難の支援が必要な人の認知が大切です。 8、工事中のバリアフリー対応の促進 施設や道路等の整備にあたっては、工事中においても歩行者が安全、安心に通行、利用できることが求められます。 例えば、歩道の補修、改修工事の際、既存の視覚障害者誘導用ブロックを撤去する場合は、安全な経路に仮設の視覚障害者誘導用ブロックを敷設するなど、視覚障害者への配慮が必要です。また、工事により迂回路が必要な場合は、十分な幅員を確保するとともに、誘導員による安全管理と適切な誘導が求められます。 調布市では、これらの工事中のバリアフリー対応について、工事業者等に働きかけていきます。 9、福祉施策等と連携したバリアフリー化の促進 調布市では、移動支援費支給事業をおこなっており、障害者の中でも、ひとりで外出できない人にガイドヘルパーを派遣し、利用者に同行し、道案内や移動の手助け、トイレでの介助、交通機関利用の手助けなどの外出の支援をしています。令和2年4月から一定の要件に該当する人は、通学を目的として移動支援を利用することができるようになりました。 また、電車やバス等の利用が困難な人の日常生活の利便を図るため、在宅であり、かつ等級等の条件を満たす障害者に福祉タクシー券を交付しています。 これらの取組を引き続き推進していくとともに、高齢者、障害者等の移動手段の確保の更なる充実について検討します。 また、近年ではスマートフォンの普及により、アプリ開発等が進展し、情報提供手段が増えている一方で、一部の高齢者、障害者等にとっては利用が困難であることも課題となっています。 調布市では、高齢者向けスマートフォン講習を実施しており、この取組を更に展開していくことにより、多様な利用者へ配慮するとともに、情報提供手段の充実について推進します。 また、交通管理者が設置する信号機について、音響式信号機や青延長用おしボタン付き信号機等の設置推進が図られていますが、一方で、近所の住民等からは、一日中、音声が流れることへの不満感も出てきており、必要な時のみ音声等を発信できる機能が求められます。 最近の信号機では、歩行者が所有する小型発信機、かっこ、シグナルエイド等、に感応して、自動的に音声発信や、青時間の延長を行う機能を有するものが整備されています。また、スマートフォンと連携して信号の色等が把握できる信号機の導入が進むことが見込まれており、これらの機能を最大限に生かすため、機器等の普及や使いかたの周知等に係る取組を推進します。 注釈 福祉タクシー券については、令和2年度に調布市福祉タクシー券のありかた検討委員会を設置し、対象者や交付方法の見直しを検討しています。 73ページ目 10、当事者参加によるバリアフリー化の促進 バリアフリー法や調布市福祉のまちづくり条例等において、歩道やエレベーター、トイレ、視覚障害者誘導用ブロックの整備に係る基準が設けられていますが、基準どおり整備されても実際には使いにくい施設があるなどの指摘が見られます。施設整備にあたっては実際に利用する高齢者、障害者等の当事者の意見反映が必要です。 調布市では、施設整備において、構想、計画作成段階に留まらず、設計、施工段階においても高齢者、障害者等の意見が反映できる仕組みづくりを検討します。 11、市民提案に基づくマスタープラン及び基本構想の策定 市民等は、バリアフリー法第24条第5号又は第27条に基づき、マスタープラン及び基本構想の作成又は変更を、調布市に提案することができます。 提案があった場合については、調布市バリアフリー推進協議会、で審議し、作成又は変更の必要性が高いと判断された場合については、マスタープラン及び基本構想の見直しを行います。 なお、市民提案を受けるにあたっては、移動等円滑化の促進に関する基本方針に基づき、地区の指定要件やマスタープラン及び基本構想の基本的な考えかたとの整合を図る必要性があることから、調布市との事前協議を行うことを前提とします。 75ページ目 第4章、バリアフリーマスタープランの推進 以下の推進の枠組みにより、マスタープランを推進していきます。 図、4.1、マスタープランの推進の枠組みは省略します 1、マスタープランの周知、啓発 マスタープランに基づくバリアフリー方針や心のバリアフリーなどについて、生活関連施設の施設設置管理者をはじめ、関係する事業者や市民へ広く周知、啓発していきます。 また、マスタープランに基づく取組の進捗状況など、バリアフリー施策の推進に関する情報を取りまとめ、市民に提供できるよう市のホームページ等において情報公開します。 2、届出制度によるバリアフリー化 バリアフリー法において、移動等円滑化促進地区では、旅客施設の建設、道路の新設等であって、他の施設と接する部分について、移動等円滑化に支障を及ぼすおそれのあるものをしようとする公共交通事業者等又は道路管理者は、当該行為に着手する30日前までに市に届け出ること、とされています。 また、調布市は、届出に係る行為が移動等円滑化の促進を図る上で支障があると認めるときは、届出者に対し、必要な措置の実施を要請することができ、これにより旅客施設、道路における移動の連続性確保などのバリアフリー化を推進します。 届出対象となる施設及び行為は次のとおりです。 76ページ目 ひょう、4.1、届出制度の概要 届出対象となる施設 旅客施設、かっこ、生活関連施設 届出対象となる行為、かっこ、バリアフリー法施行令第27条 下記の部分の新設又は構造若しくは配置の変更 ホームから他の旅客施設、かっこ、生活関連施設、との間の経路 ホームから生活関連経路である道路、かっこ、駅前広場を含む道路法による道路、との間の経路 当該施設に接する公共用通路等、かっこ、道路以外、との間の経路 ホームから連続したバリアフリールートとなるでいりぐち 届出対象となる施設 道路、かっこ、生活関連経路 届出対象となる行為、かっこ、バリアフリー法施行令第26条 下記に接する道路、かっこ、駅前広場を含む道路法による道路、の新設、改築又は修繕 旅客施設、かっこ、生活関連施設、のでいりぐち 旅客施設、かっこ、生活関連施設、に接する公共用通路等、かっこ、道路以外 図、4.2、届出対象範囲のイメージは省略します 3、当事者意見の反映に留意した継続的な評価、検討 バリアフリー法では、概ね5年ごとにマスタープランに基づく整備等の実施状況について、調査、分析、評価を行うよう努めることとされています。 調布市では、調布市バリアフリー推進協議会、を引き続き設置し、高齢者、障害者等の当事者や関係する事業者等と意見交換を実施し、意見の反映や相互理解の促進を図り、マスタープランの評価や必要に応じて見直しをおこなっていきます。 77ページ目 資料 1、調布市バリアフリー推進協議会要綱、委員 調布市バリアフリー推進協議会要綱 第1、設置 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、かっこ、平成18年法律第91号。以下法という、第24条の2に基づく移動等円滑化促進方針の作成並びに第25条に基づく調布市バリアフリー基本構想の作成及びバリアフリーに関する各種事業の円滑な推進のため、調布市バリアフリー推進協議会、かっこ、以下協議会という、を置く。 第2、しょしょう事項 協議会は、次の各号に掲げる事項をしょしょうする。 かっこ、1、調布市移動等円滑化促進方針の作成に関すること。 かっこ、2、調布市バリアフリー基本構想の作成に関すること。 かっこ、3、次に掲げる事業計画の作成及び進行管理に関すること。 ア、法第28条に規定する公共交通特定事業計画 イ、法第31条に規定する道路特定事業計画 ウ、法第33条に規定するろがい駐車場特定事業計画 エ、法第34条に規定する都市公園特定事業計画 オ、法第35条に規定する建築物特定事業計画 カ、法第36条に規定する交通安全特定事業計画 キ、アからカまでに掲げるもののほか、市が定めるバリアフリーに関する事業計画 かっこ、4、公共サインの検討に関すること。 かっこ、5、前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 第3、構成 協議会は、市長が依頼し、又は任命する次の各号に掲げる者、かっこ、以下委員という、21人以内をもって構成する。 かっこ、1、市民、2人以内 かっこ、2、学識経験者、2人以内 かっこ、3、公共交通事業者の従業員、3人以内 かっこ、4、商工関係者、1人 かっこ、5、福祉関係者、6人以内 かっこ、6、行政関係者、7人以内 第4、任期 委員の任期は、市長が依頼し、又は任命した日から2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 第5、会長及び副会長 協議会に会長及び副会長を置く。 2、会長は、委員の互選による。 3、会長は、協議会を代表し、かいむを総理する。 4、副会長は、会長が指名する。 5、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 78ページ目 第6、招集 協議会は、会長が招集する。 第7、意見の聴取 会長は、協議会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を協議会に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 第8、部会 協議会に、しょしょう事項に関する特定の事項を検討するため、部会を置くことができる。 2、部会は、会長の指名する委員又は市長が任命する関係部署の職員、かっこ、以下部会員という、をもって構成する。 3、部会に部会長を置き、部会員のうちから会長が指名する。 4、部会長は、かいむをしょうりし、部会の経過及び結果を協議会に報告する。 5、部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する部会員がその職務を代理する。 6、部会は、部会長が招集する。 7、部会長は、部会の運営上必要があると認めたときは、部会員以外の者を部会に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 第9、庶務 協議会の庶務は、都市整備部交通対策課において処理する。 第10、ざっそく この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 ふそく 1、この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 2、この要綱の施行の日以後に最初に依頼又は任命される委員の任期の満了する日は、第4の規定にかかわらず、平成25年3月31日とする。 ふそく、かっこ、令和3年1月20日要綱第4号、 この改正は、令和3年4月1日から施行する。 79ページ目 調布市バリアフリー推進協議会委員、敬称略 1、あきやま、てつお、所属、学校法人中央大学、研究開発機構教授、区分、学識経験者、備考、会長 2、にわ、なお、所属、学校法人中央大学、研究開発機構じょきょう、区分、学識経験者、備考、副会長 3、たかぎ、かおり、所属、公募市民、区分、市民 4、つぼい、ひでき、所属、公募市民、区分、市民 5、しのだ、たかひろ、所属、京王電鉄株式会社、鉄道事業本部計画管理部計画担当課長、区分、公共交通事業者、備考、前任、ふじい、いちろう 6、しょうどの、しんじ、所属、京王電鉄バス株式会社、安全技術部安全推進サービス向上担当課長、区分、公共交通事業者、備考、前任、おくだ、やすひろ 7、こんどう、かずひこ、所属、小田急バス株式会社、運輸営業部営業担当課長、区分、公共交通事業者、備考、前任、みやけ、のぶひこ 8、たまむら、ひでき、所属、調布市商工会理事、区分、商工関係者、備考、前任、むらさわ、まもる 9、きしもと、なおみ、所属、調布市老人クラブ連合会副会長、区分、福祉関係者、備考、前任、あらい、ゆたか 10、すがや、ためたろう、所属、調布市身体障害者福祉協会理事、区分、福祉関係者 11、あさり、のりこ、所属、調布心身障害児、しゃ、親の会副会長、区分、福祉関係者 12、たかはし、さだお、所属、調布市聴覚障害者協会監事、区分、福祉関係者 13、あいざわ、のりこ、所属、調布市視覚障害者福祉協会会長、区分、福祉関係者 14、いまい、ひでとし、所属、調布市精神障害者家族会かささぎ会、区分、福祉関係者 15、さいとう、まさかず、所属、国土交通省、関東地方整備局そうぶ国道事務所交通対策課長、区分、行政関係者、備考、前任、しまぶくろ、たつ 16、とくさし、せん、所属、東京都、建設局北多摩南部建設事務所補修課長、区分、行政関係者 17、かたぶち、ひろき、所属、警視庁、調布警察署交通課長、区分、行政関係者、備考、前任、いとう、ゆかり 18、うえの、まさお、所属、国土交通省、関東運輸局交通政策部バリアフリー推進課長、区分、行政関係者、備考、前任、えんどう、みゆき 19、きうち、もりまさ、所属、東京都、都市整備局都市基盤部交通企画課交通政策担当課長、区分、行政関係者 20、のざわ、かおる、所属、福祉健康部長、区分、行政関係者 21、しろた、としひこ、所属、都市整備部参事、区分、行政関係者、備考、前任、はった、ちから 80ページ目 2、パブリック、コメント手続の概要 意見募集の概要 かっこ、1、意見の募集期間 令和4年1月20日木曜日から令和4年2月18日金曜日まで かっこ、2、周知方法 令和4年1月20日号市報及び市ホームページ かっこ、3、資料の閲覧場所 市役所7階交通対策課、公文書資料室、じんだい出張所、各図書館、各公民館、教育会館1階、深大寺、しもいしわら、そめちを除く各地域福祉センター、みんなの広場、かっこ、文化会館たづくり11階、市民活動支援センター、かっこ、市民プラザあくろす2階 かっこ、4、意見の提出方法 氏名、住所、御意見を記入し、直接又は郵送、FAX、Eメールで市役所交通対策課まで提出 注釈 資料の閲覧場所に設置する意見提出ばこへの提出も可 意見募集の結果概要 かっこ、1、意見提出件数、84件、かっこ、19人 かっこ、2、提出意見の内訳 ア、調布市バリアフリーマスタープラン、移動等円滑化促進方針案に対する意見、20件 イ、調布市バリアフリー基本構想、地区別計画、調布駅、ふだ駅、こくりょう駅周辺地区案に対する意見、6件 ウ、調布市バリアフリー基本構想、地区別計画、とびたきゅう駅周辺地区案に対する意見、3件 エ、調布市バリアフリー基本構想、地区別計画、京王多摩川駅周辺地区案に対する意見、12件 オ、計画全般に対する意見、17件 カ、その他意見、26件 81ページ目 用語集 あぎょう 用語、愛の手帳 意味、日常生活に相当な不自由を生じ、福祉的配慮を必要としているかたに対し、東京都愛の手帳交付要綱に基づき交付される手帳のこと。 用語、味の素スタジアム 意味、ネーミングライツ契約期間中の東京スタジアムの名称のこと。 用語、アプリ 意味、アプリケーションソフトウェアの略称。目的にあった作業をする応用ソフトウェアとして、主にスマートフォンに導入される。 用語、移動等円滑化基準 意味、移動等円滑化のために必要な施設の整備等に関する基準のこと。公共交通移動等円滑化基準、道路移動等円滑化基準、ろがい駐車じょう移動等円滑化基準、都市公園移動等円滑化基準及び建築物移動等円滑化基準がある。 用語、エスコートゾーン 意味、道路を横断する視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるために横断歩道上に設置される、視覚障害者が横断時に横断方向の手がかりとする突起体の列のこと。 用語、LGBTQ 意味、性的指向や性自認等に関してのありようが性的多数派とは異なるとされる人のこと。LGBTQとは、レズビアン、かっこ、女性同性愛者、ゲイ、かっこ、男性同性愛者、バイセクシュアル、かっこ、両性愛者、トランスジェンダー、かっこ、出生時に診断された性と自認する性の不一致、クエスチョニング、かっこ、自分自身のセクシュアリティを決められない、分からない、または決めない人、の頭文字をとった語である。 用語、オストメイト 意味、人工肛門や人口膀胱を持つ人たちのこと。疾患部の全部または一部の摘出手術を受け、腹部に排泄するための孔、かっこ、ストーマ、を設け、排泄、排尿に対応するための袋、かっこ、パウチ、を装着している。 用語、音響式信号機 意味、信号機が青になったことを視覚障害者に知らせるため、誘導音を出す装置がついている信号機のこと。 かぎょう 用語、可動式ホームさく 意味、車両ドア部分に設けられた可動さく部が車両ドアと連動して開閉することにより、乗客と進入する列車とを安全に区画する安全装置のひとつ。 82ページ目 用語、カラーユニバーサルデザイン 意味、多様な色覚に配慮して、情報がなるべく全ての人に正確に伝わるように、利用者の視点に立ってデザインすること。 用語、輝度比 意味、舗装路面じょうにおける誘導用ブロックの視認性を表す指標として用いられるもの。 用語、経過時間表示式信号機 意味、青時間の残り時間や赤時間の待ち時間を表示する信号機のこと。 用語、公共用通路、かっこ、道路以外 意味、旅客施設の営業時間内において、常時一般交通の用にきょうされている一般交通用施設、かっこ、道路以外であって、旅客施設の外部にあるもの、かっこ、自由通路など。 用語、合理的配慮 意味、障害者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、配慮を求められた人が負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために行う配慮のこと。 用語、高齢化率 意味、総人口に対する65歳以上の人口の割合のこと。 用語、高齢者、障害者等 意味、高齢者、全ての障害者、妊産婦、けが人等、日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者のこと。 用語、高齢者障害者等用施設等 意味、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設又は設備であって、主としてこれらの者の利用のために設けられたものであることその他の理由により、これらの者の円滑な利用が確保されるために適正な配慮が必要となるものとして主務省令で定めるもの、かっこ、車いす使用者用トイレ、車いす使用者用駐車施設、バリアフリー経路を構成するエレベーター、車両等の車いすスペース、優先席等。 用語、心のバリアフリー 意味、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するために、施設整備、かっこ、ハード面だけでなく、高齢者、障害者等の困難をすべての人々が自らの問題として意識し、相互に理解を深めようと積極的に協力すること。 さぎょう 用語、サービス介助士 意味、公益財団法人日本ケアフィットきょういく機構が実施する資格制度のこと。高齢者や障害者を手伝うときのおもてなしの心と介助技術を学び、相手に安心していただきながら手伝いができる人を育成している。 用語、サイン 意味、屋内外に設置する案内用視覚表示設備のこと。歩行者用の一般的なサインは、案内地図サイン、誘導サイン、位置サイン、規制サイン、説明サインに分類することができる。 用語、シームレス 意味、機能やサービスがよく連携していて、かっこ、一貫性があり、利用者にとって快適であるさま。 83ページ目 用語、視覚障害者誘導用ブロック 意味、視覚障害者を誘導するために床面や路面等に敷設される線状、点状の突起をもった床材等のこと。 用語、JIS、かっこ、Japanese、Industrial、Standards 意味、日本産業規格、かっこ、日本の産業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国家規格、のこと。標準化の意義は、自由に放置すれば、多様化、複雑化、無秩序化してしまうモノやコトについて、公正性の確保や安全や健康の保持などの観点から、技術文書として国レベルの規格を制定し、これを全国的に統一又は単純化すること。 用語、準生活関連経路 意味、生活関連経路に準じた整備を行う経路のこと、かっこ、旧基本構想における調布市独自の設定。 用語、準生活関連施設 意味、生活関連施設に準じた整備を行う施設のこと、かっこ、旧基本構想における調布市独自の設定。 用語、障害者権利条約、かっこ、障害者の権利に関する条約 意味、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利の実現のための措置等を規定するもの。 用語、障害者差別解消法、かっこ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 意味、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした法律のこと。 用語、障害の社会モデル 意味、障害は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという考えかたのこと。 用語、昇降設備 意味、エレベーター、スロープ等のこと。 用語、生活関連経路 意味、生活関連施設相互間の経路のこと。 用語、生活関連施設 意味、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設のこと。 用語、せいちゃく 意味、高齢者、障害者等がバスに円滑に乗降できるように、バスが停留所との隙間を空けずに停車すること。 用語、その他の飛行場 意味、公共の用に供する飛行場のうち、拠点空港、地方管理空港および公共用ヘリポートを除く空港のこと。 用語、ソフト 意味、考えかた、システム、制度など主に運用に関するもの。それに対してハードは道路や建築物、設備など主に施設に関するもの。 たぎょう 段ばな 階段のだんいた、かっこ、ふみ板の先端部分のこと。 84ページ目 用語、特定事業 意味、移動等の円滑化のために必要な施設の整備等に関する事業のこと。公共交通特定事業、道路特定事業、ろがい駐車じょう特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事業、交通安全特定事業及び教育啓発特定事業がある。 用語、特定事業計画 意味、移動等円滑化基本構想に定められた事業に基づき、各施設設置管理者等がその事業を実施するために具体的な事業内容や計画期間等を定めた計画のこと。 用語、特定道路 意味、生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われる道路、かっこ、国土交通大臣が指定で、道路の新設又は改築を行う際に道路の移動とう円滑化基準、かっこ、省令、又は地方公共団体の条例への適合義務が生じるもの。 用語、特定旅客施設 意味、旅客施設のうち、利用者が相当すうであること又は相当すうであると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するもの。 用語、都市計画道路 意味、円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保のため、都市計画法に基づき定める都市施設のこと。 用語、土地区画整理事業 意味、土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備、改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業のこと。 なぎょう 用語、ネットワーク経路 意味、旧基本構想において、地区の横断的な歩行空間ネットワークとしてできる限りバリアフリー化を実施する経路のこと、かっこ、調布市独自の設定。 用語、ノーマライゼーション 意味、障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活がおくれるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルな社会であるとの考えかたのこと。 用語、ノンステップバス 意味、車両内で階段がないバスのこと。車いす使用者の乗降の際は、スロープばん等を出す。 はぎょう 用語、ハード 意味、道路や建築物、設備など主に施設に関するもの。それに対してソフトは考えかた、システム、制度など主に運用に関するもの。 85ページ目 用語、バス接近表示システム 意味、バスがいくつ手前のバス停留所まで到着したかを知らせる装置のこと。 用語、パブリック、コメント手続 意味、市民生活に広く影響を及ぼす市の基本的な政策等の策定等に当たり、当該政策等の策定等をする前の適切な時期に政策等の案等を公表し、市民が意見を提出する機会を保障するとともに、提出された意見を十分に考慮して政策等の策定等を行い、提出された意見や意見に対する実施機関の考えかたなどを公表する一連の手続のこと。 用語、バリアフリー 意味、高齢者、障害者等が生活していく上で障壁、かっこ、バリア、となるものを除去、かっこ、フリー、することで、物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面での障壁など全ての障壁を除去する考えかたのこと。 用語、バリアフリー経路 意味、旧基本構想において、都市計画道路や生活道路の整備にあわせて道路移動円滑化基準等に適合した事業を実施する経路のこと、かっこ、調布市独自の設定。 用語、ハートフルアドバイザー 意味、高齢者や障害者に対して接客サービスを提供するために必要な知識、技術として、接客サービス事業者に与えられる、厚生労働省認定の資格のこと。 用語、ヘルプマーク 意味、義足や人工関節を使用しているかた、内部障害や難病のかた、または妊娠初期のかた等、援助や配慮を必要としていることが、外見からは分からないかたがいる。そうしたかたがたが、周囲のかたに配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう、東京都が平成24年に作成したマークのこと。 用語、ボラード 意味、歩道や建築物の出入口などに、車両の進入抑止や交通流の整流化等の目的で設置される杭のこと。 用語、ホームドア 意味、プラットホーム縁たん部に設けた壁とドアにより、プラットホームと線路を仕切り、列車到着時のみドア部が開閉する設備のこと。プラットホームからの転落、列車との接触、線路内への侵入の防止に効果がある。 やぎょう 用語、ユニバーサルデザイン 意味、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインするという考えかたのこと。 86ページ目 用語、ユニバーサルデザインタクシー 意味、健康なかたはもちろんのこと、足腰の弱い高齢者、車いす使用者、ベビーカー利用の親子連れ、妊娠中のかたなど、誰もが利用しやすいタクシーのこと。 らぎょう 用語、連続立体交差事業 意味、道路と鉄道の平面交差を立体化することにより、踏切をなくし、交通の円滑化と安全性を向上させることを目指すもの。 用語、ろがい駐車じょう 意味、道路の路面がいに設置される自動車の駐車のための施設であって、不特定多数の人が利用できる駐車じょうのこと。 用語、ろそくたい 意味、歩行者の通行の用にきょうし、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側のろたん寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路ひょうじによって区画されたもの。 わぎょう 用語、ワンステップバス 意味、車両乗降部で一段段差があるバスのこと。車いす使用者の乗降の際は、スロープばん等を出す。 奥付 登録番号、かっこ、刊行ぶつ番号、2022の41 調布市バリアフリーマスタープラン、移動等円滑化促進方針 令和4年4月 編集、発行、調布市都市整備部交通対策課 〒182-8511、東京都調布市こじまちょう2の35の1 電話、042-481-7454 FAX、042-481-6800