陳情文書表(平成30年8月28日受理) 受理番号 陳情第95号 件名 同性パートナーシップの公的承認についての陳情 提出者の住所・氏名 (注)非公開情報 付託委員会 文教委員会 (陳情の趣旨) 調布市でも同性パートナーシップの承認制度を創設し、その存在を公に認める方策をとることにより、調布市を性的マイノリティーにとっても住みやすい、魅力ある多様性を認められる都市にしていただきたく、導入に向けた協議を開始してください。以上、陳情いたします。 (理由) 2015年に渋谷区でいわゆる「同性パートナーシップ条例」がつくられ、世田谷区では、「同性パートナーシップ宣誓制度」がつくられたことがきっかけとなり、伊賀市、宝塚市、那覇市、札幌市、福岡市、大阪市でも同性パートナーの承認制度が開始されています。また、中野区、さいたま市、千葉市、名古屋市、長崎市でも実施する方向性が示されています。 五輪憲章では性的指向による差別が禁止され、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の決定した調達コードにおいては、性的指向・性自認に関する差別の排除など性的マイノリティーの保護が定められています。東京都では「2019年には、五輪憲章の精神を実現するLGBTを含む差別禁止の条例化に向けた検討をするように指示をした」と表明し、首都圏では2017年12月、九都県市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市)は性的指向や性自認による偏見や差別のない社会を目指すとして、「LGBT配慮促進キャンペーン」を実施しています。 また、民間企業でもパナソニック、日本IBM、朝日新聞社などでは、社員のうち同性カップルにも異性間の結婚と同様の福利厚生を適用したり、生命保険会社では同性カップルも死亡保険金の受取人として指定することを認めるようになってきています。 家族を形成し、社会から承認を得ることは人としての根源的な欲求です。異性愛者には、家族を形成し、法的に保護がなされる一方で、同性と親密な関係を築きたい人をそこから排除することは正当なことでしょうか。 そのため、同性カップルを含む「パートナーシップの公的承認」のための導入に向け協議を開始してください。そのことが性的マイノリティーヘの理解の促進、差別の解消につながり、マイノリティーが自分らしく生きられる社会が実現することになると考えています。 ついては、上記の事項の実現を求めます。