陳情文書表 (令和4年8月31日受理) 受理番号 陳情第72号 件名 調布市議会に関するハラスメント防止条例の制定を求める陳情 提出者の住所・氏名 (注)非公開情報 付託委員会 議会運営委員会                (注)原文のまま記載 (要旨) 近年、地方議会に関するハラスメント防止等に関する条例が制定されつつあります。 「狛江市職員のハラスメントの防止等に関する条例」(平成30年7月4日公布)、「世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例」(令和3年6月25日公布)、「中間市議会ハラスメント根絶条例」(令和3年9月27日公布)、「池田市の職員及び市議会議員のハラスメント防止に関する条例」(令和3年9月30日公布)、「四日市市議会ハラスメントの防止等に関する条例」(令和4年3月24日公布)、「福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例」(令和4年7月5日公布)などです。 ハラスメントは、それを行う者の認識の有無にかかわらず、相手方の基本的人権を損ない、尊厳を傷つけ、心身に被害を与える人権侵害です。ハラスメントには、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントなど様々な形のものがあります。 市職員及び市議会議員におけるハラスメントは市民サービスを低下させるだけでなく、その事実が明らかになったときは、市民の信頼の喪失のみならず、社会的信用の失墜につながるおそれがあります。 政治分野においては、性別を問わず公平な政治参画への機会と地方議員としての活動を阻害している実態が内閣府の調査等で明らかになっています。 ハラスメントは女性に限られた問題ではありません。性別を問わず全ての議員が互いに人格を尊重し、相互に信頼し合い、議員及び議会としての役割を十分発揮するため、議員によるハラスメントを防止することは信頼される議会の実現に寄与します。また、議員によるその地位を利用した市職員に対するハラスメント防止は、全ての市職員が個人としての尊厳を尊重され、良好な職場環境を確保することで、市政の効率的運営に寄与することになります。 このように地方議会の議員や議員候補者、自治体職員、市民へのハラスメントの根絶は、民主主義による住民福祉の向上を活動の目的とする地方議会にとって喫緊の課題です。 調布市議会に関するハラスメント根絶に向けた条例を制定することを求めます。 以上について陳情いたします。