委員会提出議案第3号 地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書提出について 上記の議案を提出する。 令和8年6月11日 提出者 文教委員長 大野 祐司 地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書 地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金(以下 「強化交付金」という。)に引き継がれた交付期限は、地方公共団体における消費者行政予算を自主財源に移行するための呼び水として設定されたものだが、全国の地方公共団体の自主財源は、強化交付金が終了した場合、現状の施策を維持できるほど十分な程度に達していない。 このような状況のまま強化交付金が終了してしまうと、自主財源への移行が難しい小規模自治体において、相談窓口の維持が困難となり、そうでなくても、強化交付金で実施してきた啓発・消費者教育、消費者被害防止対策等の事業の継続が困難となり、縮小される可能性が高いと予想される。 国は、2026年移行を目指して、PIO-NET刷新及び消費生活相談のデジタル化を進めているが、これらについては、地方公共団体に多大な経済的負担を生じることが危倶されており、その負担によっても消費生活相談業務を始めとする地方消費者行政が縮小・後退するおそれがある。 PIO-NET情報は、国の法執行の端緒や立法政策の根拠となるものであって国の事務の性質を有する消費者行政費用と言え、全国各地の消費生活相談情報の収集が適時・適切・安定的に行われることが国の消費者行政にとっても必要である。また、PIO-NET情報は、地方公共団体が相談窓口を維持し、多大なコストをかけて得られた貴重な情報であることから、地方と国のコストの分担の観点からも、国の費用負担が行われるべきである。 よって調布市議会は、国民生活の安心安全を担う地方消費者行政が安定的に遂行されるよう、下記事項を要請する。 記 1 地方消費者行政推進事業に対する強化交付金の交付期限を相当期間延長すべきであり、少なくとも、強化交付金と同様に消費生活相談員の人件費にも充てることができる交付金等の財政支援を早急に措置すること。 2 PIO-NET刷新及び消費生活相談のデジタル化において地方公共団体に生じる費用を国において措置すること。 3 消費生活相談情報の聴取及びPIO-NET登録事務等、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務であって、国全体の消費者被害防止の意義を有する事務として円滑な運営を推進する必要があるものについて、地方財政法第10条を改正して国の恒常的な財政措置を検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和8年6月  日 調布市議会議長 宮本 和実 提出先 内閣総理大臣  財務大臣  衆議院議長  参議院議長