令和7年度 第2回 調布市医療的ケア児支援関係機関連絡会 議事録(要旨) 日  時 場  所 令和8年2月27日(金) 12時45分〜13時45分 各施設(Zoom会議) 出席者 1 調布市医療的ケア児支援関係機関連絡会委員 17名 2 事務局(障害福祉課) 議事次第 1 障害福祉課相談担当課長あいさつ 2 議題 (1) 調布市における医療的ケア児の状況について (2) 令和7年度第2回実務者会の報告について (3) 調布市の医療的ケア事業の最新について (4) 令和8年度の保育園入園予定児の状況について (5) 「調布市立小・中学校における医療的ケアガイドライン(案)」について 3 その他 【配付物】 資料1 調布市医療的ケア児支援関係機関連絡会委員名簿 議事録 1 障害福祉課相談担当課長あいさつ 2 議題 (1) 調布市における医療的ケア児の状況について <事務局>  調布市における医療的ケア児の状況についての報告。令和8年2月時点で把握できている18歳未満の医療的ケア児は40人。年齢は未就学児19人,小学生15人,中学生3人。義務教育を修了した方は3人で,来年度就学予定の方は0人である。   (2) 令和6年度及び7年度実務者会の報告について <委員(障害福祉課)>  令和7年7月1日に令和7年度第2回実務者会を実施した。  令和7年度に就学相談予定のお子さん,保育園に入園する予定のお子さんの状況について,各課で情報共有を行った。また,データベースの取り扱いについて共有した。  指導室から医療的ケアガイドラインについて報告があった。  また,医療的ケア児やご家庭の状況を庁内全体で共有するために令和5年度から開始している「医療的ケア児データベース事業」について現在26人の方の登録があり,庁内の各部署で情報を共有しながら支援にあたっている状況である。以上が実務者会の報告。  追加で,児童青少年課から現在学童では1名医療的ケア児の受け入れをしていることを共有。 (3)調布市の医療的ケア事業の最新について <事務局>  調布基地跡福祉施設についての情報提供。重症心身障害者向けの生活介護及び短期入所が,令和8年4月に開設予定。ケアコミュニティみちふの森という名称で調布,府中,三鷹の三市の方が共同で利用できる施設。医療的ケア児を含む重度心身障害者向けの施設で,東京緑新会が運営。短期入所の利用対象者は,身体障害者手帳を所持し,障害福祉サービス受給者証に短期入所が決定されている小学生以上の方。利用の定員は3市合計で,6名。うち調布市の枠は2名。利用可能日数は1か月7日以内。利用についてのお問い合わせは直接みちふの森へ。   <会長>  調布市の利用枠は2名だが,受け入れ状況によっては調布市で3名以上の受け入れは可能か。 <事務局>  他市の利用枠を使う想定はしていないため,来年度の調布市の利用枠は2名のみ。今後,対応に慣れてきて同様の議論が出てきた際に検討する。 (4)令和8年度の保育園入園予定児の状況について <委員(保育課)>  令和8年度の保育園入園予定児の状況について,令和8年4月入園で,医療的ケアが必要な児童は3名保育園に内定している。これまで医療的ケアが必要な児童を受け入れた経験は公立保育園しかなく,私立保育園では受け入れ体制が整っていないのが現状。そのため,入園予定の3名も公立保育園に内定。内定をされた方の必要な医療的ケアの内容は,在宅酸素療法が1名,経管栄養が2名。受け入れに向けて訪問看護ステーションや派遣看護師の調整,保護者と話し合い,受け入れ保育園でのお預かりに向けた同意書の受領,生活で必要な物品の購入を進めているところ。 <会長>  入園する3名は何歳のお子さんか。   <委員(保育課)>  幼児が1人,乳児が2人。   (5)「調布市立小・中学校における医療的ケアガイドライン(案)」について <委員(指導室)>  調布市立小中学校における医療的ケアガイドラインについて,今年1月に策定の完了をし,今月市議会への情報提供が済んでから来週調布市のホームページに掲載予定。時間の関係から概要版についてポイントをまとめたものを説明。まず1番の医療的ケアについて,医療的ケアの定義についてガイドラインでは一般的に学校や在宅等で,日常的に行われている血糖値の管理,導尿,たんの吸引等の医行為を指すと定めている。  文部科学省の調査によれば小中学校の医療的ケアとしては,血糖値の管理,導尿,吸引が多いことから調布市のガイドラインとしては,この血糖値管理,導尿,吸引などの医行為を指すと示している。  医行為を実施するには本来資格が必要だが,定められた一部の項目については,主治医の指示,学校医又は指導医の指導・助言のもと学校において看護師が実施できるものとされている。  医行為と医療行為について,文部科学省における医療的ケア児実施支援資料の方に明記をされている。医師及び看護師など以外の免許のない者による医行為は,禁止されているところが一番に示されている。医療的ケアは学校や自宅などの医療機関以外の場所で,継続的に行う医行為と定義しているため,医療的ケアを行うのは,医師の指導を受けた看護師が行うということになる。  学校における医療的ケアの目的と意義については令和3年度の医療的ケア児支援法により医療的ケア児の支援が努力義務から責務に変わったことを踏まえたうえで目的と意義を示している。特に医ケア児支援法では,保護者の負担軽減が,大きく示されているため,調布市としてもそういった主旨を踏まえて進めていくことがインクルーシブ教育システムの実現につながると考えている。  続いて調布市における医療的ケアの取組状況について。こちらについては,医療的ケアのガイドラインを策定して,これに基づいて医療的ケアを進めていくということが示されている。それからこの調布市医療的ケア児支援関係機関連絡会もこのガイドラインを策定した後も引き続き医療的ケアの連絡調整や情報共有を行っていくことについて定めている。  調布市市立小中学校におけるガイドラインの位置づけは小学校等における医療的ケアへの対応のあり方を示すもの。作成するにあたり,基本的な資料として文部科学省の小学校等における医療的ケア実施支援資料,都立学校における医療的ケア実施指針を参考に作成をしている。  ガイドラインの主な内容は目的と意義は話した通りで,学校で実施できる医療的ケアということで,実施する条件を定めているが調布市における医療的ケアは,調布市立学校医療的ケア運営協議会において決められた条件を前提として協議判断を行って定めることになっている。その中に学校生活と同様の時間帯で,日常的に保護者が行っている医療的ケアであること,主治医の詳細な指示書があること,看護師や設備,備品が備わっており学校の環境が整っていること等の条件を記載している。特に学校の環境というところが非常に重要なため補足するが,これから小中学校で医療的ケアを行っていくうえでは,学校の環境整備というところがかなり大事になってくる。環境については,どのような医療的ケアを学校で行うかについては入学するお子さんの医療的ケアの内容が明らかにならないと子どもに合った環境を明確に定めるのは難しい。一般的には,医療的ケアを実施するスペースの確保,清潔な環境を整えられる,十分な作業スペースがあること,動線がきちんと確保できているということが大事だと思う。それから電源医療機器の対応というところで,日常的に医療的ケアを行う上で,電源の確保が安全な医療的ケアを実施するために重要になってくる。それから衛生管理体制ということで,手洗い設備,消毒環境,廃棄物の処理ルートを事前に整えることが大事になってくる。  教育委員会,学校,看護師,保護者等の役割について。まず,教育委員会の役割は様々あるが,大きいなところとしては,医療的ケア運営協議会の設置・運営,医療的ケアを実施する看護師の確保,学校における医療的ケアの支援の3点。まず,医療的ケア運営協議会の設置,運営は,教育委員会を中心に学校の校長の代表,それから医師会の医師,看護団体,医療機関ということで,構成メンバーを示している。この医療的ケア運営協議会において,制度運用の方向性を協議して,どのように医療的ケアを進めていくか,定めていくかというところがこの協議会の役割になってくる。学校は,その医療的ケア運営協議会の定めた方向性を踏まえて,医療的ケア安全委員会を設置してで,学校の中で安全に医療的ケアを実施する流れになっている。  医療的ケアを実施する看護師の確保について。実際に小・中学校で医療的ケアを実施するのは,看護師になるためその確保は,早期の段階から大変重要になってくる。  既に医療的ケアを実施している自治体は3つの方向から看護師を確保していると考えられる。まずは,会計年度職員として,看護師さんを市で任用するという形。これは比較的医療的ケアのニーズが多い自治体は会計年度職員として看護師を任用して進めているところがあると聞いている。それから訪問看護事業所等との連携。実績がある訪問看護ステーションと委託契約を結び,そこから医療的ケアの経験がある看護師を派遣してもらい進めていくという形。それから就学前から関わる人材の活用ということで,保育所や児童発達支援で就学前に医療的ケアを行っている場合,看護師に継続して学校においても医療的ケアを行っていただく契約をする形。この3点からと考えているところ。  教育委員会の役割の中で,学校における医療的ケアの支援について,学校の医療的ケア安全委員会の運営を支援すること。個別の医療的ケアの確認や学校体制の具体化,手順やリスクの対応の検討や実施後の振り返りをすることで学校が円滑に進められるように具体的にサポートをする。様々な実施後の課題についても今後の医療的ケアのあり方につなげていくことが医療的ケア運営協議会の役割と思っている。  校長等学校管理職の役割になるが,これもいくつかあるが校長の役割として医療的ケア安全委員会の設置運営。例えば既存の校内委員会があるが,そこと兼用するということも考えられ医療的ケア安全委員会の中で様々な医療的ケアに関する制度上のこと,あるいは安全実施においての課題を検討していくことがあるため,そこの中の進行を管理職が担う。  校内における医療的ケアの実施管理について看護師の服務管理を含めて実施の管理をすることになる。そういったことが,医療的ケア安全委員会を統括する学校管理職の役割ということになる。  教職員担任の役割について医療的ケアを実際に行うのは看護師だが,担任の先生を始め,学校の先生方は安全に医療的ケアを進められるように環境を整え,児童生徒の安全に目を配っていくことが必要になる。そのような諸々の点について注意をしていくことが教職員,担任の役割となっている。  養護教諭の役割について看護師が安全に学校の中で医療的ケアを行えるような連絡連携を取ること看護師,主治医,指導医との間をつなぐことが役割。  それから緊急時に備えた環境整備として,医療的ケアを行っている児童・生徒が安全に学校生活を送れる,緊急時も医療的ケアを行えるようなフローを作り,それに基づいて緊急時の対応する基本を作ることが,重要な役割と思っている。ただその他にも医療的ケアの調整や看護師との連携,健康管理の視点からも全体的な把握,教員への助言や理解の促進,保護者や主治医との連携,校内全体の全管理体制の参画ということが挙げられる。  緊急時の備えについては,文部科学省の「令和6年度の学校における医療的ケアに関する実態調査の結果を踏まえた対応」により具体的に考えておくことが示されていた。停電時の対応をしっかりと取り決めておくということ,それから発災後の医療的ケアについて,発災が長期化した場合,待機が長くなる場合においてもしっかり保護者と学校間で連携をして,確保ができるような取り決めをすること,緊急時を踏まえて定めておくことを述べている。その他,備蓄の問題もある。  以上,大急ぎになったが医療的ケアのガイドラインの概要について説明をした。最後にガイドラインは一応形がで整ったことになるが,実際の運用はこれからである。医療的ケアを必要とする子どもが安心して,学校の中で学べる環境を整えていくというために学校だけでは十分に整備は難しい部分がある。今日集まった委員の様々な立場からの情報を提供してもらいながら安全,安心に医療的ケアができるように進めていきたい。 <委員(障害福祉施設)>  ガイドラインが策定された後の話で,学校のモデルとしてどこから始めるとかは考えているか。 <委員(指導室)>  モデル校による医療的ケアの導入は,医療的ケアを進めていくうえで,多様な人的物的資源を集中させて計画的に進めていけるため非常に有効なやり方ではある。ただ現在のところは市内小・中学校28校どこに医療的ケアが必要なお子さんが入っても受け入れができるように進めていく。例えば,先日の文部科学省の連絡会議でも移動支援について厚生労働省が徐助成を出すという話があった。実際に医療的ケアを受ける段階で通学に支障があるということであれば,移動支援等も含めて検討していく。 <会長>  確かにモデル校の話は以前から少し議題に上がっていたと思うが,先ほど言っていた移動支援は,看護師等のいわゆる医療従事者やその支援する方が車とかに乗りながら各校を回るということか。教えてもらいたい。 <委員(指導室)>  先日の厚生労働省の説明では,医療的ケアに伴う保護者の送迎による負担が問題になっているとの指摘があった。国としては,保護者の移動を伴う支援に対して自治体の財政的な負担を軽減するような財政を整えているため,それを活用することで保護者の負担を減らし,通いやすくするようにと考えている。 <委員(医療的ケア児支援センター)>  ガイドラインの中で,これすごいなと思ったのが,医療的ケアの終了について明記をしていること。本人の状況にもよるが,例えばセルフケアができるようになってきて,自立っていう意味でもセルフケアは非常に重要なところ。ただガイドラインで明記がないと中々外せないっていう問題がとっても他の自治体でもあった。ある程度終了を検討すること,その場合があると明記されているのは,その方の自立も含めて一つのところにずっと依存し続けない。本人の状況にもよるがそこはすごく画期的だなと思った。 <委員(指導室)>  昨年,医療的ケアの協議会の中で,委員の方から意見をもらい医療的ケアをいかにセルフケアにつなげて,安全にできた段階で終了させていくかということを盛り込むことが大事であると。始めたものの本人ができるようになっても終わらず,多くの時間を費やしてしまうということがあったため医療的ケアの終了を盛り込むことは,大事なことだと思い,入れた。実際にどのように医療的ケアを終了させていくかは,看護師の見立てや指導医の先生の判断もあるがここに盛り込むことで目安を定めて,そこに向けてきちんとセルフケアを進めていくということを考えた。 <会長>  時間が近づいてきたため,一旦終了し,他の何か意見があれば,事務局へお願いしたい。   <事務局> 次第3その他に移るが,全体を通して意見や質問がある方がいるか。 <委員(障害福祉施設)>  みちふの森のことで,説明会に参加したところけやきの森学園の学生が使われることを想定していて,けやきの森学園までの送迎をどうするのかと説明会の時にも話が出て,そこは検討するというようなみちふの森からの返答だったが,調布市に情報は入っているか。 <事務局(障害福祉課)>  現時点で情報は入っていない。 <事務局(障害福祉課)>  その他意見や質問がある方がいないため,令和7年度第2回医療的ケア児支援関係機関連絡会を終了する。 1