多摩地土或福祉有償運送運営協議会  運営協議会   (平成27年度 第1回)  会議緑  会議名   平成27年度多摩地域福祉有償運送運営協議会 第1回運営協議会  日時    平成27年8月20日(木) 午後2時00分~3時5分  揚所     東京自治会館 大会議室  出席者  委員   菅谷・紺野・島津・水田・秋山(正)(石井委員代理)・大和田・   小菅(石川委員代理)・-ノ瀬・藤崎・川口(伊藤委員代理)・   福井(登坂委員代理)・吉野・柴田(鈴木委員代理)  説明者   医療法人社団 欅宗 小平北口クリニック   医療法人社団 欅会 東久留米ロクリニック   特定非営利活動法人 地域ネット・結   特定非営利活動法人 くにたち・あゆみ   特定非営利活動法人 くにたちさくら舎   医療法人社団 欅宗 東大和南街クリニック   医療法人社団 欅舎 北ハ王子クリニック  事務局     国分寺市・国立市   欠席委員   関森・秋山(哲)・藤井  議題   1 開会   2 委員紹介及び挨拶   3 副会長の指名について   4 議題    (1)第1回特別幹事介での審議に関する報告について    (2)運営協議会に協議申請された事項の審査について   5 報告、その他    (1)福祉有償運送における運送の区1或の特例的な取り汲いについて    (2)その他  公開・非公開の別  公開  非公開の理由   傍聴人の数   9名  配付資料   事前配付資料   ・平成27年度第1回運営協議食審査団体一覧   ・福祉有償運送 更新登録申請団体要件確認表(5団体)及び    自家用自動車有償運送対価変更協議依頼書(2団体)   ・多摩地士或福祉有償運送運営協議衾設置要綱  机上配付資料  ・資料1 多摩地1或福祉有償運送運営協議介委員・ブロツク幹事会委員名簿  ・資料2 多摩地1或福祉有償運送運営協議会特別幹事会委員名簿  ・資料3 多摩地1或福祉有償運送運営協議宗79条登録団体等一覧表  ・資料4 特別幹事会審査事項の報告について  ・資料5 介護予防・日常生活支援総台事業の構成について  ・資料6 登録団体の車両数、運転者数、利用者一覧表  平成27年度  第1回  多摩地域福祉有償運送運営協議会  平成27年8月20日  【協議会事務局】  開会  委員自己紹介  会議の成立報告  副会長の指名   (傍聴者入場)  【会長】 それでは皆様方お入りになったようですので始めさせていただきます。   本日は7団体の審査をいたします。早速ですが、資料の確認、会議運営上の確認事項につきま   して事務局よりお願いいたします。  【事務局】 事務局より配付資料についてご説明いたします。委員の皆様に先日お送りいたしました 資料について、審査団体一覧表、各団体の要件確認表及び多摩地域福祉有償運送運営協議会設置 要綱でございます。 次に、本日お手元にお配りしておりますのは、座席表と第1回運営協議会次第。    資料1、多摩地域福祉有償運送運営協議会委員・ブロック幹事会委員名簿。 資料2、特別幹事会委員名簿。 資料3、79条登録団体一覧表。 資料4、特別幹事会審査事項の報告について。 資料5、介護予防・日常生活支援総合事業の構成について。 資料6、登録団体の車両数、運転者数、利用者数一覧表でございます。 本日の配付資料は以上でございます。不足等がございましたら事務局までお申しつけください。     続きまして、会議を開催するに当たり会議運営上の確認事項についてご報告いたします。     設置要綱第11条の規定により、運営協議会は原則公開となっており、公開用の会議録    を作成いたしますので発言を録音いたします。発言される方は氏名を述べてからお話しく ださいますようお願いいたします。なお、公開用の会議録は発言者の名前を、会長、副会長、 委員、事務局という表示に変更いたします。個人の氏名は表示いたしません。 傍聴の方にご連絡いたします。傍聴される方には録音・撮影はご遠慮いただいておりま す。また、公開することにより協議の妨げになると会長が判断した場合は非公開とするこ とができる規定になっております。よろしくお願いいたします。  【会長】 ありがとうございます。     それでは、次第の4、(1)第1回特別幹事会での審議に関する報告について、特別幹事    会事務局からお願いいたします。 【委員】 特別幹事会の会長をしております国立市でございます。今回の第1回運営協 議会に先立ちまして、去る7月21日に第1回特別幹事会を開催いたしましたのでご報告 申し上げます。 7月21日に開催いたしました第1回特別幹事会では、更新登録申請5団体、対価の変 更の申請1団体、及び複数乗車に係る対価の変更の申請1団体、計7団体について審査を いたしました。結果の詳細につきましては後ほど特別幹事会事務局よりご説明いたします が、更新登録申請3団体が了承、2団体が条件つきで了承となりました。対価の変更の申 請団体は了承、複数乗車に係る対価の変更の申請団体は条件つきで了承となりました。個々 の結果につきましては特別幹事会事務局よりご報告いたします。では事務局からお願いい たします。 【事務局】 特別幹事会事務局の国立市からご報告いたします。お手元にございます資 料4、特別幹事会審査事項の報告に沿いましてご説明させていただきます。 それではまず1、小平市所管の医療法人社団欅会、小平北口クリニックでございます。 運送主体の住所、事務所の住所、使用車両、会員数、損害保険が変更となっております。 事務所の住所は変更届け出中、運送主体の住所、使用車両については届け出済みです。審 査の結果、運転者の定年、健康診断の実施、対面点呼その他安全管理の取り組みなどにつ いて確認し、整理することで条件つきの了承となっております。 2、東久留米市所管の医療法人社団欅会、東久留米クリニックでございます。こちらの 団体につきましては、運送主体の住所、使用車両、運転者数、会員数、損害保険が変更と なっております。運送主体の住所、使用車両については変更届け出済みです。審査の結果、 健康診断の実施、対面点呼その他安全管理の取り組みなどについて確認し、整理すること で条件つきの了承となっております。 3、東久留米市所管の特定非営利活動法人、地域福祉ネット・結でございます。こちら の団体につきましては運送の対価、運送の対価以外の対価の変更でございます。 4、国立市所管の特定非営利活動法人、くにたち・あゆみでございます。運転者、運行 管理責任者が変更となっております。 5、国立市所管の特定非営利活動法人、くにたちさくら会でございます。審査の結果、 複数乗車の対応についてより詳しくご説明いただくことで条件つきの了承となっております。 6、東大和市所管の医療法人社団欅会、東大和南街クリニックでございます。こちらの 団体につきましては運送主体の住所、使用車両、運行管理責任者、会員数、損害保険が変 更となっております。運送主体の住所と使用車両については変更届け出済みです。 7、八王子市所管の医療法人社団欅会、北八王子クリニックでございます。こちらの団 体につきましては、運送主体の住所、使用車両、運転者数、会員数、損害保険が変更とな っております。運送主体の住所と使用車両については変更届け出済みです。 特別幹事会での審査結果に関する報告につきましては以上でございます。ご協議のほど、 よろしくお願いいたします。 【会長】 ありがとうございました。本日の協議申請された事項の審査についてですが、 お手元の本資料の中に、平成27年度第1回運営協議会協議予定団体という1表がありま す。1から7まであるのですが、1から4の間に「休憩」 と入っていますが、前半と後半 に分けて一括して協議を行いたいと思っております。前半は1の医療法人社団欅会、小平 北口クリニック、区分は更新です。次は2の医療法人社団欅会、東久留米クリニック、区 分は更新。3はNPO法人、地域福祉ネット・結、区分は対価変更04はNPO法人くに たち・あゆみ、区分は更新。これを前半ひとくくりで一括して協議していきたいと思って おります。 それでは事務局から、一括して1から4までご説明いただけますでしようか。順番にそ れぞれ所管、担当の市町村の方、説明をしていただけますか。 【小平市】 1、小平市でございます。よろしくお願いいたします。 前回からの変更点は事務局説明のとおりでございます。6月11日に小平北口クリニッ クにて運行記録簿等の書類を確認させていただきました。使用車両についても確認し、適 正に管理・運営されております状況をご報告させていただきます。 また、7月21日開催の第1回特別幹事会でご質問をいただいた運転手の健康診断の状 況については、運転手の採用時に健康診断を受診し、診断表に基づいて持病等を確認して おります。また、毎年法人で実施している定期健康診断において持病の有無の申告も行っ ており、健康診断の結果をクリニックの院長が確認しております。現在運転手11名に関 しては運転を行う上で問題のある持病等をお持ちの方は、健康診断の結果からは確認され ませんでした。また、乗務前に対面での点呼を行い、運転手が安全に乗務できる状態かど うか判断しております。今後も安全な体制で運行ができるように努めてまいります。ご審 議のほど、よろしくお願いいたします。  【会長】 続いて2の東久留米市の方、お願いします。 【東久留米市】 2、東久留米市でございます。よろしくお願いいたします。前回から の変更点は事務局の説明のとおりでございます。 7月13日に東久留米クリニックにて運行記録簿等の書類を確認させていただきました。 使用車両についても確認し、適正に管理・運営されております状況をご報告させていただ きます。 7月21日開催の第1回特別幹事会でご質問をいただきました運転手の健康診断の状況 につきましてご報告させていただきます。運転手の採用時に健康診断を受診し、診断表に 基づいて持病等を確認しております。また、毎年法人で実施している定期健康診断におい て持病の有無の申告も行っており、健康診断の結果をクリニックの院長が確認しておりま す。現在東久留米クリニックの運転手15名に関しては、運転を行う上で問題のある持病 等をお持ちの方は健康診断の結果からは確認されておりません。また、乗務前に対面での 点呼を行い、運転手が安全に乗務できる状態かどうか毎日判断しているということでござ います。今後も安全な体制で運行ができるように努めてまいりたいと考えております。ご 審議のほど、よろしくお願いいたします。 続きまして3、東久留米市、地域福祉ネット・結でございます。運送の対価の変更申請 につきましては、団体の運営状況が厳しいことが理由でございます。内容につきまして確 認いたしましたところ、変更について妥当であると認められますので、ご審議のほど、よ ろしくお願いいたします。 【国立市】 国立市でございます。よろしくお願いいたします。4、NPO法人くにた ち・あゆみでございます。事務局からご説明いただきましたとおり、運転者、運行管理責 任者が変更となっております。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 【会長】 ありがとうございます。それでは委員の先生方からご意見、ご質問等ありま すでしようか。お願いいたします。よろしいですか。ほかの委員の先生はいかがでしょう か。よろしいですか。専門官、よろしいでしようか。それでは一括して協議成立としたい と思います。よろしいでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【会長】 それでは、時間的にまだ休憩をとるような時間ではありませんので、後半部 分に入りたいと思います。事務局の方、よろしいでしょうか。それでは再開させていただ きます。先ほどの1表ですね。協議予定団体一覧、5から7を開始させていただきます。 5はNPO法人くにたちさくら会、区分は対価変更、6は医療法人社団欅会、東大和南街 クリニック、区分は更新07は医療法人社団欅会、北八王子クリニック、区分は更新であ ります。それではそれぞれ市町村の担当者の方、ご説明をお願いします。 【国立市】 国立市でございます。よろしくお願いいたします。5、NPO法人くにた ちさくら会でございます。事務局からご説明いただきましたとおり、複数乗車とそれに伴 う対価の変更につきましてご協議をいただきたいと存じます。特別幹事会でご指摘いただ きました、複数乗車を実施した場合に、状態の変化などにより、認知症ですとか精神疾患 を発症された会員の方につきまして同乗者間でトラブルなどが発生し、事故などにつなが る可能性につきまして、市と団体で次のように確認させていただきましたので、その点ご 報告させていただきます。 従来より入会時に会員より提出していただく入会申請書におきまして、病名、麻痺の有 無など、ADLなどの確認を行っております。あわせて、会員の状態の変化などに応じま して、会員の同意を得た上で情報提供書という形で、地域包括支援センターを通しまして ケアマネージャーなどと連携することで会員の状態の変化などについて把握し、個別対応 を今現在も行っております。複数乗車をお認めいただいた場合には、まず大前提として会 員ご本人が複数乗車を望んでいるか否かを確認した上で、改めて情報提供書を活用いたし まして、地域包括支援センターの職員ですとかケアマネージャーなどと、支援者の方と複 数乗車の会員の方の利用について協議を行った上で、まず複数乗車の可否を判断していき たいと思っております。その後につきましても、会員の状態の変化などにつきまして情報 提供書を活用いたしまして的確に把握するように努めます。仮に複数乗車の利用が困難と の判断に至った場合には、会員の方にきちんとお伝えした上でその利用をお断りすること で、事故などを未然に防ぐよう心がけていくこととしたいと思っております。なお、複数 乗車の利用に際して、状態によっては利用をお断りすることがある旨、事前に会員の方に お伝えするよう徹底してまいります。 長くなって申しわけありませんが、続きまして会員の方からの要望の内容です。通院先 ごとに3件ご要望をいただいておりまして、各病院ごとに2名ずつ会員様がいらっしやい ますので、合計6名の方からご要望をいただいております。 ご要望をいただいている会員の方の現在の状況ですが、全員80歳以上の女性となって おりまして、要介護度2の方が1名、要介護度3の方が3名、要介護度4、5の方がそれ ぞれ1名となっております。車いすを利用されている方が3名おりまして、歩行の際介助 を必要とする方が3名いらっ七やいます。病名で申し上げますと大腿骨骨折の方が1名、 交通事故の後遺症の方が1名、リューマチの方が4名となっております。いずれの方につ きましても、今現在認知症などは発症していないことを確認しております。 最後になりましたが、前回特別幹事会でも団体よりお話しさせていただきましたとおり、 複数乗車につきましては、通院時の送迎の利用について希望が重なった場合のみの運行で , あり、あくまでも単独乗車での運行が基本と考えております。長くなりましたが以上でご ざいます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 【会長】 それでは東大和市の方、お願いします。 【東大和市】 6、東大和市でございます。よろしくお願いいたします。前回からの変 更点は事務局のご説明のとおりでございます。私どもは7月1日に東大和南街クリニック にて運行記録簿等の書類を確認させていただきました。使用車両等につきましても確認い たしまして、適正に管理・運営されている状況をご報告させていただきます。ご審議のほ ど、よろしくお願いいたします 【会長】 八王子市の方、お願いします。 【八王子市】 7、八王子市でございます。よろしくお願いいたします。前回からの変 更点は先ほど事務局から説明いただいたとおりでございます07月8日に欅会北八王子ク リニックにて運行記録簿等の書類を確認させていただきました。使用車両についても確認 し、適正に管理・運営されております状況をご報告させていただきます。 なお、要件確認表の様式1、車両一覧表の7の車両について、特別幹事会開催後に自動 車検査証を更新いたしましたことをご報告させていただきます。 運転者の要件につきましては定年を75歳とし、当該クリニックにて健康診断を年1回 実施していることを確認しております。対面点呼につきましては、免許証所持、疾病確認、 疲労確認、アルコールチェッカーを用いた飲酒運転の確認を実施していることを確認して おります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 【会長】 ありがとうございます。それではご検討のほど、各委員の先生方、お願いい たします。ご質問、ご意見はありますでしようか。どうぞ。 【委員】 複数乗車に対する話、くにたちさくら会の話ですが、これは支局ともすり合 わせの上、対価も問題ないという理解でよろしいですか。それなら私ども何も言う必要は ないのですが。 【委員】 済みません、そこのすり合わせは基本的には特にはやっておりませんが、対 価に関しては確認済みということでございます。 【委員】 はい、わかりました。 【会長】 よろしいでしょうか。ほかの委員の先生方、ありますでしようか。ほかの委 員の先生方、よろしいですか。それでは3団体一括して協議成立としたいと思います。あ りがとうございました。 それでは事務局の方、先に進めてもよろしいですか。それでは、「報告、その他」に入り たいと思います。 まず、(1)にある、今厚生労働省で進めております介護予防・日常生活支援総合事業、 地域支援事業について簡単に事務局の方から説明していただけますでしょうか。 【事務局】 特別幹事会事務局国立市から説明させていただきます。介護予防・日常生 活支援総合事業、これは総合事業と呼ばれるものになります。こちらにつきましては、介 護保険制度の改正によりまして、予防給付として、全国一律の基準により提供されており ます介護予防訪問介護及び介護予防通所介護にっきまして、市町村が取り組む地域支援事 業の介護予防・日常生活支援総合事業、以下、総合事業に移行するものになります。簡単 に申しますと既存の介護事業所によるサービスに加えまして、NPO1ボランティアなど の多様な主体によるサービスや介護予防を充実させまして、要支援者などに対する効果的 かつ効率的な支援を推進するものになります。 お手元に配付しております参考という資料をごらんいただければと思います。介護予 防・日常生活支援総合事業、新しい総合事業ですが、こちらにつきましてはサービス事業 と一般介護予防事業から成っておりまして、サービス事業につきましては訪問型サービス、 通所型サービス、その他生活支援サービス及び介護予防ケアマネジメントから構成されて おります。この中で訪問型サービス、第1号訪問事業になりますが、こちらの多様なサー ビス、お配りしている資料の1枚目の になります。「訪問型サービスD(移動支援)」に つきまして簡単にご説明いたします。 お配りしている資料のA3のものをお開きいただければと思います。こちらの上の「多 様なサービス」 となっている部分の一番右端に「訪問型サービスD(移動支援)」がござい ます。こちら、書いてあるとおりですが、介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行 う移動支援、移送前後の生活支援になります。例といたしましては通所型サービスの送迎 ですとか、買い物、通院、外出時の支援などになっております。はなはだ簡単ではござい ますが、説明は以上です。 【会長】 ありがとうございます。この件についてご質問等ありますでしようか。近々 厚生労働省老健局振興課から、この「訪問型サービスD(移動支援)」について国土交通省 とすり合わせ済みのQ&A1通知が出ると聞いております。 それでは次に移らせていただきます。委員からご提起があると聞いておりますのでよろ しくお願いいたします。 【委員】 ご提起というほどのお話ではありませんが、各担当市の皆さんの顔ぶれも変 わってきておりまして、一番最初に申し上げた話は大分前になってしまっているものです から、我々の主張がお耳に届いているかどうかが心配なものですから、再度私どもタクシ ー業界の主張をご確認いただければありがたいと思ってお話しさせていただいております。 一番の問題は、なぜタクシー業界はNPOの団体と共存できないかという話であります。 タクシーは公共輸送機関としての責務を果たすために24時間365日運行しております。 真夜中のどんな暇な時間帯や、正月やお盆時期でも運行を続けております。一方NPOは 地域の助け合いという名のもとに、通院時間帯のみ運行、夜はもちろん土日祝日はお休み というところが多うございます。っまり私どもに言わせるといいとこどりをしている団体 だと考えております。私どもタクシー乗務員の苦労は大変なものがございます。家族の生 活を守るために一生懸命働いております。会社は乗務員を正社員として雇用するために社 会保険、雇用保険等、労使も当然自分の負担分を払い続けているわけであります。また、 法人は当たり前ですが、法人税、法人都民税、法人市民税の納税義務を果たしております。 私たちはボランティアが集まる昼間や平日の夕方という形ではないと先ほど申し上げたよ うに、ではボランティアたち、NPOたちはどのように言っているか。都合の悪い時間帯 はタクシーさんお願いします、共存してくださいとよくおっしゃいます。タクシー会社の 犠牲の上に成り立っ共存・役割分担は我々はまっぴらごめんであります。どうしても地域 にリフトつきやスロープつきのタクシーがない、福祉車両がないと外出ができない利用者 さんがいらっしやる。こういう話ならよくわかります。私どもは要支援1、2、要介護1、 2、3の前半まではセダン型のタクシーに乗れると思っています。要介護3の後半あたり は車いすが入ってまいります。どうしても車いすじゃないとだめです、または車いすをた たんで移動することはできませんという話であれば専用の車両が必要であろうと考えます が、要支援1、2、介護度1、2、3の前半、これは我々の立派なお客様である。そうい う人たちを輸送しませんというのならよくわかります。その上の共存ならよくわかります。 実際はその人たちを乗せて事業を安定させているのは明らかであります。 また知的障害者、精神障害者の中には、いつも同じ運転手で同じ場所に座らないと落ち 着かない方がいらっしやることはよく承知しております。そういう方はやむを得ない。私 どもは毎回乗務員が変わりますから、私どもはそういうことができないものですからしょ うがないと思っています。それはよくわかる。タクシー会社は忙しい時間帯も暇な時間帯 もひっくるめて事業として成り立っていけるように努力しているわけであります。特に午 前中の病院への通院は書き入れ時であります。そこを持っていかれたらいいとこどりでし ょうという主張が間違っていると思われますか。私どもに言わせると、安い白タク行為は 納得できません。共存するというのであれば私どもが輸送できる人たち以外の人たちを輸 送してもらいたい。それならよくわかります。その上の共存ならあり得るかもしれない。 実際は我々が不採算時間帯をずっと運行し続けて、ようやく書き入れ時だなと思ったとこ ろをお客さんを持って行かれることは納得できない。これがなかなか多くの自治体の方に もご理解いただけないし、NPOさんは自分はいいことをしていると思っていますから、 人の足を踏んでおいて握手を求めてきても我々は、「足が痛いのですが、足をどけてくださ い、まずそれから話し合いましょう」 と言わざるを得ない。ぜひその辺の、公共輸送機関 としてのタクシーの責務を果たした上での我々の正当な事業の邪魔をしないでいただきたい。 また利用者利便の向上のために我々、努力をしております。「タクシーの運転手さん、最 近いいよね」 と評価してくださる方は多くなってきています。また、我々はユニバーサル デザイン、ユニ研修というものを行っておりまして、できればどうにかおりていって、車 に乗れない方の乗降の介助をしたいと考えております。実際、ヘルパー2級以上の資格を 持っている者もたくさんおります。それでもだめですか。それでもタクシーは使えません か。逆に高いからと言われると困ります。これは認可運賃の中でやっているものですから。 私どもそれ以上のものをとっているのであれば批判は受けます。国土交通省の認可運賃の 中でやっている中で高いという批判はいかがなものかと思います。タクシーは高くて乗れ ません。それだったらぜひそれなりの補助を自治体でしていただきたい。私どもは1割の 負担は自分の会社の中でやっております。自分の会社の負担、どこからもお金は出ません。 1割の負担は私ども、喜んでやっております。障害者手帳、愛の手帳、精神障害手帳、喜 んで割引をしております。そこら辺のところがわかりませんと、一方的にタクシー業界は 悪である、ずっと自分たちの言いたいことを言っているだけだと言われてしまうとほんと うに立つ瀬がなくなってしまいます。ぜひタクシー業界へのご理解も賜ればありがたいな と考えます。以上です。 【会長】 ありがとうございます。特に委員のご提起に対して何かご質問等ありませんか。 【委員】 私は特にNPO法人を代表するということではなく聞いていただけたらと思 うのですが、今の委員の発言の中には、そういうNPOが多いというご意見で、全部がそ うだとおっしゃっているわけではないですね。ありがとうございます。NPOの中にも、 私どもの団体もそうですが、私の仲間にも365日動いている団体がたくさんおります。 私の事業の中では相談業務にここ数年力を入れていますが、それは利用者さんの利便性を 考えたときに、目的とか時間を厳守しなければいけない。それから委員もご理解いただい ているように、同じ車、同じ人でないといけないとか、その人の用途に合わせては、私ど もでは大事にするのは、次に、利用者さんは料金なのです。そうなったときに機動性があ ることとか、市内での通院であれば、会費制だ、会員制だとごちやごちや言っているNP 0よりもタクシーのほうがずっと利用しやすいので、そのことを説明してお勧めしたりと いうことで、決して地域の福祉交通を考える上でいいとこどりをしているつもりは私はな いのですが、そのようにまだまだ誤解を受けているところは非常に残念に思うということ だけを申し上げておきたいと思います。 【会長】 ありがとうございます。利用者代表から特に、よろしいですか。 【委員】 今回は利用者代表という形で出席させていただいていますが、私の住んでい るところは調布市で、調布市だと、NPO法人として有償のあれをやっているのは、私自 身は利用したことがないので、詳しいことはわからない部分があるので、どのような形で 調布市はやっているか、これから勉強させていただきたいと思っております。 【会長】 よろしくお願いいたします。委員の皆様、よろしいでしようか。委員におか れては、東京多摩地域福祉有償運送運営協議会において多大なご貢献を今までなされてき たということで、福祉有償運送との連携にも非常に大きな貢献をなさってきたということ で、今日あるのは委員のご貢献のおかげだと思っております。いろいろと課題はあると思 いますが、専門性のある福祉タクシー業界を今後とも代表していただいて、いろいろご教 授いただければと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。 それでは、その他事項になりますが、ほかに特に委員の皆様方、ご意見、ご質問等ござ いませんでしょうか。よろしいでしようか。何か。 【委員】 この間ちょっと質問をしたのですか、答えを。 【委員】 済みません、私も何も発言しないというわけではないのですが、補足という か追記させていただきたいのですか、委員からお話があったことに関しては、タクシー業 界に関してはそのように思われている会社も多々あるところもございます。ですので、そ の辺は運輸と福祉の共存ということで皆さんもご協力をお願いしたいと思っておりますが、 先ほどの委員のお話だと共存はなかなか難しいよというご意見もごもっともの部分もある かと思いますが、その辺は皆さんでうまくやっていければと思っておりますので、よろし くお願いいたします。 先日の会議の中で委員から質問があったことに関して私から回答をさせていただきたい と思っております。先日のお話の中で、運営協議会に関する国土交通省としての考え方と いうことで平成27年4月1日に通達が発せられていまして、皆さん、前回の資料をお持 ちである方は見ていただければと思うのですが、その中で、16ページで、「運送しようと する旅客に対する明示」 ということで、「自家用有償旅客運送を行う者は、施行規則第49 条2項に規定するものを運送する場合には、当該運送が道路運送法に基づく登録を受けた 適法な旅客運送であることを明示することとする」 ということで、この明示とはどういう 形で明示すればいいのかというご質問がございました。私のほうで、自家用有償運送の数 年前の資料になるのですが、確認させていただいた中で、施行規則49条2の、「地域外か らの訪問者の運送及び旅客の名簿に記載されていない運送については、基本的には輸送安 全確保の観点から事業許可を取得して行うべきである」 という考えがございます。ですの で、タクシー事業の許可をとってくださいということがベースにございます。しかし複数 の自治体から要望によって、「バス・タクシー事業者によるサービス提供が明らかに困難な 場合には、特例の運送を自家用有償運送の対象として認めることが適切と考えられる」 と いう検討結果が出たところでございます。よって処理方針の、当該運送が道路運送法に基 づく登録を受けた適法な旅客運送であることを明示することとするとの具体的な方法につ いてですが、それはあらかじめ利用者に対して自分たちがバス・タクシー事業者ではなく、 自家用有償運送者であることを明示するということで、そういった内容を市のホームペー ジや掲示板等で、事業者として、事業者であることを周知してくださいという考えがござ います。 なぜそういうことになったかといいますと、まず自家用有償旅客運送の事務・権限の地 方公共団体への移譲のあり方に関する検討会で、平成25年11月28日、1年半ぐらい 前に運用ルールの緩和が議題になりました。その中の資料6に書かれているのですが、運 用ルールの緩和と運用方法の改善というものがございまして、その中で旅客範囲の拡大を していただきたいということで、幾つかの市区町村からの要望がございました。大分県の 庄内町、福井県、新潟県の長岡市、高知県の宿毛市等から要望がございまして、いずれも 東京都よりは過疎化しているような地域になっております。理由としては、不特定多数の 者を輸送することは輸送の安全確保の観点から事業許可を取得して行うべきであるものの、 地理的条件等により事業者によるサービス提供が明らかに困難な場合にあっては自家用有 償旅客運送による運送もやむを得ないのではないかということがその検討会の中で決定さ れまして、その後に最終取りまとめということで、平成26年3月に、地域住民ではない、 または名簿に記載されていない地域外からの訪問者の運送については、輸送の安全確保の 観点からバス・タクシー事業者の許可を取得して行うべきですが、地理的条件によりバス・ タクシー事業者によるサービス提供が明らかに困難な場合にあっては自家用有償旅客運送 事業の対象として認めることが適切と考えられますと。このため、一定条件のもとで、地 域住民ではない、または名簿に記載されていない地域外からの訪問者も運送することがで きることとすべきということになりました。実施主体において、あらかじめ利用者に対し てバス・タクシー事業者ではないことを明示することということで、冒頭にお話ししたホ ームページ等により、市区町村のほうで事業者として掲示していただくということであれ ばそういった運行も可能ですよということになっております。したがって、あらかじめ表 示、明示をすることは、繰り返しになりますが、そういう方法ということでご理解いただ ければと思っております。 自家用有償運送の許可をとるための定義があるのですが、平成27年3月にマニュアル が出ておりまして、自家用有償旅客自動車運送実施マニュアルの2ページに書かれている のですが、自家用有償運送とは、NPO法人等が、他人の介助によらず移動することが困 難であると認められ、かつ単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な 身体障害者等の会員に対して、乗車定員11人未満の自動車を使用して、原則としてドア・ ツー・ドアの個別輸送を行うものだとうたっております。何が言いたいかといいますと、 まずNPO法人ということが大前提であること。ですので、先ほど委員からお話があった 法人タクシーですね。道路運送法の第4条の一般乗用旅客自動車運送事業の許可に関して はあくまでも収益目的で運行を行っているものですので、それとは相入れない、運送事業 と自家用有償旅客自動車運送との線が引かれることになりますので、そこら辺の考え方を 皆さんにもう一度認識していただきたいなと。タクシー事業者に関してはもうける事業、 NPO法人に関しては非営利活動法人が大前提になりますので、繰り返しになりますが、 その辺もご理解いただきたいと思います。 長くなってしまいましたが、先だってのご質問の回答になります。そのような形でよろ しいでしょうか。 【会長】 ほかの委員の先生方で、特にこの件についてご質問等ありますでしょうか。 特にないということで、ありがとうございました。 それではその他の報告事項として事務局からお願いいたします。 【事務局] 事務局よりご連絡いたします。今後の特別幹事会及び運営協議会でござい ますが、平成28年9月までに更新登録の期限が到来する団体はございません。今後新規 登録申請団体等がない場合には、今年度の特別幹事会及び運営協議会の開催は本日が最後 となります。委員の皆様にはお忙しい中多大なご協力を賜り、まことにありがとうござい ました。この場をお借りしまして厚く御社申し上げます。なお、新規登録申請団体等がご ざいましたら事務局より改めてご連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたし ます。事務局からは以上となります。 【会長】 ありがとうございます。この件について委員の皆様方のご質問等ありますで しようか。特によろしいですか。 予定の時間の半分で本日の議題を全て終了しました。皆様方のご協力、ありがとうござ いました。 【委員】 済みません、もし時間があれば、私どもで補足ということで、複数乗車の関 係について参考にお話しさせていただければと思います。少し時間をいただいてもよろし いでしようか。私のほうで30部ほど資料をご用意したので、皆さんにお配りさせていた だきたいと思います。お手元にお配りした、自動車交通局旅客課長から出ている通達が平 成21年にございまして、複数乗車の考え方が掲載されております。先ほどさくら会での 複数乗車に関して国立市役所さんから詳しいご説明があったということがありましたので、 それに協議に至ったということもあるかと思いますが、今後複数乗車を行いたいというお 話があった場合に参考にしていただければと思うのですが、この中で、1枚目の3で、複 数乗車の必要性についでということが書かれております。こちらは、そのままお読みする と、福祉有償運送は、ドア・ツー・ドアの個別輸送を原則としており、複数乗車について は例外的なものとされ、透析患者の透析のための輸送、知的障害者、精神障害者の施設送 迎等であって、運営協議会が必要と認めた場合に限って複数乗車を認めることができると されています。処理方針2で、透析,轡者の透析のための輸送、知的障害者、精神障害者の 施設送迎は、複数乗車が認められる代表的な事例として例示されているものであり、必ず しもこれに限定されるものではございません。参考までに現在の各地の運営協議会におい て協議し、ガイドラインを踏まえて認められている複数乗車の事例について、その主なも のを別紙2のとおりとしてとりまとめたということで、一番最後のページ、別紙2で、運 営協議会で複数乗車が認められた具体的事例が①から まで書かれているのですが、実際 にここに書かれているものが複数乗車が認められた事例になっております。とはいえ、冒 頭に書かれているとおり、福祉有償運送はドア・ツー・ドアの個別輸送を原則としており ますと書かれておりますので、その辺を皆さんご理解いただいた上で今後の参考にしてい ただければと思っております。 これが、簡単に言うと、バス事業者もそういった福祉有償運送をあちこちでやり始めて 複数乗車を行うことになると、業界内の混乱なども想定される場合もありますので、参考 に、こういった通達がありますということでご理解いただければと思っております。以上です。 【会長】 ありがとうございました。この件について委員の先生、どうぞ。 【委員】 今委員がおっしやったように、これはタクシーの範噴ではなくなってしまう、 個別輸送ではなくなってしまうものですから、私ども全部個別輸送のタクシーの業界から 出ている団体でありまして、ではバスの団体の担当者をお呼びしたほうがいいんじゃない ですかとしか私どもは言えなくなってしまう。そういう人たちの意見を聞いてくださいと 言わざるを得なくなってしまいまして、この運営協議会が混乱するもとになるかなと思っ ています1つ1つの契約に基づく輸送しか私どもはしておりません。バスは複数の契約 ですね。ですから、今後そういう複数乗車という話があった場合は私ども以外の専門家を お招きいただいたほうがよろしいんじゃないかなというように話がどんどん変な方向にな っていきます。残念ながらここにはバスの団体の代表者はいらっしやらないものですから。 普通はそれは乗り合いというのです。バスでも2つありまして、貸し切りと乗り合いとあ るのですが、乗り合い事業者さんの意見を聞かないといけなくなってしまうものですから、 これにはそぐわなくなってしまう。簡単に、複数乗車がいいですよと言ってしまうと、実 際は大変な面倒くさい問題になるなと私どもでは考えております。以上です。 【会長】 ありがとうございます。ほかに、委員の先生方でご意見等ございますか。よ ろしいですか。 【委員】 ちょっと話がそれるかもしれないのですが、今出されている問題と、地域の 公共交通の活性化の問題がありますが、この問題からいくと、ここの相入れないところが 随分あるのかなと思っております。一部というか、私も地元の活性化協議会しか参加して いないのですが、その中でも公共交通はどうあるべきかとか、逆に言えば三多摩の外れの ほうは公共交通もなくなってきて、そこをタクシーでやるかこういうボランティアでやる かというのを今やっていますが、そういうことからいくと、バスなのかタクシーなのか、 こういう福祉なのかよくわからないというか、国がもう少しきちんと整理して出してもら ったほうがいいのかなと思うのですが。以上です。 【会長】 他の委員の先生、どうですが。特にないですか。いかがでしょうか。特に専門官から 何か補足はございませんか。注文も出たようですが。 【委員】 ご意見はこちらで持ち帰らせていただいた上で、関東運輸局、国土交通省に も参考に、その辺はお話しさせていただこうと思っております。 【会長】 ありがとうございます。複数乗車の問題については今後ともいろいろな事例 があると思いますので、ここでまた検討させていただきたいと思います。よろしくお願い いたします。 ほかに委員の先生方から特になければ、今15時5分ですが、これで散会したいと思い ます。どうも本日はご協力ありがとうございました。