陳情文書表(令和6年10月23日受理) 受理番号 件            名 陳情第25号の1,の2 指定管理者及び開発道路の疑義解明を求める陳情 (第1 陳情の趣旨1のうち,1)から21)まで,25),26)) (第1 陳情の趣旨1のうち,22)から24)まで) 提出者の 住所・氏名 ※非公開情報 付託委員会 第1 陳情の趣旨1のうち,1)から21)まで,25),26)―――総務委員会 第1 陳情の趣旨1のうち,22)から24)まで―――建設委員会 ※原文のまま記載 第1 陳情の趣旨 1 次のことについて、明らかにすることを求める。 1) 指定管理者が管理する各「公の施設」に付随する、行政手続条例第7条の「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」の『期限の利益』の保障となる「事務所」の位置が、条例で定められているか。 2) 当該指定管理者が管理する各「公の施設を利用する権利に関する処分」について、「指定」処分者である行政庁の「管理に属さない行政庁」である指定管理者がした当該「処分」を「取り消し、又は停止することができる」か。 3) 当該指定管理者は、協定書により、数年間の有期的存在であり、期間満了をもってその指定管理者は消滅するから当該「管理に属さない行政庁」も消滅するか。 4) 協定書は、それにより指定管理者は「受託業務」を履行し、委託行政庁は対価としての「委託料」を支払うという、両者の共同行為によって成立する「双務契約」であるか。 5) 委託行政庁は対価としての「委託料」を支払わないという、両者の共同行為によって成立する協定書は「片務契約」であるか。 6) 指定管理者における、労働基準法第 107条(労働者名簿)、同法第 108条(賃金台帳)、同法第 109条(記録の保存)の規定に基づく、「各事業場ごとに」法定帳簿を調製・保存する義務者である「使用者」名は、何か。 7) 指定管理者は、労働基準法が規定する法定帳簿を「事業場ごとに」調製・保存しているか。 8) 消費税法第5条は「1 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」と規定するが、指定管理者は、当該消費税納税義務者としての「事業者」であるか。 9) 指定管理者が管理する「公の施設」に、公文書は存在するか。 10) 指定管理者が管理する以前には、各「公の施設」で行政庁の  財源として収入とされ、地方財政法第3条第2項の規定により、 「予算に計上」されていた公金について、指定管理者が管理した以後にも、委任行政庁の財源として公金の収入とされ、「予算に計上」されているか。 11) 受任行政庁としての指定管理者は、その者が管理する各「公の施設」の業務として、地方自治法第 153条に基づく「普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部」について、委任行政庁の「委任」を受けて行っているか。 12) 当該各「公の施設」の業務の従事者の職務行為には、国家賠償法が適用され得るか。 13) 当該指定管理者が管理する各「公の施設」の職員は、刑法第7条第1項の「公務員」であるか。 14) 当該指定管理者が管理する各「公の施設」は、刑法第7条第2項の「公務所」であるか。 15) 将棋においては、「歩」が「敵陣に侵入」という要件を満たせば「と金」に「成り」、その性格が「金」と同化する「変動をもたらす」が、指定管理者においては、条例の「読み替え」規定により、指定管理者が、地自法第 153条第2項の「行政庁の設置条例」制定もなく、私的団体としての「法人その他の団体」(地自法第 244条の2第3項)としての法的地位から、行政庁としての「市長」等と同格の、地自法第 244条の4の「以外の機関」である「行政庁」への「法的地位の変動をもたら す」偽装であり、将棋においては「敵陣侵入」が「と金」変身の要件であるところ、「行政庁設置条例」制定要件を満たさないでも、同「以外の機関」が成立するという解釈であるか。 16) 「行政庁設置条例」制定要件は、地方自治法第4条、同法第153条、同法第 154条の2、同法第 155条等に基づくものであるか。 17) 行政庁が協定書で、指定管理者に「管理委託料を支払わな い」とするものはあるか。 18) すべての指定管理者は、「会計を独立」させているか。 19) 指定管理者が「会計を独立」させていないものは、何件あり、その理由は何か。行政庁は、全ての開発道路を管理しているか。 20) 行政庁が事業者として直営している「公の施設」と直営していない「公の施設」は、それぞれ何件あるか。 21) 行政庁が直営していない「公の施設」とは、事業者が行政庁から指定管理者に変わったということか。 22) 行政庁が管理していない開発道路は、何件あるか。 23) 開発道路で、行政庁が管理していない理由は何か。 24) 全ての開発道路は、国家賠償法第2条の「道路」として、同法が適用されるか。 25) 全ての開発道路について、固定資産税は、免除されているか。 26) 開発道路について、固定資産税が課税されているのは何件で、総額はいくらか。 第2 陳情の原因 1 関係法令について、次のものがある。 【行政事件訴訟法第11条(被告適格) 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体 2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。】 【行政手続条例第7条(申請に対する審査、応答) 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請 の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。】 【地方自治法第4条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 A 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 B 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。】 【地方自治法第 153条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。 A 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。】 【地方自治法第 154条の2 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。】 【地方自治法第 155条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。 A 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 B 第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。 【地方自治法第 156条 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 A 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 B 第4条第2項の規定は、第1項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。】 【地方自治法第 244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分について) 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。】 【労働基準法第 107条(労働者名簿) 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。A 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合において は、遅滞なく訂正しなければならない。】 【労働基準法第 108条(賃金台帳) 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。】 【労働基準法第 109条(記録の保存) 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。】 【地方財政法第3条(予算の編成) 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そ(・)く(・)し、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。】 【国家賠償法第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。】 【刑法第7条(定義) この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。】 【羽村市農産物直売所条例第6条(使用の承認) 直売所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。】 【羽村市農産物直売所条例第25条(準用規定) 第4条から第7条まで、第9条及び第22条第2項の規定は、第11条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条及び第5条中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条、第7条及び第9条第1項中「市 長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第22条第2項中「市長」とあるのは 「指定管理者」と読み替えるものとする。】 【国家賠償法 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 A 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 A 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有す  る。】 第3 陳情の理由 1 指定管理者制度に関する疑義がある。 2 開発道路に関する疑義がある。 ▲開発道路問題について 関係法における「道路」の定義 ・都市計画法第4条(定義)の第14項では「この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。」とされる。 ・道路法第3条(道路の種類)の第4号では「市町村道」とされるが、第4条(私権の制限)の「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」とされる。 ・建築基準法第42条(道路の定義) この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路 二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七 号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路 三 (略) 四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの 4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。 一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道 ・国家賠償法第2条では「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」とされる。 ・刑法第 124条(往来妨害及び同致死傷)では「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞(そく)して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」、第 128条(未遂罪)では「第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。」と規定されている。これに関連しては、刑事訴訟法第 239条第2項では「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定されている。 ▲道路管理課のある担当者は、「我々は、道路法に基づいて仕事をやってます。」と言う。「都市計画法の開発道路で「行き止まり道路」については、管理してますか。」と聞くと「道路法の道路ではないから、管理してません。都市計画法の開発道路のことは、都市計画課の方で聞いてください。」と言い、縦割りの弊が顕現し、関係法の整理(一般法・特別法)がされていないということは、首長の認識もゴチャマゼ状態だということである。 古今東西、組織運営の基本は、団体の隊列の如く、縦割りの規律が求められる。しかし、横の連絡という、もうひとつの規律が不可欠である。それが、競合する一般法・特別法の優劣整理である。競合しないものについては、一般法が適用される。その横の連絡規律が欠けている。 ▲都市計画法第40条(公共施設の用に供する土地の帰属)は、公共施設に含まれる道路の権利について「自ら管理」を認めており、道路法も4条では「但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」として、道路の土地については、競合していない。 道路課の「市町村が管理する道路は、全て公道であって、それ以外は私道である」という固定観念から、申請に基づく道路認定以外に公道はない」かの如くが、管理を拒否する理由である。 ▲違法の疑義解明のためには、これらの「道路」関係の法律についての整理調整が求められる。 ▲▲(理由の追加)@ 参照ブログ【オンブズ大統領】 241027▲指定管理者制度は地方自治法を「逆走」中・・オンブズ大統領(立憲共和党代表 角田 統領=通称・大統領) ▲指定管理者制度は、地方自治法を「逆走」している感がある。基本法条項を無視して、潜脱的解釈をして特別法を偽装し、暴走している。 本来、地方自治法第 244条の「公の施設」は、「不採算事業」である。 これを2003年の地自法改正による指定管理者制度の導入で、「インセンティブ」、「民間事業者のノウハウ活用」などと喧伝して、「法人その他の団体」として営利企業参入を可能とする「採算事業化」の橋頭堡とされたのが地方自治法第 244条の2第3項である。 この条文の「(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)」が地方自治法第 244条の2第4項との関係で「同名異格」という「逆走の事件現場」である。 前代未聞、立法政策上、議会史上、知る限り、有り得ない景色である。 地方自治法第 244条の2第3項の「普通地方公共団体が指定するも の」としての「法人その他の団体」の法的地位は「私」であり、地方自治法第 244条の4の「普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)」の法的地位は「公」であり、両者は同名異格であるから、当該両者の「私」から「公」への法的地位の変動には、地方自治法第 153条第2項で「その管理に属する行政庁に委任」するためには、当該公の施設の行政庁設置条例制定が必要である。 ▲「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる」(地自法 153条2項)ためには、「福祉事務所の設置」の例と同様に、「その管理に属する行政庁」の設置条例が議会で制定されるべき立法案件であり、「機関」の組織規定及び「委任」規定の設置は首長の権限であり、公の施設の機関の職員の人事権の行使としての任命も、法定要件であるが、これが欠けている。 ▲現状は、地自法第 244条の2第3項を潜脱的解釈で制定した欠陥条例で「逆走」暴走して「私」から「公」に転倒詐称し、公の施設の処分庁設置条例が制定されていないにもかかわらず、「我こそは、指定者の管理に属さない処分庁なり」(公の施設利用承認書・教示事項)旨の趣旨を述べて、行政事件訴訟法第11条の被告適格について、指定管理者が同条第2項の「処分取消訴訟の被告である」旨を詐称している。 ▲指定管理者の軽犯罪法違反 行訴法11条第2項の被告適格者は、「公職名」であり、その職にない者がこれを公然と使用すれば、軽犯罪法第1条第15号違反である。 【軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 15 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者】 ▲行政庁の首長に指定されて協定締結権を付与され、契約である「協定書」締結後に、場合によってはその指定管理者の法的地位を取消される、すなわち「生殺与奪の権を首長に握られている」にもかかわらず、「その管理に属さない行政庁である」と詐称している。指定管理者を行政庁とする組織法上の規定がないから「その管理に属さない行政庁」でもない。 ▲普通地方公共団体の議会において、公の施設の行政庁設置条例を定めておらず、当該行政庁の事務所の位置も条例で定めておらず、行政手続条例第7条の「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」という規定の「事務所の位 置」が不明であるから、同規定により保障されるべき「期限の利益」が侵害され「社会的危険」を生じさせており、議会には、不作為の違法がある。 【地方自治法第 156条 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 A 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 B 第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。】 【地方自治法第4条〔地方公共団体の事務所の設定又は変更〕 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 A 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。】 【地方自治法第14条 A 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。】 ▲公の施設に係る「行政庁の事務所設置条例制定懈怠」が顕著であり、この不作為は、コンプライアンス(遵法)義務に反し、基本法に反する故意性もあるから、議会における不作為の違法である。 ▲前掲の千葉地裁判決(平成16年4月2日)を見ても、「権限の委任の法理について行政法上明文の規定は存在せず」としているが、地方自治法第 153条に「権限の委任の法理」の明文規定があり、関係条項として前述の、地自法 156条及び地自法4条等が「聖域なき構造改革」の名の下に、基本条項が「ある」にもかかわらず、これを黙殺して逆走するという暴挙が行われている。 ▲国家賠償法に関する判例で、指定管理者の事例ではないが、県から委託を受けた民間養護施設の被用者である職員を「公務員」と認めたものとして「暁学園事件」がある。 【被告愛知県から委託された暁学園の施設長の行う養育監護行為は国家賠償法上の公権力の行使に該当すると解されるのであるから、施設長は、国家賠償法1条1項の公務員に該当する。】 ▲指定管理者の被告適格問題としての行政事件訴訟法11条第2項(行政庁の管理に属さない行政庁) 【行政事件訴訟法第11条第2項 2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。】 地方自治法第 244条の4の「普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)」との関係で、指定管理者という組織を当該「機関」としての「行政庁」がした「処分」について、事情判決的に容認した判例としては、日比谷公園大音楽堂使用承認取消の効力停止を求めた訴訟事件がある。この際、請求「相手方」の指定管理者が、結果的に行訴法11条第2項の被告適格者とされて、裁判所も全く無関心である。 指定管理者は、地方自治法第 244条の2第3項により、法人その他の団体から、議会の議決を経て、首長の指定により生じ、首長の指定取消により滅する、「生殺与奪の権は首長が握っている」すなわち、指定管理者は首長の管理に属しており、指定管理者が適法に成立しているならば、仮に違法であっても、事情判決的に被告適格者は、行政事件訴訟法第11条第1項の、指定管理者を指定した首長が属する行政庁である。 ▲▲(理由の追加)A 参照ブログ【オンブズ大統領】 241020▲都市計画法の道路を市が管理しない違法の疑義・・オンブズ大統領(立憲共和党代表 角田 統領=通称・大統領) ▲「開発道路」について、担当係長が「我々は、道路法に基づいて仕事をしている。開発道路については、うちの担当ではないので都市計画課の方で聞いてください」と言い、都市計画課に行けば「うちは、都市計画法に基づいて仕事をしているので、道路のことは道路課で聞いてください」と言う。典型的なセクショナリズム、縦割り行政の顕現である。 道路に関係する法律についても、道路法、都市計画法、建築基準法、国家賠償法、地方税法等があり煩雑で、一般法・特別法の関係が整理されていない。 ◆道路法における「道路」の定義 【第2条(用語の定義) この法律において「道路」とは(略)当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 第3条(道路の種類) 道路の種類は、左に掲げるものとする。 4 市町村道 第4条(私権の制限) 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。】 ◆都市計画法における「道路」の定義 【第4条(定義) 14項 この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 第32条(公共施設の管理者の同意等) 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 2項 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 第39条(開発行為等により設置された公共施設の管理) 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第三十二条第二項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。 第40条(公共施設の用に供する土地の帰属) 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第三十六条第三項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。】 ◆建築基準法における「道路」の定義 【第42条(道路の定義) この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路 二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七 号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路】 ◆国家賠償法における「道路」の定義 【第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。】 ◆地方税法における「道路」の定義 【地方税法 348条2項5号<固定資産税の「私道」非課税> 第 348条 第2項 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 5号 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地】 【本制度で非課税となる対象(東京都主税局)  2 以下の要件を満たす私道(家屋建築時に敷地面積に算入されているものを除く)   1) 利用上の制約を設けず不特定多数の人の利用に供されていること   2) 客観的に道路として認定できる形態を有すること   3) 以下のいずれかに該当すること     ・「通り抜け私道」の場合(道路の起点がそれぞれ別の公道に接する道路)      道路全体を通して幅員が 1.8m程度以上あること     ・「行き止まり私道」、「コの字型私道」の場合      2以上の家屋の用に供され、専ら通行のために使用されており、道路幅員が 4.0m以上あること(従前から存在していた道路の場合は 1.8m以上あること)】 ◆不動産登記法における「公衆道路」の定義 【不動産登記事務取扱手続準則第68条21号   第68条(地目)    次の各号に掲げる地目は、当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。 21号 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第 180号)による道路であるかどうかを問わない。)】 ▲その結果、都市計画法第39条で「公共施設(同法4条14項「この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。」)の管理は、市町村に属するものとする」旨の規定がありながら、道路課では「都市計画法第39条後段の「別段の定め」があり、行き止まり道路は、道路法の道路ではないから、うちでは管理しない」等と「市町村管理」を拒否しているところがほとんど(武蔵村山市は全部管理していると言う)である。 ▲しかし、国家賠償法第2条(前掲)規定のとおり、普通地方公共団体には同法が適用されることになり、「別段の定め」は免罪符とはならない。