【6】 市報ちょうふ 令和8年(2026年)2月5日 No.1809 【7】 ●税の申告はできるだけ郵送でお早めに 申告期限は3月16日(月曜日) ◎市・都民税の申告は市役所市民税課へ 問い合わせ/市民税課電話042-481-7193から7197 (1)市・都民税 申告が必要かチェック 一般例です。当てはまらない場合や、ご不明な点はお問い合わせください。 令和8年1月1日時点で市内に居住しておらず、市内に家屋敷・事務所・事業所を所有している方→必要 令和8年1月1日時点で市内に居住しておらず、市内に家屋敷・事務所・事業所を所有していない方→問い合わせ(注)1 令和8年1月1日時点で居住していた市区町村に問い合わせ 令和8年1月1日時点で市内に居住しており、令和7年1月から12月に収入がなく(遺族年金、障害年金を除く)、市内居住者の扶養親族となっている方→不要(注)2 申告しない場合でも、被扶養者として非課税証明書の発行が可能(合計所得欄が0円である記載が必要な場合は要申告) 令和8年1月1日時点で市内に居住しており、令和7年1月から12月に収入がなく(遺族年金、障害年金を除く)、市内居住者の扶養親族となっていない方→必要(注)3 収入が遺族年金・障害年金のみで、過去にその内容を申告し、現状に変更がない方は申告不要 令和8年1月1日時点で市内に居住しており、令和7年1月から12月に収入があり(遺族年金、障害年金を除く)、税務署で確定申告をする方→不要 令和8年1月1日時点で市内に居住しており、令和7年1月から12月に収入があり(遺族年金、障害年金を除く)、税務署で確定申告をせず、収入は給与収入(年末調整済)または公的年金などのみで、給与(公的年金等)支払報告書が市へ提出されていない方→必要 令和8年1月1日時点で市内に居住しており、令和7年1月から12月に収入があり(遺族年金、障害年金を除く)、税務署で確定申告をせず、収入は給与収入(年末調整済)または公的年金などのみで、給与(公的年金等)支払報告書が市へ提出されており、源泉徴収票の内容に控除(社会保険料、扶養、医療費など)を追加、変更する方→必要 令和8年1月1日時点で市内に居住しており、令和7年1月から12月に収入があり(遺族年金、障害年金を除く)、税務署で確定申告をせず、収入は給与収入(年末調整済)または公的年金などのみで、給与(公的年金等)支払報告書が市へ提出されており、源泉徴収票の内容に控除(社会保険料、扶養、医療費など)を追加、変更しない方→不要 令和8年1月1日時点で市内に居住しており、令和7年1月から12月に収入があり(遺族年金、障害年金を除く)、税務署で確定申告をせず、収入は給与収入(年末調整済)または公的年金などのみでない方→必要 (2)申告に必要なもの 対象者/必要書類 全員/本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)、市・都民税申告書(2月10日(火曜日)に発送予定) 給与・公的年金などの収入がある方/源泉徴収票、給与明細書など その他の収入がある方/収入金額や必要経費が分かる帳簿や領収書など 社会保険料控除を受ける方/国民年金の領収書など 生命保険料控除・地震保険料控除を受ける方/控除証明書 医療費控除を受ける方/医療費控除の明細書欄に記入または別途作成した明細書を添付(注)領収書の添付は不要。医療費控除のみ、医療保険者から交付を受けた医療費通知を明細書として添付可。ただし、ほかの診療分を加えて申告する場合は別途明細書を作成し、「別紙(医療費通知を明細書)と合算で、合計〇〇円」と記入 障害者控除を受ける方/障害者手帳またはそれを証明できるもの 日本国外に居住する親族が配偶者控除・扶養控除を受ける方/親族関係書類と送金関係書類など 寄附金税額控除を受ける方/寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証など その他控除を受ける方/その控除に該当することを証明する書類 (3)申告方法  令和8年度分から市・都民税申告書が国の統一様式に変わりました。 【1】郵送で申告(郵送での提出にご協力ください)  申告書に必要事項を記入し、所得や控除を証明できる書類を添えて、〒182-8511市役所市民税課へ。 【2】お預かりボックスに投函(窓口に並ばずに市民ロビーで提出できます)  作成済みの市・都民税申告書をお預かりボックス(市民ロビー(市役所2階))に投函してください。 (注)【1】【2】で申告する場合の注意点 申告書受付書の返送を希望する場合、返信用封筒(宛先を記入し切手を貼付)を同封 不明な点を後日確認する場合があるため、日中連絡のとれる電話番号を明記 添付書類は原則返却不可。原本が必要な方は写しの添付も可 【3】窓口で申告 ◇市民税課(市役所3階) 期間/2月13日(金曜日)まで(平日のみ) 時間/午前8時30分から午後5時 ◇市民ロビー(市役所2階) 期間/2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)(平日のみ)(注)例年、最初と最後の週が混雑します 時間/午前9時から午後4時 【4】電子で申告  令和8年から「eLTAX個人住民税電子申告システム」にてインターネット上での申告ができます。詳細は市ホームページをご確認ください。 ◇市ホームページから市・都民税申告書を作成できます  市の住民税額のシミュレーションシステムに所得や控除額を入力することで、市・都民税額やふるさと納税限度額の試算、市・都民税の申告書が作成できます。郵送で申告する際は、作成した申告書(両面印刷)に、入力に使用した資料や本人確認書類の写しを添えて提出してください(Eメールでの申告不可)。 ◇税理士記念日の無料相談会 日時/2月20日(金曜日)午前9時から午後3時 会場/多摩信用金庫市内各支店・西武信用金庫柴崎駅前支店・東京三協信用金庫調布支店 内容/所得・贈与・相続税の相談 定員/各店申し込み順5人 申し込み・問い合わせ/東京税理士会武蔵府中支部電話042-319-2825 ◎所得税の確定申告は税務署へ 問い合わせ/武蔵府中税務署電話042-362-4711  確定申告書の内容や記入方法などは、武蔵府中税務署へお問い合わせください。 期間/所得税・復興特別所得税:2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日) 消費税・地方消費税:3月31日(火曜日)まで(注)いずれも必着 時間/受付:午前8時30分から午後4時 相談:午前9時から午後5時 (注)平日のみ。ただし、3月1日(日曜日)は立川税務署で受付・相談を実施 ◇便利なe-Taxをご活用ください(所得税などの確定申告は簡単・便利なスマホ申告で)  自宅から、税務署へ確定申告書を提出できるe-Tax(電子申告)をご利用ください。 (1)マイナンバーカードで送信 マイナポータル連携を利用すると、確定申告書の自動入力から送信まで行えます。 (2)ID・パスワードで送信 これまでに申告書作成会場で登録したID・パスワードをお持ちの方は、スマートフォン・パソコンで国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から申告書を送信できます。 ◇申告書作成会場で相談が必要な方  確定申告会場への入場には、LINEでのオンライン予約が必要です。当日、会場でも入場整理券を配付しますが早めに締め切る場合があります。 ○持ちもの マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(英数字6文字から16文字)が分かるもの 源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類 利用者識別番号(ID・パスワード)が分かるもの マイナンバーカードを持っていない場合は、本人確認書類(運転免許証など)とマイナンバーが分かる書類(通知カードなど) スマートフォン (注)このほか、所得・控除などによって必要な書類あり。詳しくは国税庁ホームページを要確認 ◇作成済みの確定申告書は市役所でもお預かりします(市役所では投函のみ) お預かりボックス(市民ロビー(市役所2階)) 期間/2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)(平日のみ)  申告期間中に作成済みの確定申告書等一式(正本のみ)を封筒に入れ投函してください。市では控えにお預かり印を押印しませんので、控えは同封せず、ご自身で記録・管理してください。 (注)詳細は国税庁ホームページ参照 (注)市役所では申告に関する相談・確認はできません  3月17日(火曜日)以降は、直接武蔵府中税務署へ提出してください。 ◇寄附金税額控除(市・都民税(住民税)) 対象/令和7年1月から12月に行った寄附 その他/ふるさと納税の寄附先団体が5団体以内で、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方は、確定申告や市・都民税申告は不要 ○所得税の確定申告をする方の手続き  3月16日(月曜日)までに、確定申告書を武蔵府中税務署に提出してください。(スマホ申告を推奨) (注)確定申告書には所得税の寄附金控除に関する項目に加えて、申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の該当区分の欄に寄附金額を必ず記載 ○所得税の確定申告をしない方の手続き  令和8年1月1日時点にお住まいの市区町村で市・都民税(住民税)の申告をしてください。 ◎介護保険料・利用料などは所得控除の対象です ◇【医療費控除】対象/おむつ代・介護サービス利用料などを支払っている方 ○おむつ代  おおむね6カ月以上、寝たきり状態で医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた方は、医療費控除の対象となります。 必要書類/医師が発行した「おむつ使用証明書」 (注)要介護認定を受けており要件を満たす場合は、市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」でも代用可 問い合わせ/高齢者支援室電話042-481-7016 ○サービス利用料  一部の居宅サービス利用料のうち、看護・医学的管理のための療養上の世話などの負担額が、医療費控除の対象です。なお、高額介護サービスまたは高額医療合算介護サービスの給付を受けた場合は、その給付額を利用料から差し引いた金額が対象額です(詳細は市ホームページ参照)。 必要書類/医療費控除の明細書(サービス事業者が発行した領収書をもとに申告者が作成) 問い合わせ/医療費控除の申告や明細書の作成方法について: 確定申告=武蔵府中税務署電話042-362-4711 市・都民税申告=市民税課電話042-481-7193から7197 サービス利用料について:高齢者支援室電話042-481-7321 ◇介護保険料の【社会保険料控除】対象/65歳以上の方  控除対象金額は、令和7年1月から12月に納付した介護保険料の合計額です。 ○納付した介護保険料を確認できる書類 特別徴収(年金からの納付)/課税年金(老齢年金・国民年金・共済年金など)/介護保険料決定通知書(注)1、公的年金の源泉徴収票 特別徴収(年金からの納付)/非課税年金(遺族・障害年金など)/介護保険料決定通知書(注)1 普通徴収/納付書払い/納付書の領収証書 普通徴収/口座振替/口座振替済のお知らせ(1月16日発送)、記帳済の通帳 (注)1令和6年度通知の2月分と、令和7年度通知の4月から12月分を合算した額が納付額 問い合わせ/高齢者支援室電話042-481-7504 (注)上記の書類を紛失した場合などは専用フォームまたは電話で納付額確認書の発行申し込み(電話での納付額の回答不可) (注)40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険者へ要確認 ◇【障害者控除または特別障害者控除】対象/要介護認定を受けている方  障害者手帳を持っていない方でも、市が「障害者控除対象者認定書」を発行することで控除の対象となります。 申し込み・問い合わせ/高齢者支援室電話042-481-7016 ●J:COM(地デジ11チャンネル)「テレビ広報ちょうふ」 〈5日号〉5日から19日 市政情報、ミニコーナーなど 〈20日号〉20日から翌月4日 市政情報、特集など 放送内容は調布市公式YouTubeでも配信中 ●調布FM83.8メガヘルツ市政情報番組「調布市ほっとインフォメーション」 月曜日から金曜日 午前9時15分から、午後1時30分から、4時から、9時から(各15分)/5時30分から(5分) 土曜日 午後5時30分から(5分) 日曜日 午後3時30分から(5分)(注)放送が休止・時間変更になる場合あり。インターネットでも聴取可。詳細は調布FMホームページ参照