調布市規則第37号 調布市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応 を定める規則 (趣旨) 第1条 この規則は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により,障害者に対し,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則における用語の意義は,法の例による。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第3条 職員は,その事務又は事業を行うに当たり,市長が別に定める留意事項を遵守し,障害者に対して障害を理由とした不当な差別的取扱いをすることにより,障害者の権利利益を侵害してはならない。 (合理的配慮の提供) 第4条 職員は,その事務又は事業を行うに当たり,市長が別に定める留意事項を遵守し,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときはその意思を尊重し,当該障害者の性別,年齢及び障害の状態に応じた社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。 (職員の責務) 第5条 職員は,前2条に規定する事項に関し,障害を理由とする差別と思われる言動をすることがないよう,又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮の提供をしないことがないよう注意をしなければならない。 2 職員は,他の職員が前項に規定する事項を怠り,又はそのおそれがある 場合は, 適切な対応を促すよう努めなければならない。 ( 監督者の責務) 第6 条 職員のうち, 課長補佐相当職以上の職員( 以下「監督者」という。) は, 第3 条及び第4 条に規定する事項に関して適切に対応するため, 次の 各号に掲げる事項を実施しなければならない。 (1) 日常の執務を通じた指導等により監督する職員の注意を喚起し, 障 害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 (2) 障害者等から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する 相談, 苦情の申出等があった場合は迅速に状況を確認し, 合理的配慮 の必要性が確認された場合は, 監督する職員が合理的配慮の提供を適 切に行うよう指導すること。 2 監督者は, 障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は, 迅速か つ適切に対処しなければならない。 ( 対応措置) 第7 条 職員は, 障害者に対して不当な差別的取扱いをし, 又は過重な負担 がないにもかかわらず合理的配慮の提供をしなかった場合は職務上の義務 に違反し, 又は職務を怠った場合等に該当し, 懲戒処分等に付されること がある。 ( 相談体制の整備) 第8 条 市長は, 職員による障害を理由とする差別を受けた障害者及びその 家族等からの相談等に的確に対応するため, 福祉健康部障害福祉課に相談 窓口を設置し, その対応に当たっては相談事案に関係する部署( 以下「関 係部署」という。) が連携して行わなければならない。 2 職員は, 相談等を受ける場合は性別, 年齢, 状態等に配慮するとともに, 障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可 能な範囲で用いて対応しなければならない。 3 相談窓口に寄せられた相談等は, 相談者のプライバシーに配慮しつつ関 係部署で情報共有を図り, 以後の相談等において活用するものとする。 4 市長は, 必要に応じ, 相談窓口の充実を図るよう努めるものとする。 ( 研修等) 第9条 市長は,障害を理由とする差別の解消の推進を図るため,職員に対して必要な研修等を行うものとする。 2 市長は,新たに職員となった者に対し,障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるため,及び新たに監督者となった職員に対し,障害を理由とする差別の解消等に関しその求められる役割について理解させるために,研修等を実施するものとする。 3 市長は,職員に対して障害の特性を理解させるとともに,障害者に適切に対応するために必要なマニュアルの活用等により,意識の啓発を図るものとする。 (雑則) 第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。 附 則 この規則は,平成28年4月1日から施行する。