第 7 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和7年9月25日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  石 坂   弘     3番委員  隠 田 義 和         4番委員  隠 田 義 和     5番委員  田 中 克 政         6番委員  榎 本 弘 行     7番委員  箕 輪 勝 弘         9番委員  鈴 木 晴 夫     10番委員  富 澤 弘 光         11番委員  中 村 佳 之     12番委員  倉 田 道 夫         13番委員  山 内 亜樹子     14番委員  髙 橋 安 孝         15番委員  原   光 成     16番委員  小 林 卓 哉         17番委員  荒 井 啓 子     18番委員  粕 谷 弘 久         19番委員  榎 本 広 富     20番委員  杉 本 冨美男 欠席委員     8番委員  荻 本 末 子     局長  元木勇治  次長  髙橋夏美     書記  佐野純子  書記  和田知子 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第7回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ19人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、8番議席の荻本委員は、本日都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を隠田会長、よろしくお願いいたします。 ○議長(印田会長)  皆さん、こんにちは。本日もお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。  9月も終わろうとしておりますけれども、今日はちょっとまた暑くなってきております。体には十分気をつけていただいて、秋野菜の作付もよろしくお願いいたします。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名人の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名人については、13番議席の山内委員、14番議席の髙橋委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ありがとうございます。御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第18号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」、報告第19号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」、報告第20号「調布市農業委員会事務局処務規程の一部改正について」を事務局から説明いたします。 ○髙橋事務局次長  それでは、資料、報告第18号を御覧ください。農地法第4条第1項第7号の規定による届出についてであります。  農地法第4条は、土地の所有権の移転を行わずに、農地に専用住宅や共同住宅、駐車場などを建設し、宅地や雑種地の地目に転用する場合に、農業委員会に届出するものであります。  番号1を御覧ください。土地の所在は柴崎1丁目●番●、面積は158平方メートルであります。申請人は●●●●氏、転用目的は駐車場の建設であります。  この土地は神代中学校の南側にある土地であり、生産緑地ではありませんでしたが、今般、自己転用で駐車場の建設が計画され、地目の変更をするものであります。斉藤委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、7月31日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、8月1日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料報告第19号を御覧ください。「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」であります。農地法第5条は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地に戸建て住宅や共同住宅、駐車場などを建設し、宅地や雑種地の地目に転用する場合に農業委員会に届出をするものであります。  番号1を御覧ください。土地の所在は菊野台2丁目●番●外4筆、面積は合計で1,432平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社飯田産業であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。  これらの土地は京王線柴崎駅の南側にあり、令和●年●月まで●●として●●●●土地で、生産緑地ではありませんでしたが、今般、所有権移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  隠田会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、9月1日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月2日に受理通知書を交付しております。  次のページお願いします。資料、報告第20号を御覧ください。報告第20号「調布市農業委員会事務局処務規程の一部改正について」であります。令和7年10月1日付で、昨今の物価高騰への対応と事務効率化の観点から、調布市事案決裁規程の一部が改正されます。それを受け、調布市農業委員会事務局処務規程についても同様の所要の改正を行います。  具体的な改正内容については、新旧対照表裏面を御覧ください。これまで委託契約及び修繕契約における主管課契約の範囲が30万円未満、委託契約及び修繕契約においては50万円未満だったものを、いずれの契約においても50万円未満に引き上げます。  専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長  ありがとうございます。ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問、御意見ありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特に御質問、御意見もないようですので、承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」の声あり)  ありがとうございます。御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第5号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を議題といたします。事務局が朗読いたします。 ○髙橋事務局次長  議案第5号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」、上記の議案を提出する。令和7年9月25日、提出者、調布市農業委員会会長、隠田義和。 ○議長  ただいま事務局より朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○佐野書記  最初にお配りした資料の確認からさせていただきます。事前にお送りしております議案第5号資料1と2のほかに、本日机上に当日配付資料1、都市農地の貸借の円滑化法に関する法律に基づく事業計画の認定時のチェックリストをお配りしております。  それでは、事前に送付しております議案第5号資料1「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を御覧ください。  番号1について、土地の所在、国領町6丁目●番●外4筆、地目、登記は畑、田、山林、現況は畑、面積は合計で1,482平方メートル、権利、使用貸借権、借受人、●●●●氏、貸付人、●●●●氏、貸借目的、農業経営です。  今回8月18日付で、調布市長宛てに当該法律に基づく事業計画の認定申請があり、同日、調布市長から農業委員会会長宛てに同法に基づく計画の審査依頼がありましたので、本総会で審議していただくことになりました。このたびの申請は、令和4年11月1日から令和7年10月31日までの3年間、既に貸借が行われており、更新となります。  ●●●●氏は、令和7年7月の総会にて審議していただいた布田6丁目の●●●●氏の生産緑地と国領6丁目の●●●●氏の生産緑地を令和3年11月から5年間、既に貸借されております。  議案第5号資料2、リーフレット「都市農地の貸借円滑化法による生産緑地の貸借が進んでいます」の裏面に要件が記載されておりますが、これまでも御確認いただいておりますので、今回、御説明は割愛させていただきます。  農家同士の貸借について農業委員会が決定するには、認定要件の①、②、③、①についてはイからハのいずれかと2の要件、合計で4つの要件を満たしているかを確認します。  本案件について要件に該当するかどうか、事務局で確認した結果を報告します。当日配付資料1「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の認定時のチェックリスト」を御覧ください。チェックリストは、事業計画書の認定申請書を抜粋して作成しております。  認定要件の1つ目、「都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作の事業を行う」については、イの「申請者が申請都市農地において生産した農産物または当該農産物を原材料とする加工品を調布市内で販売するため、当該の農地を利用する」と記載があり、具体的にはマインズショップ調布店と調布サウスゲートビル店、コープ調布染地店、庭先販売を想定しており、要件の「生産した農産物等のおおむね5割以上を、申請地のある区市や隣接している区市等で販売する」に該当します。このことから、1つ目の基準に適合していると見ることができます。  チェックリストの裏面を御覧ください。続きまして、2つ目の認定要件である「申請者が周辺の生活環境と調和のとれた申請地の利用を行う」についてですが、事業計画書には、●●氏が現在家族で耕作している農地以外に、本件によって農地を借り受けることにより、農地のローテーションを行い、効率よく農産物を生産する。その品種や栽培方法は都市環境に調和し、景観に配慮したものを選択する」「収穫後の残渣、農業資材、収穫時期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除草する取組を行う」と記載されております。  このことから適切に除草し、農産物残渣や農業資材を放置しないことと適合していることから、2つ目の基準にも適合していると見ることができます。  次に、②の要件である、周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障の生ずるおそれがないかについては、事業計画書に「地域に調和した品種の選定や栽培方法に配慮した営農を行う」と記載があり、8月29日に●●氏了承の下、事務局職員の髙橋と佐野が、現地が適正に耕作されていることを確認しております。このことから、3つ目の基準にも適合していると見ることができます。  続きまして、③の要件である、耕作の事業の用に供するべき農地の全てを効率的に利用するかについては、所有する機械、労働力、技術が備わっているかを総合的に勘案して判断します。機械については、●●氏は既にトラクター2台、管理機2台、マルチャー1台、枝豆もぎ機等を所有しており、通常の農作業を行うための機械を所有されております。  次に、労働力についてですが、御夫婦と常時3名雇用しており、十分な労働量があると見ることができます。  最後の技術についてですが、認定農業者であり、農作業歴は25年以上あります。このことから、農地を効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うための技術を有していると見ることができ、4つ目の基準にも適合していると見ることができます。  以上、議案第5号は、法第4条第3項第1号から第3号までに挙げる要件に該当することが確認できます。  続きまして、当日配付資料1、主たる従事者についてを御覧ください。当該法律においては、貸借中に土地所有者に相続が発生した場合、その所有者が借受人の年間従事日数の1割以上の日数を従事していたこととなれば、農業の主たる従事者と認められ、生産緑地の相続人は買取申出を行うことが可能となります。  ただし、土地所有者が主たる従事者と認められるためには、認定申請書に土地所有者の従事内容を記載し、貸付後は記載した作業等を実際に行う必要があります。土地所有者である●●●●氏は、事業計画に年間50日以上、借受人が当該生産緑地を適切に管理しているか否かを見回り、必要があれば除草等を促し、周辺住民からの苦情等の相談に対応すると記載があり、所有者が借受者の年間従事日数の1割以上の日数を従事する予定であることが確認できます。  以上で、議案第5号「都市農地貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」の説明を終わります。申請のあった認定都市農地貸付について、農業委員会で決定された場合は、調布市長に対し、当該事業計画が適当と認める通知を出します。御審議のほど、よろしくお願いします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御意見ありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することについて御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ありがとうございます。御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5の報告事項を議題といたします。1つ目、令和7年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用について、1つ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、1つ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上3件を事務局より説明いたします。 ○髙橋事務局次長  それでは、報告事項について御説明いたします。資料、報告事項アを御覧ください。令和7年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、令和7年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請、第3条の3の届出、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和7年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出は件数1件、面積158平方メートルとなっております。所有権の移転を伴う農地法第5条の届出は件数1件、面積1,432平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和7年度目的別農地転用状況について御説明いたします。一番下の表は、真ん中の表、令和7年度農業委員会審議状況について(2)の転用後の用途になります。今回の総会審議状況で、前回から変更となった部分は、農地法第4条の表の上から4段目、駐車場に転用したものが件数1件、面積158平方メートル、農地法第5条の表の上から2段目、建売住宅、分譲に転用したもの、件数8件、面積6,286.60平方メートル、表の右の合計欄、件数14件、面積9,782.80平方メートルであります。  次のページをお願いします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために税務署に提出するものです。農地が適正に管理されていないなど、農業委員会でこの証明の交付がされない場合、納税猶予制度の適用を継続して受けることができませんので、納税猶予期限が確定し、相続税はさかのぼって支払うことになります。  番号1を御覧ください。土地の所在は菊野台3丁目●番●外9筆、面積は合計で3,896.48平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。倉田委員が現地確認をしております。  番号2について、土地の所在は深大寺北町2丁目●番●外2筆、面積は合計で1,721.39平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。髙橋委員が現地確認をしております。  番号3について、土地の所在は下石原2丁目●番●、面積は1,054平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。石坂委員が現地確認をしております。  番号4について、土地の所在は深大寺北町6丁目●番●、面積は1,011平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。髙橋委員が現地確認をしております。  番号5について、土地の所在は深大寺元町4丁目●番●外2筆、面積は合計で1,200平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。髙橋委員が現地確認をしております。  番号6について、土地の所在は上石原3丁目●番●外4筆、面積は合計で2,945平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。中村委員が現地確認をしております。  なお、番号1から6につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告事項ウを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてであります。生産緑地は指定から30年経過した場合、または当該生産緑地において中心的な働き手であったものが死亡した場合や、農業に従事することが不可能となった場合に解除することができます。逆に申し上げると、そのような事案がないと生産緑地を解除することができないということです。このたび生産緑地を解除するための当該生産緑地で中心的な働き手である旨を証明する主たる従事者の証明の交付申請がありました。  番号1を御覧ください。土地の所在は染地1丁目●番●、面積は660平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。粕谷委員が現地確認をしております。  番号2について、土地の所在は若葉町2丁目●番●、面積は1,882平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。鈴木委員が現地確認をしております。  なお、番号1と2につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を交付しております。  報告事項についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特に質問、御意見ございませんですので、報告の3件について承認することについて御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、その他報告及び連絡事項について、事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項です。  次回の総会は10月23日木曜日午後3時から、会場は調布市文化会館たづくり1001学習室になりますので、よろしくお願いいたします。なお、役員会は同日午後2時30分からです。  次に、会長研修の予定について御説明します。令和7年度北多摩地区農業委員会連合会会長研修会の開催についてです。開催日時は記載のとおり、令和7年9月30日火曜日、主催は北多摩地区農業委員会連合会、開催地は有限会社青葉、株式会社サイボク他でございます。対象としては北多摩地区農業委員会会長となり、隠田会長が出席予定です。  次に、農業委員会会長研修会の開催についてです。開催日時、令和7年10月9日木曜日、10日金曜日、主催が一般社団法人東京都農業会議、開催地は兵庫県神戸市となります。対象は区市町村農業委員会会長となっており、隠田会長が出席予定です。  事務局からの説明は以上です。 ○議長  ありがとうございます。それでは、本日の日程は全て終了いたしましたので、これで第24期第7回の農業委員会総会を閉会といたします。  お疲れさまでした。                              閉会 午後3時26分             調布市農業委員会議事規則第53条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              13番委員              14番委員 - 1 -