陳情文書表 (平成31年2月26日受理) 受理番号 陳情第104号 件名 グループホーム調布の住環境の問題に関する陳情 提出者の住所・氏名 (注)非公開情報 付託委員会 厚生委員会 (要旨) ・現状 私の母は、グループホーム調布(調布市柴崎2-31-1)に入居し、1階で生活をしております。 このホームは、指定地域密着型認知症グループホームで、9名の認知症の高齢者の皆さんが暮らしています。 そのため、1人では外出できず、週に1回程度の散歩以外はおおむねこのホーム内で生活をされています。 しかしながら、このホームの1階は、全ての窓ガラス(居室、リビングルームとも)が厚いすりガラスであり、すりガラスを通しては外の景色は全く見ることができません。 また、安全のため、入居者の皆さんが窓の開閉をできないように、風通しのための数センチのところで常に施錠されています。 そのため、9名の入居者の方々は、24時間365日、屋内から空や雲、木々の様子などの自然の景色、雨や雪等を眺めることができず、季節の移り変わりも感じることができません。 母や、他の入居者の方も、「ここは外が何も見えないし、窓もあかないから、牢屋みたい。」と言っています。 この9名の入居者の方々が、自然の景色を眺めながら生活のできる、普通の住環境を取り戻すために、窓を透明のガラスに交換していただきたく、陳情させていただきます。 ・陳情に至った理由 このホームの事業者は、「行政からは注意をされていないので、自主的に改善する意向はない。」と言っています。 現在調布市は、 厚生労働省令第34号 介護保険法 第5章 認知症対応型共同生活介護 第3節 設備に関する基準 93条の「居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。」という記述に、窓についての具体的な記述がないため、窓については事業者に特に指摘はしていないとのことです。 しかしながら、その他日常生活を営む上で必要な設備には、照明器具やエアコン、エレベーター等の、高齢者の暮らしに必要不可欠と思われる設備も具体的には示されておりません。 外出することがままならない認知症の高齢者の生活には、屋内から外の景色の見える環境(透明な窓)は必要な設備に含まれてしかるべきではないでしょうか。 厚生労働省の担当者の見解では、「その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備」という記述の具体的な設備については、ホーム所在地の自治体である調布市の判断で決めることができるとのことです。 ・陳情内容 調布市福祉のまちづくり条例にもあるように、「高齢者や若者も……生涯をとおして人としての尊厳を認め合いながら、いきいきとした生活を営むことができるような豊かで温かいまち調布を実現することである。」という精神に照らして、高齢者の尊厳を認めていただき、この調布市で暮らす9人の入居者の皆さんの立場に立って、皆さんが外の景色を眺めながらの生活が送れますよう、93条の解釈を見直していただき、透明な窓ガラスへの交換について、調布市から当該事業者に要請していただきますよう、陳情させていただきます。