陳情文書表 (令和4年5月30日受理) 受理番号 陳情第67号 件名 調布市情報公開審査会委員として適任者を増やすことを求める陳情 提出者の住所・氏名 (注)非公開情報 付託委員会 総務委員会 (注)原文のまま記載 (要旨) 調布市情報公開審査会の委員の数は、調布市情報公開条例第22条の規定「市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する」に従って、現在3名である。一方、個人情報保護審査会の委員の数は6名である。 昨年11月に匿名通報によって発覚した「東京外かく環状道路事業における市の個人情報の取扱いについて」上記の2つの審査会で審査され、それぞれ意見書が公表された。 このうち情報公開審査会の意見書について、次のような問題を指摘できる。 なお、「市政情報公開手続における個人情報の不適切な取扱いについて」意見書(令和4年3月7日 調布市情報公開審査会)は、以下のHPに掲載されている。 https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1646719801148/index.html (1)「3.審査会の意見」(意見書P.5〜)の深刻な問題 ① 問題の本質が調布市の隠蔽体質、情報公開の対極、にあること を見抜けていない。 審査会は、「もとより当該事故発生後,市は住民から,外環事業に関する最新の情報を正確に提供することを求められるようになっていたと思料される。」としているが、被害住民の多くは、「住民に寄り添う」と言うだけで情報を出さない事業者や調布市に大きな不信感を持っているという実態と違っていることを書き落としている。このような事実誤認させる根拠のない印象操作から始まって論が展開されている。 ② 情報公開の本旨に従って、適時適正に情報提供しておけば問題は起こらなかった。 問題の発端になった情報公開文書は、昨年3月末に調布市に届けのあったトンネル坑内から地中への調査工事内容であるが、住民は工事が4月から始まっていることなど具体の内容を知らされていなかった。一方、住民は地表の異変に気付いていたので、7月のこの公開文書は「スクープ」であり、住民は驚きであった。問題は、そのような重大な情報を適時適正に住民に公表してこなかった事業者や調布市にあることを審査会は指摘すべきである。また、その後の工事内容の変更も適時適正に公表すべきであった。 ③ 間違った役所の対応に「一定の合理性は認められる」は「自殺行為」 「地域住民等に混乱を招いた・・」との認識は、民主主義に反する権威主義的お役所優位の考え方である。4月やまた6月に変更内容を適時適正に公表・説明しておけば、混乱も生じなかったであろう。 また、事実に基づいて当事者間で議論すべきことは民主的社会において推奨されるべきであるのに、「混乱を招いた」というお上意識の認識により、住民に提供する情報を発信側で管理しようとしたという説明に「一定の合理性は認められる」とするところは正に審査会の「自殺行為」といえる。情報公開請求書を送付すること自体意味のないことだが、混乱を招くような情報は出さないでおこうと推察される「由らしむべし、知らしむべがらず」の隠蔽体質にメスを入れず、迎合している。 ④ NEXCO職員などの個人情報をしっかり黒塗りにして文書を公開する職員について「個人情報保護に対する意識が極めて希薄であったと言わざるを得ない。」にも違和感を抱く。役所や事業者の個人情報保護には高い意識を持つが、住民の個人情報については意識が希薄という基本姿勢の問題にメスをいれてない。 ⑤ 個人情報漏えい問題の真相究明のためには、削除した電子メールの復元が絶対に必要だが、それを指摘していない。また、長年メールサーバーの容量不足を放置してきたことの根源に、情報管理、公文書管理の意識の希薄さがあることを指摘すべきである。 以上に述べたような指摘を受けないためのひとつの方策として、調布市情報公開審査会委員として適任者を条例の枠内において増やすことを求めます。 以上について陳情いたします。