陳情文書表(平成27年10月21日受理) 陳情第13号 公立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除を求める陳情 付託委員会 文教委員会 (陳情項目) 1 調布市立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除のため,例規の改正を求める。 2 公立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除を行うための関係法令の改正について,国及び東京都に意見書の提出を求める。 (陳情趣旨) これは,公立図書館における過激たる不貞または猟奇的,暴力的もしくは性的な描写を含む図書等の資料の排除を求める陳情である。 かねてより,東京都及び調布市も含め,全国の公立図書館において,青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する,過激たる不貞,猟奇的,暴力的もしくは性的な行為の描写を含み,またはこれを助長,賛美し,もしくは正当化する図書が資料として収納され,これが公開され,もしくは貸し出しされている。 また,青少年保護育成条例等が包括的に有害図書と指定できる対象が,図画等に限定されている。 一方,活字のみの場合は個別指定となり,個別指定は裁判または都道府県による審議会へ判断を委ねる必要があり,これが大変煩雑及び困難であり,その上で,活字による過激たる不貞,猟奇的,暴力的もしくは性的な行為の描写を含み,またはこれを助長,賛美し,もしくは正当化する図書こそが世間へあまたに出回り,かつ新たに出版され続けており,そのおのおのを個別指定に持ち込むことは非現実的である。 そして,公立図書館において,図書等の資料の内容を理由として,これを除籍する場合,規程により有害図書として指定されている必要があり,当該指定がない場合は,中立公正・不偏不党な立場並びに表現の自由及び知る権利の確保のために,当該資料を収納し続ける。 他の地方公共団体ながらも,幾度当該資料のことを指摘し続けてもなお,公立図書館の中立であるべく立場を理由に拒絶され続けた。 そして,公立図書館においてこそ,たとえ活字のみであってもなお,過激たる不貞または猟奇的,暴力的もしくは性的な行為の表現を含む図書等の資料が,特に隔離されることなく一般図書に分類された上で通常の書架に陳列されており,かつ,当該書架から取得した資料は,本人の年齢のいかんを問わず貸し出しが可能である。 公立図書館がこれでは,青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく阻害され続け,成人も含めた住民の品位をも失墜させ,これは決して看過できぬことであり,調布市民,東京都民もしくは日本国民の幸福のためにも,または子どもたちの明るい未来のためにも,公立図書館における過激たる不貞または猟奇的,暴力的もしくは性的な行為の表現を含む図書等の資料の隔離またはこれ自体の除籍もしくは収集禁止等の,例規の改正を切望する。