陳情文書表 (令和4年5月30日受理) 受理番号 陳情第63号 件名 都市整備部外環担当部署における条例違反の情報公開の運用を改めることを求める陳情 提出者の住所・氏名 (注)非公開情報 付託委員会 総務委員会                (注)原文のまま記載 (要旨) 調布市議会議長及び調布市長に求めた同一文書を含む(はずの)情報公開において、前者(一部公開決定通知書(3調議発第 3070007号 令和4年2月1日))は氏名等の必要最小限の個人情報がマスキングされて公開されたのに対して、後者(2022年(令和4年)2月2日付け3調都外発第 3080001号「市政情報一部公開決定通知書」)は、起案文書の押印欄の街づくり事業課職員の印を除くほとんど全部がマスキングされて一部公開として公開された。 調布市議会議長から個人情報を適正にマスキングして公開した文書と同一であるはずの文書が調布市長からはほぼ全部真っ黒にマスキングされて公開されたことだけをとっても、調布市情報公開条例違反の運用であり、改めることを求めるものである。 以下詳細を述べると、後者の決定通知における「市政情報の一部を非公開とする理由」は、次の3点(①,②,③)とのことである。 ①調布市情報公開条例(以下「条例」)第7条第2号該当 [理由]氏名等に関する情報は個人情報に該当するため ②条例第7条第4号該当[理由]印影に関する部分は財産情報に該当するため ③条例第7条第6号該当[理由]公にすることにより市民からの率直な相談、問合せを妨げるおそれがあるため このうち、①と②は適正であるが、非公開理由、③については、条例第7条第6号該当に該当せず、条例違反であるばかりでなく、常識で理解できない支離滅裂な理由である。 まず、条例第7条第6号は、以下である。 「市の機関又は国,独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う試験問題,職員の身分取扱い,争訟の処理方針,監査及び検査の計画その他の事務事業に関する情報であって,公にすることにより,当該事務事業の性質上,当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」 一例を挙げると、両者に共通する文書のうち、2021年9月21日 東京都調布市長 長友貴樹殿 「東京外環道・調布市トンネル陥没事故について」は、一人の専門家の提言や参考情報のはずであり、条例第7条第6号の「市の機関又は国,独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う試験問題」、「職員の身分取扱い」、「争訟の処理方針」、「監査及び検査の計画その他の事務事業に関する情報」のいずれにも該当しないし、「公にすることにより,当該事務事業の性質上,当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」でもない。 条例第7条第6号に該当する[理由]として「公にすることにより市民からの率直な相談、問合せを妨げるおそれがあるため」は、最も許容できない詭弁であり、世間の一般常識に照らして理解不能である。「公にすることにより市民からの率直な相談、問合せを妨げるおそれがあるため」という理由は、条例7条のいずれの号にも該当しない。 それどころか、誰かが率直な相談、問合せを行い、他の市民と共有することは、健全な民主主義や市民/住民自治の社会において積極的に推奨されるべきことである。また、条例の趣旨からは、個人情報を除くことによって、そのような理由から解放されるはずである。なお、該当文書の提出者についていうのならまだ理解できなくはないが、その場合は、外部提供文書であるから、調布市がNEXCO東日本など外部に照会しているように提供者に確認すべきであるが、それも行っていない。 このような条例に違反した恣意的な情報公開制度の運用を改めることを求めます。 以上について陳情いたします。