調布市条例第2号    調布市子ども条例 目次  前文  第1章 総則(第1条-第3条)  第2章 人権の尊重(第4条)  第3章 子どもとその家庭への支援(第5条-第12条)  第4章 協働の取組(第13条-第17条)  第5章 計画の推進(第18条・第19条)  第6章 雑則(第20条-第22条)  附則  子どもは,個性が認められ,自分らしく生きる権利をはじめ,個人の尊厳 を持ったかけがえのない存在である。  子どもは,調布の「宝」,「未来への希望」であり,喜びや悲しみを共有 する家族,友人及び地域の深い愛情に包まれて,社会の一員として大人と共 に今を生き,次代を担っている。  私たちの願いは,子どもが,家庭や地域のぬくもりと恵まれた自然の中で, 安全かつ快適にのびのびと遊び,学び,夢と希望を持ちながらいきいきと育 つことができるまちをつくることである。  そのために,私たちは,日本国憲法をはじめとして,世界人権宣言,児童 の権利に関する条約等が定める人が生まれながらにして持っている基本的人 権の保障の精神と理念を尊重する。そのうえで,未来の調布をつくり,平和 への願いと国際社会の発展の一翼を担う子どもの健やかな成長を図るため, 家庭,学校等,地域,事業主及び市は,協働して子どもへの支援に取り組ん でいかなければならない。  私たちは,子どもが幸福に過ごすことで自立した大人に成長することがで きることを自覚し,子どもの育ちや子育てを楽しむことができ,子どもが幸 福に暮らすことができるまちづくりを進めることをここに決意する。  緑と水に恵まれた自然や,家庭,学校等及び地域のつながりの中で,子ど もが夢を持って健やかに育ち,安心して子どもを産み,育てることができる まちを目指すことを宣言し,この条例を制定する。    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は,子どもとその家庭への支援の基本理念並びに家庭,学 校等,地域,事業主及び市の役割を明らかにするとともに,施策の基本と なる事項を定めることにより,子どもが夢を持ちながら,いきいきと育ち, 自立することができるまちづくりを推進し,子どもが健やかに育つことを 目的とする。  (子どもの定義) 第2条 この条例において「子ども」とは,18歳未満の市民をいう。  (基本理念) 第3条 子どもが健やかに育ち,安心して子どもを産み,育てることができ るまちの実現に向け,家庭,学校等,地域,事業主及び市は,協働して取 り組むものとする。    第2章 人権の尊重  (人権の尊重) 第4条 大人及び子どもは,日本国憲法が保障する基本的人権を尊重し,命 をいつくしむとともに,人を思いやる心を持つことに努めなければならな い。    第3章 子どもとその家庭への支援  (子どもの健康の保持増進) 第5条 市は,子どもの心身の健康の保持増進を図るため,健康診断及び健 康教育の充実を図るものとする。 2 市は,母子保健に関する総合的な施策を推進するものとする。 3 市は,前2項に規定する施策の実施に当たっては,関係機関との連携を 図り,協力体制を構築するものとする。  (保護を要する子ども等への支援) 第6条 市は,子どもに対する虐待の予防及び早期発見並びに虐待を受けて いる子どもの援助その他の支援のための体制を整備するものとする。 2 市は,すべての人が,虐待を受けていると思われる子どもを発見したと きに,通告をしやすい環境を整備するものとする。 3 市は,ひとり親家庭等の支援について,総合的な施策を推進するものと する。 4 市は,障害児の支援について,総合的な施策を推進するものとする。 5 市は,前各項に規定する施策の実施に当たっては,関係機関との連携を 図り,協力体制を構築するものとする。  (子どもの生活の安全確保) 第7条 市は,子どもが犯罪の被害に遭うことを防止するための対策を講ず るよう努めるものとする。 2 市は,飲酒,喫煙,薬物乱用等の危険性を子どもに啓発し,その飲用又 は使用を防止するための対策を講ずるよう努めるものとする。 3 市は,子どもの交通事故を防止するための対策を講ずるよう努めるもの とする。 4 市は,子どもがいじめに遭うことを防止するとともに,いじめをしない ことの教育について,総合的な施策を推進するものとする。 5 市は,犯罪又は災害の被害に遭った子どもとその家庭の救済について, 総合的な施策を推進するものとする。 6 市は,子どもが犯罪の加害者になることを防止するとともに,加害者と なってしまった子どもとその家庭の支援について,総合的な施策を推進す るものとする。 7 市は,前各項に規定する施策の実施に当たっては,関係機関との連携を 図り,協力体制を構築するものとする。    (子どもにやさしいまちづくりの推進) 第8条 市は,子どもが緑あふれる恵まれた自然に囲まれ,安全に安心して 過ごすことができ,子どもとその家庭が孤立することのない環境の整備に 努め,ぬくもりのあるまちづくりを推進するものとする。 2 市は,子どもとその家庭の住環境の整備,子どもが安全に安心して通行 することができる道路の整備,施設のバリアフリー化等の子どもとその家 庭にやさしいまちづくりを推進するものとする。  (子育て家庭への支援) 第9条 市は,保護者の多様な就労形態に対応するとともに,積極的な社会 参加を支援するため,仕事と子育ての両立を図るための総合的な施策を推 進するものとする。 2 市は,在宅で子育てをしている家庭に対する支援の充実を図るものとす る。 3 市は,保育所,学童クラブ等の子どもの施設への入所等を待機する子ど もが生ずることのないよう,積極的にその対策を講ずるものとする。 4 市は,保育の需要を的確に把握し,多様な保育サービスの提供を推進す るものとする。 (子どもの相談体制の充実) 第10条 市は,子どもに関する相談を行う機関及び市民団体等と密接な連 携を図り,子どもの健やかな成長及び子育てに関する総合的な相談の体制 を構築することにより,子どもとその家庭の救済及び回復並びに特別な教 育的配慮を必要とする子どもの支援の充実を図るものとする。  (地域の資源の活用) 第11条 市及び大人は,地域が子どもの育ち及び人とのふれあいの場であ り,人間関係を豊かにする場であることに配慮し,子どもが安心して遊び, 活動することができる環境づくりに努めるものとする。 2 市は,地域の社会資源を十分かつ効果的に活用することができるよう整 備することにより,地域における子どもとその家庭への支援の充実を図る ものとする。  (子どもの社会参加の促進) 第12条 市は,子どもが,社会の一員であることを自覚することができる よう社会参加をする機会を拡充し,子どもの意見がまちづくりに反映され るよう努めるものとする。 2 市及び大人は,個性を伸ばし,人間性を豊かにする文化的・社会的活動 に対し,積極的な支援を行うとともに,子どもがその活動に参加し,体験 することができる場を確保するよう努めるものとする。    第4章 協働の取組  (家庭の役割) 第13条 家庭は,子どもが育ち,人格を形成するうえで最も大きな役割を 担っていることを自覚し,子どもとのふれあいを大切にするよう努めなけ ればならない。 2 家庭は,子どもが,基本的な生活習慣,社会の規範を守る意識及び善悪 の判断を身に付けることができるよう自らが範を示すとともに,豊かな人 間性をはぐくむことができるよう努めなければならない。  (学校等の役割) 第14条 学校等は,集団生活をとおして,社会性,基礎学力,考える力, 創造力等を子どもの心身の発達に応じて身に付けることができるようにす るとともに,子どもが自ら学び,遊び,夢を持って将来への可能性を開い ていくために,家庭,地域及び市と協働して教育を推進するものとする。 2 学校等は,積極的に教育活動等の内容を公表し,地域に開かれた体制及 び子どもが相談しやすい環境を整えるとともに,人権教育及びいじめの防 止に関する教育を推進するものとする。 3 学校等は,子どもに対し,家庭を築くこと,子どもを育てること等に関 する教育,啓発,情報提供等の取組を推進するものとする。  (地域の役割) 第15条 大人は,子育てを地域全体で取り組まなければならない課題とと らえ,子どもの支援に積極的にかかわり,地域の中で子どもが健やかに育 つ環境づくりに努めなければならない。 2 大人は,その言動が子どもに大きな影響を与えることを認識し,子ども から信頼されるよう自らを省み,子どもの模範となるよう努めなければな らない。 3 大人及び子どもは,体罰を加え,又は暴力を振るってはならない。 4 大人は,虐待を受けていると思われる子どもを発見したときは,児童虐 待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の定めるところによ り,速やかに通告しなければならない。  (事業主の役割) 第16条 事業主は,子どもが健やかに育つ環境づくりにおいて大切な役割 を担っていることを認識し,その雇用する労働者が子どもとのかかわりを 深めることができるよう配慮するとともに,学校等又は地域が行う職場体 験活動その他の子どもの育成に関する活動に協力するよう努めなければな らない。 2 子どもを雇用している事業主は,その健康の保持及び成長等に十分に配 慮しなければならない。  (市の役割) 第17条 市は,常に子どもの最善の利益に配慮し,一人一人の子どもの人 権及び個性を尊重するとともに,差別,暴力その他の人権侵害から守られ るよう,子どもとその家庭への支援に関する施策を推進するものとする。 2 市は,家庭,学校等,地域及び事業主における子どもとその家庭への支 援について,相互の連携を図り,総合的な調整を行うことにより,協力体 制を構築するものとする。 3 市は,前項の規定による調整に当たっては,必要に応じて国及び東京都  に協力を求めるものとする。    第5章 計画の推進  (行動計画の策定等) 第18条 市は,子どもとその家庭への支援を推進するため,その施策に関 する計画(以下「行動計画」という。)を策定し,これを実施するものと する。 2 市は,行動計画の策定に当たっては,市民の意見を十分に反映するよう 努めるとともに,その実施に当たっては,市民の理解及び協力を得られる よう努めるものとする。 3 市は,行動計画を効果的に推進するため,その評価を行い,必要に応じ て改定を行うものとする。  (ネットワークの構築) 第19条 市は,行動計画を総合的に推進するため,関係機関との連絡調整 を図り,子どもとその家庭への支援のためのネットワークを構築するもの とする。    第6章 雑則  (広報) 第20条 市は,この条例の定める理念及び内容について,市民の理解を深 めるよう,広報活動により広く周知を図るものとする。  (意見の反映) 第21条 市は,子どもとその家庭への支援のあり方について広く意見を聴 取し,市民の意見を施策に反映するよう努めるものとする。  (委任) 第22条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。    附 則  この条例は,平成17年4月1日から施行する。