議員提出議案第13号 選挙が公明かつ適正に行われる環境の確保を求める意見書提出について 上記の議案を提出する。 令和6年6月13日 提出者 調布市議会議員 山根 洋平 賛成者 調布市議会議員 伊藤 学 同 川畑 英樹 同 榊原 登志子 同 青山 誠 同 阿部 草太 同 宮本 和実 選挙が公明かつ適正に行われる環境の確保を求める意見書 公職選挙法は,日本国憲法の精神に基づき,国会議員と地方公共団体の議員及び長を公選する制度を確立し,選挙が公明かつ適正に行われることを保障するものである。これにより,全ての国民が平等に政治参加でき,自由で公正な選挙を通じて代表者を選出できるようになるだけではなく,選挙運動の公正性を保つことで,民主政治の健全な発展を目指している。この法律は,我が国の民主主義の基盤を形成し,国民の政治参加を保障する重要な役割を果たしていると言える。 しかしながら,近年の公職の選挙においては,このような趣旨に反した権利の濫用をする例が見受けられる。今般,国民の関心の高い選挙に立候補し,他候補の街頭演説に出向き,拡声器を用いて演説を遮る,あるいは事務所前で大音量を流す等の選挙の自由を妨害する行為を行う候補者が現れた。その結果,被害を受けた候補者陣営では,事前の演説日程の公表を取りやめたり,街頭演説の回数を減らしたりするなどの影響があった。こうした状況は,候補者が自らの主張を訴え,有権者がそれを直接聞くことができる機会を奪うこととなることから,公正な選挙は保てなくなり,民主主義の根幹が揺らぎかねない事態であると言える。 日本国憲法第12条は「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と定めている。今般の事例では,表現の自由や選挙の自由が無制限に保障されていると履き違えており,公共の福祉に反した言動であると言わざるを得ない。 よって,国等におかれては,民主政治の健全な発展と選挙運動の公正性を確保するため,選挙が公明かつ適正に行われる環境の確保に向けた所要の措置を早急に講ずるよう強く要望する。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和6年6月 日 調布市議会議長 井上 耕志 提出先 内閣総理大臣 衆議院議長 参議院議長 東京都知事