第 15 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和8年5月14日(木)   文化会館たづくり 1002学習室 開会時間  午後3時2分 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  石 坂   弘     3番委員  隠 田 義 和         4番委員  斉 藤 秀 樹     5番委員  田 中 克 政         7番委員  箕 輪 勝 弘     8番委員  荻 本 末 子         9番委員  鈴 木 晴 夫     10番委員  富 澤 弘 光         11番委員  中 村 佳 之     12番委員  倉 田 道 夫         13番委員  山 内 亜樹子     14番委員  髙 橋 安 孝         15番委員  原   光 成     16番委員  小 林 卓 哉         17番委員  荒 井 啓 子     18番委員  粕 谷 弘 久         19番委員  榎 本 広 富     20番委員  杉 本 冨美男 欠席委員     6番委員  榎 本 弘 行     局長  元木勇治  次長  姫野拓治     書記  谷合広美  書記  和田知子 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第15回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ19人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、6番議席の榎本委員は、本日都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を隠田会長、よろしくお願いします。 ○議長(隠田会長)  皆さん、こんにちは。本日もお忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。  さて、来月6月10日には農地利用状況調査、いわゆる農地パトロールを実施いたします。皆様の御協力をお願いいたします。  また、本日の総会終了後についてですが、企業的農業経営者と農業後継者の顕彰候補者の推薦について、農業委員の皆さんに御相談させていただきます。よろしくお願いいたします。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、11番議席の中村委員、12番議席の倉田委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第11号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」を事務局から説明いたします。 ○姫野事務局次長  それでは、事務局、姫野から御説明させていただきます。  資料、報告第11号を御覧ください。「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」、御説明いたします。農地法第4条は、土地の所有権の移転を行わずに農地に専用住宅や共同住宅、駐車場などを建設し、宅地や雑種地の地目に転用する場合に農業委員会に届出をするものであります。  番号1を御覧ください。土地の所在は菊野台3丁目●番●外1筆、面積は合計で819平方メートルであります。申請人は●●●●氏であり、事由は駐車場の建設であります。4月7日に届出を受けまして、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、4月14日に受領通知書を交付しております。  これらの土地に関しましては、柴崎駅の南東にある土地でございまして、以前は生産緑地したが、平成15年6月に買取り申出がなされまして、平成15年9月に行為制限の解除となっておりました。駐車場建設が計画され、地目の変更をするものでございます。隠田会長が現地確認を行っていただきまして、現況が農地であることを確認しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は深大寺南町4丁目●番●、面積は872平方メートルであります。申請人は●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。  この土地に関しましては、かに山キャンプ場の高速道路を超えた北側にある土地でありまして、以前は生産緑地でしたが、平成17年12月に買取り申出がなされ、平成18年3月に行為制限の解除となっておりました。今般、戸建て住宅建設が計画されまして、地目の変更をするものでございます。富澤委員が現地確認を行っていただきまして、現況が農地であることを確認しております。  なお、4月9日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、4月21日に受領通知書を交付しております。  説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。大丈夫ですか。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告について承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ありがとうございます。御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の報告事項を議題といたします。ア、令和8年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、ウ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上3件を事務局より説明いたします。 ○姫野事務局次長  それでは、事務局から御説明させていただきます。まず、報告事項アの御説明をいたします。次のページを御覧いただければと思います。報告事項ア、令和8年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況についてです。  最初の表、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請、第3条の3の届出、第18条及びその他のものはありませんでした。  その下の表は、農地転用したものの表になります。宅地としまして農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出は件数2件、面積1,691平方メートルになります。農地法第5条の届出はありませんでした。  一番下の表は、真ん中の表、令和8年度農業委員会審議状況について(2)の転用後の用途になります。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために税務署に提出するものです。農地が適正に管理されていないなど、農業委員会でこの証明の交付がされない場合、納税猶予制度の適用を継続して受けることができませんので、納税猶予期限が確定し、相続税を遡って支払うことになります。  件数は3件、詳細は資料のとおりでございます。  資料、報告事項ウを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてであります。生産緑地は、指定から30年経過した場合、または当該生産緑地において中心的な働き手であった者が死亡した場合や、農業に従事することが不可能となった場合に解除することができます。このたび、生産緑地を解除するための主たる従事者の証明の交付申請がありました。  件数は2件、詳細は資料のとおりでございます。  以上で説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の3件を承認することについて御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  それでは、続きまして、その他報告及び連絡事項について、事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項です。  次回の総会は年6月18日木曜日午後3時から、会場は調布市文化会館たづくり1001学習室になりますので、よろしくお願いいたします。なお、役員会は同日午後2時30分からです。  事務局からは以上でございます。 ○議長  それでは、本日の日程は全て終了いたしましたので、これで第24期第15回農業委員会総会を閉会とさせていただきます。お疲れさまでした。ありがとうございます。                              閉会 午後3時12分             調布市農業委員会議事規則第53条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              11番委員              12番委員 - 1 -