陳情文書表(平成27年 6 月 8 日受理) 陳情第 7 号 請願・陳情の提出者説明の改善を求める陳情 付託委員会 議会運営委員会 (要旨) 民主主義社会において,住民の意思が政治に反映されるのは当然だが,行政が複雑・多様化すると,住民個々の意見や要望が全て行政担当者まで到達することは困難になってきている。このような欠点を補うのが請願制度の役割で,調布市議会においても請願・陳情の制度がある。 調布市議会における請願・陳情の制度の中で,請願・陳情の提出者説明は,請願・陳情の提出者が請願・陳情提出の際に申し出た場合に,実際に審査を行う委員会で説明を受けるかどうかが決定され,請願・陳情者等が,実際に審査を行う委員会の委員に対して,事前に当該委員が一堂に会する場で,提出した請願・陳情の要旨の補足等の説明を行うものである。 しかし,そのやり方には,請願・陳情者やそれに賛同する多くの市民にとって問題がある。具体的には,正式な委員会の場でなく,その記録が残らない。請願・陳情者等は3名までしか入室が認められていない。また,説明時間は1件5分以内に制限されていて,その後に委員からの質問がなければ,それで終わりである。 請願・陳情者が審議に必要な情報を委員に伝えるのに5分という時間は短過ぎて,結果として,請願・陳情の審議が深まらないおそれがある。また,請願・陳情者の発言だけでなく,その後の委員と請願・陳情者の質疑応答を多くの市民が傍聴できることや記録文書によって,その審議プロセスを確認することは,請願・陳情の結果と同等に重要である。 そこで,請願・陳情の提出者説明については,少なくとも,請願・陳情の提出者が申し出た場合は原則として認めること,1件10分以内の説明時間を認めること,より多くの人の傍聴を認めること及びその結果を記録に残すことの改善を求めます。 なお,東京財団の議会基本条例の3つの必須条件の1つは,「請願・陳情者の意見陳述」であり,「市民が抱える個別具体的な懸案事項について議会で意見を述べることを希望した場合,それを保障しなければならない。慣例などの運営実態として実施している議会もあるが,市民の権利として条例に明文化することで市民に周知することが重要である。」というものであり,これら必須3条件を満たさないものは「ニセ議会基本条例」とのことである。 調布市議会の請願・陳情の提出者説明は,この東京財団の必須条件をしっかりと満足していると言えないのではないか。 以上について陳情いたします。