No.1804 令和7年(2025年)12月5日 市報ちょうふ 【5】 ●令和8年度から適用される市・都民税(住民税)の主な改正点 その他/詳細は市ホームページ参照 ◎物価上昇局面における税負担の調整と就業調整への対応 改正内容/改正前/改正後 1.給与所得控除の見直し(詳細は下表(A)参照)/最低保障額55万円/最低保障額65万円 給与収入のみの方の非課税ラインの変更(単身者の場合)/給与収入100万円以下/給与収入110万円以下 2.大学生年代の子等(12月31日時点で19歳以上23歳未満の方)を有する場合の控除の創設(特定親族特別控除)/(1)子等の合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下) 特定扶養控除額:45万円/(1)子等の合計所得金額58万円以下(給与収入123万円以下) 特定扶養控除額:45万円(2)子等の合計所得金額58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下) 特定親族特別控除額:3万円から45万円(詳細は下表(B)参照) 3.同一生計配偶者及び扶養親族に係る所得要件の引き上げ/合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)/合計所得金額58万円以下(給与収入123万円以下) 4.ひとり親の生計を一にする子の所得要件の引き上げ/総所得金額等48万円以下(給与収入103万円以下)/総所得金額等58万円以下(給与収入123万円以下) 5.勤労学生の所得要件の引き上げ/合計所得金額75万円以下(給与収入130万円以下)/合計所得金額85万円以下(給与収入150万円以下) (A)給与所得控除の見直し 給与の収入金額/給与所得控除額(改正前)/給与所得控除額(改正後) 162万5000円以下/55万円/65万円 162万5000円超180万円以下/収入金額×40%-10万円/65万円 180万円超190万円以下/収入金額×30%+8万円/65万円 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。 (B)特定親族特別控除 子等の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)/特定親族特別控除額 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下)/45万円 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)/41万円 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)/31万円 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)/21万円 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)/11万円 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)/6万円 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)/3万円 ●寄附に関する税の申告(寄附金税額控除) その他/詳細は市ホームページ参照  控除対象となる団体に寄附をした方は、個人住民税(市民税・都民税)の寄附金税額控除を受けることができます。寄附金税額控除の適用を受けるためには、3月16日(月曜日)までに税務署に所得税の確定申告をしてください。確定申告をしない方は、令和8年1月1日現在お住まいの市区町村で市・都民税(住民税)の申告をしてください。 ◎控除対象となる寄附金 ◇通常の寄附金  都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)、東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部に対する寄附金、東京都・調布市が条例で定めた寄附金。(注)東京都が指定した寄附金は東京都主税局ホームページ参照 ◇被災地に対する寄附金など  令和7年中(令和7年1月1日から12月31日)の被災自治体への寄附金、ほかの自治体や国を通じての被災者への義援金と日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金(最終的に被災地方団体または地方団体の義援金配分委員会などに拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書などで明記されているもの)。 ◎申告書の記入  確定申告書第2表「住民税に関する事項」または市・都民税申告書裏面の「寄附金に関する事項」欄に寄附金額を記入。どちらかの書類に記載がないと控除が受けられません。 ◎必要書類 【1】自治体、国、募金団体から交付された受領証または預り証(注)ふるさと納税の場合は、「受領証」に代えて、特定事業者(国税庁ホームページ参照)の発行する年間寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます 【2】振込依頼書の控え、または郵便振替の半券(共に原本に限る)。半券に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金などの専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書などの写し(振込先が国、被災自治体、日本赤十字社または中央共同募金会の義援金専用口座である場合は、振込依頼書の控え、または郵便振替の半券のみの添付で可) 【3】新聞社などが募金団体である場合は、寄附者の住所、氏名と寄附金額が記載された新聞記事など ●給与支払報告書の提出(事業主の方へ)  事業主は、給与・賃金などを支払った翌年の1月1日現在、市内在住の全ての方の給与支払報告書を提出する義務があります。年の途中で退職した方の提出も必要になります。 対象/令和7年1月1日から12月31日に給与・賃金などを支払った事業主 提出期限/2月2日(月曜日) ◎作成・提出はeLTAXの利用が便利  eLTAXを利用するための準備や給与支払報告書の作成方法などは地方税共同機構ホームページを参照してください。 問い合わせ/市民税課電話042-481-7193から7197