陳情文書表(平成29年8月30日受理) 受理番号 陳情第81号 件名 「調布市長が管理する市政情報の公開等に関する規則」の改定を求める陳情 付託委員会 総務委員会 (要旨) 半導体メモリーの記憶容量の増大により、音声記憶装置の主流は磁気テープから半導体メモリーを用いたICレコーダーに置きかわってきています。同様に、動画映像の記憶媒体としても半導体メモリーが普及してきています。そして、市政情報の記録も、半導体メモリーを記憶媒体とするデジタルカメラなどの映像記憶装置やICレコーダーなどの音声記憶装置によって行われてきています。 しかし、「調布市長が管理する市政情報の公開等に関する規則」は、この技術進歩に対応できず、情報公開制度の趣旨を阻害する状況が出てきています。 同規則が、情報公開制度の趣旨を阻害する状況の具体例としては、ICレコーダーに記録された音声データの写しの交付の求めに対し、市長の担当部署は、調布市情報公開条例につながる同規則第7条の「(2)録音テープ 視聴」を根拠に、視聴はできるが、写しの交付はできないとの決定を行ったことです。 この市の解釈は、「音声」という「情報」を、「記憶媒体」の一つにすぎない「録音テープ」と混同しているようです。 磁気テープでなくICメモリーに記録された音声データは、同規則第7条の「(3)光ディスクその他の電磁的記録(省略)の閲覧若しくは写しの交付(省略)」の「その他」に該当するので、現行規則で対応できるはずのものであると考えられますが、市はその解釈を採用しません。 ビデオテープや録音テープと違って、ICメモリーに記憶された映 像・音声データをDVDやCDなどに複写することは容易です。 映像及び音声情報の記憶装置の技術進歩に対応して、ICメモリーに記録された映像及び音声データの公開においては、視聴だけでなく写しの交付も行うこととし、かつ、誤解を生じない明解な内容の規則に改定することを求めます。 以上について陳情いたします。