第 4 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和7年6月19日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時1分 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  石 坂   弘     3番委員  隠 田 義 和         4番委員  斉 藤 秀 樹     5番委員  田 中 克 政         6番委員  榎 本 弘 行     7番委員  箕 輪 勝 弘         8番委員  荻 本 末 子     9番委員  鈴 木 晴 夫         10番委員  富 澤 弘 光     11番委員  中 村 佳 之         12番委員  倉 田 道 夫     13番委員  山 内 亜樹子         14番委員  髙 橋 安 孝     15番委員  原   光 成         16番委員  小 林 卓 哉     17番委員  荒 井 啓 子         18番委員  粕 谷 弘 久     19番委員  榎 本 広 富         20番委員  杉 本 冨美男     局長  元木勇治  次長  髙橋夏美     書記  佐野純子  書記  和田知子 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第4回調布市農業委員会総会を開催いたします。  本日は20人の委員の出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  それでは、以降の進行を隠田会長、よろしくお願いします。 ○議長(隠田会長)  皆さん、こんにちは。本日もお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。  また、先般の11日の農地パトロールにつきましては、雨で中止となってしまったことについては申し訳なく思っております。引き続き、農業委員の皆様には、改善の必要がある農地については、農地所有者の方に適切な指導をよろしくお願いいたします。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、7番議席の箕輪委員、8番議席の荻本委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第12号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第13号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」、報告第14号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」、以上3件を事務局から説明申し上げます。 ○佐野書記  それでは、報告第12号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」であります。相続など農地制度によらない農地の権利移動については、農業委員会にその権利移動を報告する義務があります。今回、相続による所有権の移転の届出がありました。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺東町5丁目●番●外6筆、面積は合計で1,706.95平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。  5月16日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第13号を御覧ください。「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」であります。農地法第4条は、土地の所有権の移転を行わずに、農地に専用住宅や共同住宅、駐車場などを建設し、宅地や雑種地の地目に転用する場合に農業委員会に届出をするものであります。  番号1を御覧ください。土地の所在は柴崎1丁目●番●外1筆、面積は合計で538平方メートルであります。申請人は●●●●氏であり、転用目的は共同住宅の建設であります。  これらの土地は神代中学校の南側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、指定告示日から30年が経過したため、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、所有権移転を伴う共同住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。杉本委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、5月13日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、5月19日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第14号を御覧ください。「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」であります。農地法第5条は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地に戸建て住宅や共同住宅、駐車場などを建設し、宅地や雑種地の地目に転用する場合に農業委員会に届出をするものであります。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺南町1丁目●番●外4筆、面積は合計で712.60平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は丸栄建設株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。  これらの土地は柏野小学校の北側にある土地であり、生産緑地ではありませんでしたが、今般、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。富澤委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、4月25日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、5月1日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がある方はお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特に質問、御意見もないようですので、報告の3件について承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ありがとうございます。御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の報告事項を議題といたします。ア、令和7年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、ウ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上3件を事務局より説明申し上げます。 ○佐野書記  それでは、報告事項について御説明いたします。資料、報告事項アを御覧ください。令和7年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、令和7年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3の届出は件数1件、面積1,706.95平方メートル。第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和7年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出は件数1件、面積538平方メートルとなっております。所有権の移転を伴う農地法第5条の届出は件数1件、面積712.60平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和7年度目的別農地転用状況について御説明いたします。一番下の表は、真ん中の表、令和7年度農業委員会審議状況について(2)の転用後の用途になります。今回の総会審議状況で、前回から変更となった部分は、農地法第4条の表の上から3段目、共同住宅・貸家に転用したものが件数3件、面積3,023平方メートル、農地法第5条の表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数5件、面積3,427.60平方メートル。  表の右の合計欄、件数10件、面積6,765.80平方メートルであります。  次のページをお願いします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために税務署に提出するものです。農地が適正に管理されていないなど、農業委員会でこの証明の交付がされない場合、納税猶予制度の適用を継続して受けることができませんので、納税猶予期限が確定し、相続税を遡って支払うことになります。  番号1について御説明いたします。国領町5丁目●番●外6筆、面積は合計で1,544.80平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。榎本広富委員が現地確認をしております。  なお、うち4筆、884.96平方メートルは認定都市農地の貸付けを行っているため、認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明書を併せて発行しております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は下石原3丁目●番●外6筆、面積は合計で5,617.89平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。石坂委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は下石原2丁目●番●外1筆、面積は合計で1,206.56平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。石坂委員が現地確認をしております。  番号2と3が同一の方への証明になっておりますが、番号2は平成●年●月に発生した相続分の納税猶予、番号3は平成●年●月に発生した相続税の納税猶予分になります。3年ごとに被相続人ごとに税務署に書類を提出するため、このような証明になっております。  なお、番号1から3につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いします。報告事項ウ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてであります。生産緑地は指定から30年経過した場合、または、当該生産緑地において、中心的な働き手であった者が死亡した場合や農業に従事することが不可能となった場合に解除することができます。逆に申し上げると、そのような事案がないと生産緑地を解除できないということです。このたび生産緑地を解除するための当該生産緑地で中心的な働き手である旨を証明する主たる従事者の証明の交付申請がありました。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町5丁目●番●外1筆、面積は合計で1,292平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。杉本委員が現地確認をしております。  なお、番号1につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書の交付を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見ありましたらよろしくお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特段御意見、御質問ないようですので、報告の3件について、承認することについて御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ありがとうございます。御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、その他報告及び連絡事項について、事務局から説明申し上げます。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項です。  まず、次回の総会は7月17日午後3時から、会場は調布市文化会館たづくり1001学習室になりますので、よろしくお願いいたします。なお、役員会は同日午後2時30分からとなります。  次に、会長、会長職務代理が出席を予定している7月の主な会議についてです。7月11日にJA東京むさし小金井支店2階会議室にて開催される東京都農業会議主催の農業委員会地区別広域連携会議に出席予定です。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  ありがとうございます。それでは、本日の日程は全て終了いたしましたので、これで第24期第4回農業委員会総会を閉会いたします。お疲れさまでした。                               閉会 午後3時15分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              7番委員              8番委員 - 1 -