(令和8年度答申第4号) 答 申  1 審査会の結論  処分庁が、令和4年6月27日付け4調都外発第880002号で「・東京外かく環状道路 中央JCT北側ランプシールドトンネル工事 今後の事業用地内の掘進作業実施に関するお知らせ 他8件」を全部公開決定とした処分は、妥当である。 2 本件の経緯 年月日  経緯 令和4年4月26日  審査請求人は、調布市情報公開条例(平成11年調布市条例第19号。以下「本条例」という。)第6条第1項の規定により、市政情報公開請求書を処分庁に提出し、「調布市の都市整備部外環担当が保有する東京外環道事業に関する2022年2月23日から2022年4月26日の期間に調布市が作成したり、外部から入手したり、外部に提供した文書、写真、Eメール等電子データを含む情報一式(原則電子データ交付を)なお個人からのものは除くといった例外は従来もそうだが一切なしに、一式は一式、全ての情報を請求する」の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。  処分庁は、同日付けで本件市政情報公開請求書(以下「本件請求書」という。)を受理した。  令和4年5月10日 処分庁は、本件請求について、本条例第12条第2項の規定により 公開決定等期間延長の通知を行った。  令和4年6月27日  処分庁は、本件請求について、本条例第11条第1項の規定により市政情報公開決定処分(以下「本件処分」という。)をするとともに、市政情報一部公開決定処分を行った。  令和4年9月27日  審査請求人は、本件処分を不服とし、審査請求書(以下「本件審査請求書」という。)を審査庁に送付し、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第2条の規定により、審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。  審査庁は、同日付けで本件審査請求書を受理した。  令和4年10月27日  処分庁は、法第29条の規定により、弁明書(以下「本件弁明書」という。)及び証拠資料を審査庁に提出した。  審査庁は、同日付けで本件弁明書及び証拠資料を受理した。  令和4年12月5日  審査請求人は、法第30条の規定により、反論書(以下「本件反論書」という。)を審査庁に提出した。  審査庁は、同月7日付けで本件反論書を受理した。  令和5年2月15日  審査庁は、審査請求人からの申出により口頭意見陳述(以下「本件口頭意見陳述」という。)を実施した。  令和5年2月28日  審査請求人は、口頭意見陳述後の補充的書面の提出期限の延長を審査庁に申し出た。  令和5年3月3日  審査請求人は、「不服審査請求令和4年度第19号・20号事件(併合審理)について、口頭意見陳述後の意見書」(以下「本件補充的書面」という。)と題する書面を提出した。  令和5年3月14日  審査庁は、期限内に処分庁から補充的書面の提出がなかったことから審理を終結し、本条例第19条の2第1項の規定により、調布市情報公開審査会(以下「当審査会」という。)に諮問(以下「本件諮問」という。)を行い、諮問書とともに本件審査請求書、本件弁明書、本件反論書の写し、口頭意見陳述の会議録及び本件補充的書面(以下「本件諮問書等」という。)を当審査会に提出した。当審査会は、同日付けで本件諮問書等を受理した。 3 本件審査請求の内容 (1) 本件審査請求の趣旨  調布市長が審査請求人に対し行った本件処分を取り消すとの裁決を求める。 (2) 本件審査請求の理由  審査請求人の本件審査請求書、本件口頭意見陳述、本件補充的書面及び本条例第24条に基づく口頭での意見陳述における主張はおおむね以下のとおりである。   ア 文書の特定について    2022年4月26日付の市政情報公開請求書に記載した「請求する市政情報の件名又は内容」は、概ね「2022年2月23日?4月26日の期間の外環関係の情報、個人からの情報を含む全て」である。このうち、都市整備部外環担当のものを審査対象とする。    令和4年6月27日付の市政情報公開決定において9件の文書を列記しているが、この処分以外に公開されなかった情報があるのではないか。 4 処分庁による本件弁明書等の趣旨   本件弁明書等による処分庁の主張を要約すると、おおむね以下のとおりである。 (1) 弁明の趣旨   「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。 (2) 本件審査請求に対する主張要旨  本件審査請求は、本件処分にかかる文書の特定が不当なものとして処分を取り消すよう求めていることから、次のとおり弁明する。   ア 文書の特定について   審査請求人は、過去の同様の件名の情報公開請求書において、個人からの意見や相談が対象とされていなかったことを挙げ、本件情報公開請求においても公開された文書以外に、対象となるべき文書が存在するのではないかと主張している。   しかし、本件情報公開請求においては、個人からの相談や意見も対象とする旨の意向を確認したため、それらも対象としている。   また、文書の特定にかかる探索の範囲については、本件情報公開請求の対象となる文書の存否を確認するため、執務室等の行政文書を保管する場所及びコンピュータ上の電子ファイルを探索し、適正に文書を特定しており、この他に対象とすべき文書は存在しない。 5 審査会の判断  当審査会は、審査請求人の本件審査請求書、本件反論書及び本件口頭意見陳述等における主張並びに処分庁の本件弁明書及び理由説明における主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。 (1) 本件請求の経緯  令和3年12月の本件請求時における外環事業に関する所管部署は、都市整備部街づくり事業課であったが、その後、2回の組織改編があり、令和4年2月の本件処分時は都市整備部付外環担当、令和6年4月から都市整備部まちづくり推進課となった。そのため、本件答申時における処分庁は都市整備部まちづくり推進課である。 (2) 本件請求にかかる文書の特定について  本件請求における対象文書は、「都市整備部外環担当が保有する東京外環道事業に関する2022年2月23日から2022年4月26日の期間に調布市が作成したり、外部から入手したり、外部に提供した文書、写真、Eメール等電子データを含む情報一式」であり、その点において審査請求人と処分庁の認識に齟齬はない。  審査請求人の主張は、過去の同様の件名の情報公開請求書において、個人からの意見や相談が対象とされていなかったことを挙げ、本件情報公開請求においても公開された文書以外に、対象となるべき文書が存在するのではないかと主張しているが、具体的な文書の内容は示されておらず、本件請求時における文書の特定にかかる探索の範囲に関する処分庁の説明等を踏まえると、本件開示文書のほかに本件請求に該当する文書は保有していないとする処分庁の説明に、特段不自然、不合理な点があるとはいえず、これを覆すに足りる事情は認められない。  よって、本件請求にかかる文書の特定は、妥当である。 (3) その他 その他、審査請求人は、るる主張しているが、当審査会の判断に影響を及ぼすものではない。 (4) 結論 よって、「1 審査会の結論」のとおり判断する。 6 当審査会の処理経過   当審査会は、本件諮問について以下のように審査を行った。 年月日 処理経過 令和5年 3月14日 審査庁から提出された本件諮問書等を受理 令和8年 3月27日 情報公開審査会(令和7年度第6回) 本条例第24条の規定による審査請求人の口頭での意見陳述 同年 5月18日 情報公開審査会(令和8年度第1回) 審査 7 調布市情報公開審査会委員 職名 氏名 備考 会長 草川 健 弁護士 副会長 井上 寛 弁護士 委員 稲益 和子 弁護士 委員 佐藤 惠子 市民