陳情文書表(令和8年2月17日受理) 受理番号 陳情第32号     件名 政府に対し非核三原則の堅持と被爆国としての責務の継承を求める意見書提出を求める陳情 提出者の住所・氏名 ※非公開情報 付託委員会 文教委員会 ※原文のまま記載  令和8年第1回調布市議会定例会に、市民 136人の賛同者名を添えて陳情を提出します。内閣総理大臣に対して意見書を提出することを求めるものです。 (陳情の要旨)  調布市議会は、昭和58年の非核平和都市宣言以来、一貫して核兵器の廃絶と平和のために発信を続けてきました。しかし先般の政府の内部から漏れ出てきた「核武装の必要性」発言など、戦争による唯一の被爆国である日本の姿勢を揺るがしかねない事態が起きています。改めて政府に対して非核三原則の堅持と、被爆国としての責務を果たすことを求めることが必要だと考えて、以下の意見書を提出することを求める陳情を提出します。 非核三原則の堅持と被爆国としての責務の継承を求める意見書(案)  調布市は、昭和58年(1983年)9月27日に市議会による「調布市非核平和都市宣言」を行い、非核・平和の理念を市の基本姿勢として明確に掲げてきた。さらに、核兵器のない平和な世界の実現を目指す自治体間の連帯として、平成22年(2010年)に平和首長会議(旧・平和市長会議)に加盟し、令和3年(2021年)4月1日には日本非核宣言自治体協議会へ加入するなど、非核と平和の理念を具体的な行動として継続的に示してきた。  我が国は、広島・長崎において原子爆弾による甚大な被害を受けた、世界で唯一の戦争被爆国である。原爆は、一瞬にして多くの尊い生命を奪っただけでなく、生き残った被爆者に長期にわたる心身の苦痛をもたらし、その影響は次世代にまで及んできた。被爆体験を自らの言葉で語ることのできる人々が年々少なくなる中、こうした記憶と教訓を風化させることなく継承していくことは、被爆国である日本の重要な責務である。  日本はこれまで、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を国是として掲げ、平和国家としての立場を内外に示してきた。非核三原則は、特定の政権や時代に左右されるものではなく、国民の生命と安全を守るために長年積み重ねられてきた、日本の基本姿勢そのものである。  核兵器は、戦争で使用された場合はもちろん、使用されなくてもウラン採掘から製造、核実験の過程で人類に取り返しのつかない被害をもたらすものであり、その非人道性については国際社会において広く共有されている認識である。令和6年(2024年)には、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞し、被爆者による長年の証言活動と核兵器廃絶への訴えが国際的に高く評価された。戦後80年を迎えた今、我が国が被爆国としての立場を改めて明確に示すことの意義は極めて大きい。  核兵器禁止条約は、核兵器の非人道性に着目し、その全面的な禁止と廃絶を目指す国際的枠組みである。我が国が同条約を直ちに批准するか否かについては多様な議論があるものの、被爆国として、締約国会議にオブザーバーとして参加し、核兵器をめぐる国際的議論に主体的かつ建設的に関与することは、現実的で意義のある対応である。  調布市議会は、非核平和都市宣言を行い、日本非核宣言自治体協議会の一員でもある自治体議会として、非核三原則を堅持し、核兵器に依存しない平和のあり方を国が追求し続けることを強く求めるものである。  よって、本議会は、政府に対し、下記事項を要請する。                記 1 非核三原則を、今後とも日本の基本方針として堅持すること。 2 非核三原則の趣旨を損なうおそれのある言動については慎重を期し、我が国の非核の立場を国民及び国際社会に対して明確に示すこと。 3 被爆国としての責務を踏まえ、被爆者の声を尊重し、核兵器の非人道性に関する理解を国際社会と共有するとともに、核兵器廃絶に向けた取組に積極的に関与すること。 4 核兵器禁止条約について、締約国会議へのオブザーバー参加を含め、建設的かつ前向きな対応を検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和 8 年   月  日 調布市議会議長 宮本 和実 提出先 内閣総理大臣