第 5 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和7年7月17日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         3番委員  隠 田 義 和     4番委員  斉 藤 秀 樹         5番委員  田 中 克 政     6番委員  榎 本 弘 行         7番委員  箕 輪 勝 弘     8番委員  荻 本 末 子         9番委員  鈴 木 晴 夫     10番委員  富 澤 弘 光         11番委員  中 村 佳 之     12番委員  倉 田 道 夫         13番委員  山 内 亜樹子     14番委員  髙 橋 安 孝         15番委員  原   光 成     16番委員  小 林 卓 哉         17番委員  荒 井 啓 子     18番委員  粕 谷 弘 久         19番委員  榎 本 広 富     20番委員  杉 本 冨美男 欠席委員     2番委員  石 坂   弘     局長  元木勇治  次長  髙橋夏美     書記  佐野純子  書記  和田知子 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第5回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ19人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、2番議席の石坂委員は、本日都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を隠田会長、よろしくお願いいたします。 ○議長(隠田会長)  皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、またお暑い中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。  7月も半ばになり、本格的な梅雨明けを迎えたようでございます。皆さんも健康には気をつけて、熱中症にも気をつけていただきながら農作業を進めていただければと思います。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、9番議席の鈴木委員、10番議席の富澤委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第15号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」を事務局から説明いたします。 ○髙橋事務局次長  まず初めに、資料の差替えをお願いいたします。議案第3号、資料1「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」、地目の現況に誤りがありましたので、机上にあります資料と差替えをお願いいたします。  それでは、報告第15号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」であります。相続など農地制度によらない農地の権利移動については、農業委員会にその権利移動を報告する義務があります。今回、相続による所有権の移転の届出がありました。  番号1を御覧ください。土地の所在は佐須町1丁目●番●外18筆、面積は合計で8,708.19平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。  5月30日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は深大寺東町5丁目●番●外1筆、面積は合計で1,292平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。  6月2日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、受理通知書を交付しております。  専決処分についての報告は以上でございます。 ○議長  ありがとうございます。ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特に質問も御意見もないようですので、報告について承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告どおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第3号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を議題といたします。事務局から説明申し上げます。 ○和田書記  議案第3号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」、上記の議案を提出する。令和7年7月17日。提出者、調布市農業委員会会長、隠田義和。 ○議長  続いて、事務局より提案理由の説明をお願いいたします。 ○佐野書記  最初に、お配りした資料の確認からさせていただきます。事前にお送りしております議案第3号資料1、2のほかに、本日、机上に議案第3号当日配付資料1、都市農地の貸借の円滑化法に関する法律に基づく事業計画の認定時のチェックリストをお配りしております。  それでは、事前に送付しております議案第3号資料「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を御覧ください。  番号1について、土地の所在、染地1丁目●番●、地目、登記、田、現況、畑、面積363平方メートル、権利、使用貸借権、借受人、●●●●氏、貸付人、●●●●氏、貸借目的、農業経営。  番号2について、土地の所在、染地1丁目●番●、地目、登記、田、現況、畑、面積638平方メートル、権利、使用貸借権、借受人、●●●●氏、貸付人、●●●●氏、貸借目的、農業経営。  裏面を御覧ください。番号3について、土地の所在、染地2丁目●番●外1筆、地目、登記、現況ともに田、面積、合計で1,044平方メートル、権利、使用貸借権、借受人、●●●●氏、貸付人、●●●●氏、貸借目的、農業経営。  番号4について、土地の所在、布田6丁目●番●、地目、登記、現況ともに畑、面積、1,482平方メートル、権利、使用貸借権、借受人、●●●●氏、貸付人、●●●●氏、貸借目的、農業経営。  番号5について、土地の所在、上石原2丁目●番●、地目、登記、現況ともに畑、面積296平方メートル、権利、使用貸借権、借受人、調布市長長友貴樹、貸付人、●●●●氏、貸借目的、学童農園運営です。  なお、5月の総会でも同法に基づく審議を行っていただいておりますので、貸借の手続や当該法律の条文の説明は割愛させていただきます。  今回、調布市長宛てに当該法律に基づく事業計画の認定申請があり、調布市長から農業委員会会長宛てに同法に基づく計画の審査依頼がありましたので、本総会で審議していただくことになりました。申請のあった番号1から4までは、令和2年8月1日から令和7年7月31日までの5年間、番号5は、令和4年4月1日から令和7年3月31日まで既に貸借が行われており、このたびの申請は更新になります。  議案第3号資料2、リーフレット「都市農地貸借円滑化法による生産緑地の貸借が進んでいます」の裏面を御覧ください。  農業委員会が計画を決定するには、事業認定の要件を満たしているかを確認する必要があります。この法律は、農地を借り受ける者が誰かによって要件が異なります。借受人である●●●●氏、●●●●氏、●●●●氏は農業者であるため、借受人の認定要件は①、②、③を満たす必要があります。また、調布市が借り受ける場合は①のみです。  ①の認定要件、「都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作の事業を行う」については、借受人が誰であっても共通の要件となっております。①の下矢印の表に「都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業について」の具体的な基準が掲載されております。表には、イからハまでのいずれかと「2」の要件に該当することとあります。この点について事務局で確認した結果を報告します。  当日配付資料1「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の認定時のチェックリスト」を御覧ください。チェックリストは、事業計画書の認定申請書ごとに抜粋して作成しています。1ページ目は●●●●氏、2ページ目は●●●●氏、3ページ目は●●●●氏、4ページ目は調布市です。  ●●●●氏、●●●●氏、●●●●氏は、事業計画書に、「生産した農作物などを調布市内で販売する」と記載があり、「イ生産した農作物等のおおむね5割以上を申請地のある区市や隣接している区市等で販売する」に該当します。調布市は、事業計画書に、「小学校児童を対象に体験学習のための学童農園を開設する」と記載があり、「ロの(1)都市住民が農業を体験する取組や申請者と都市住民及び都市住民相互の交流を図る取組」に該当します。  2つ目の要件である、「申請者が周辺の生活環境と調和のとれた申請地の利用を行う」については、いずれの事業計画書にも、「借受人が収穫後の残渣、農業資材、収穫時期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除草する取組を行う」と記載があることから、基準とも適合しております。  続きまして、農業者の要件②と③に適合しているか確認した結果を報告いたします。  ②の要件である、「周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障の生ずるおそれがないか」については、事業計画書に、「地域に調和した品種の選定や栽培方法に配慮した営農を行う」と記載があり、6月30日には、隠田会長、原職務代理、担当地区委員がそれぞれの借受者と面談をし、現地を確認しております。  続きまして、③の要件である「耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用するか」については、所有する機械、労働力、技術が備わっているかを総合的に勘案して判断します。機械については、●●氏、●●氏、●●氏は、既にトラクター、管理機等を所有しており、通常の農作業を行うための機械を所有しております。  次に、労働力についてですが、本人を含め家族で営農を行うほか、常時雇用している方もおり、十分な労働力があると見ることができます。  最後の技術についてですが、3名とも認定農業者であり、農作業歴は20年以上あります。  以上、議案第3号資料1の番号1から4は、法第4条第3項第1号から第3号までに挙げる要件に、番号5は、法第4条第3項第1号の要件に該当することが確認できます。  また、この法律においては、貸借中に土地の所有者に相続が発生した場合、その所有者が借受人の年間従事日数の1割以上の日数を従事していたこととなれば、農業の主たる従事者と認められ、生産緑地の相続人は買取申出を行うことが可能となります。ただし、土地所有者が主たる従事者と認められるためには、認定申請書に土地所有者の従事内容を記載し、貸付け後は記載した作業等を実際に行う必要があります。  当日配付資料1の5ページ、主たる従事者についてを御覧ください。土地所有者である●●●●氏、●●●●氏は、事業計画に年間50日以上、●●●●氏は、年間40日以上、借受人が当該生産緑地を適切に管理しているか否かを見回り、必要があれば除草等を促し、周辺住民からの苦情等の相談に対応すると記載があり、所有者が借受者の年間従事日数の1割以上の日数を従事する予定であることが確認できます。  以上で議案第3号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御意見がございましたらよろしくお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特に御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することについて御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ありがとうございます。御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5の報告事項を議題といたします。ア、令和7年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、エ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上4件を事務局より説明申し上げます。 ○髙橋事務局次長  それでは、報告事項について御説明いたします。資料、報告事項アを御覧ください。令和7年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、令和7年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3の届出は件数2件、面積10,000.19平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和7年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出、所有権の移転を伴う農地法第5条の届出はありませんでした。  続きまして、一番下の表、令和7年度目的別農地転用状況について御説明いたします。一番下の表は、真ん中の表、令和7年度農業委員会審議状況について(2)の転用後の用途になります。今回の総会審議状況で、前回から変更となった部分はありません。  次のページをお願いします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。これは、農地の相続人が農業経営を継続する場合、一定の要件の下で農地等の相続税額が猶予される制度です。農業委員会が対象農地の状況把握を行うことで成り立っています。この制度の適用を受けるためには、適用を受ける農地、被相続人、相続人のそれぞれの要件を満たす必要があります。適用期限は終生で、相続税が免除になる期限までは農業経営を継続して行うことになります。農業委員会が農業経営を行える者と判断した場合にこの証明書が交付されます。  番号1について御説明いたします。土地の所在は佐須町1丁目●番●外13筆、面積は合計で6,686.19平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。斉藤委員が現地確認をしております。なお、番号1につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いします。資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために税務署に提出するものです。農地が適正に管理されていないなど、農業委員会でこの証明書の交付がされない場合、納税猶予制度の適用を継続して受けることができませんので、納税猶予期限が確定し、相続税を遡って支払うことになります。  番号1について御説明いたします。土地の所在は西つつじケ丘4丁目●番●外2筆、面積は合計で533.90平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。倉田委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町4丁目●番●外2筆、面積は合計で2,323平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。富澤委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町6丁目●番●外2筆、面積は合計で1,906.77平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。髙橋委員が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は佐須町4丁目●番●外11筆、面積は合計で4,487平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。斉藤委員が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は飛田給2丁目●番●外2筆、面積は合計で2,160平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。中村委員が現地確認をしております。  番号6について御説明いたします。土地の所在は飛田給2丁目●番●外2筆、面積は合計で2,160平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。中村委員が現地確認をしております。番号5と6は共有名義になっており、持分はそれぞれ2分の1になります。  なお、番号1から6につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いします。報告事項エ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてであります。生産緑地は指定から30年経過した場合、または、当該生産緑地において、中心的な働き手であった者が死亡した場合や農業に従事することが不可能となった場合に解除することができます。逆に申し上げると、そのような事案がないと生産緑地を解除できないということです。このたび生産緑地を解除するための当該生産緑地で中心的な働き手である旨を証明する主たる従事者の証明の交付申請がありました。  番号1について御説明いたします。土地の所在は下石原2丁目●番●外6筆、面積は合計で3,582平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。石坂委員が現地確認をしております。  なお、番号1につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書の交付を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ありがとうございます。ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  質問、御意見もないようですので、報告の4件を承認することについて御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ありがとうございます。御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、その他報告及び連絡事項について、事務局から御説明申し上げます。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項です。  次回の総会は8月21日木曜日午後3時から、会場は調布市文化会館たづくり1001学習室になりますので、よろしくお願いいたします。なお、役員会は同日午後2時30分からです。  事務局からの説明は以上です。 ○議長  ありがとうございます。それでは、本日の日程は全て終了いたしましたので、これで第24期第5回農業委員会総会を閉会とさせていただきます。お疲れさまでございました。                               閉会 午後3時26分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              9番委員              10番委員 - 1 -