第1章,計画策定の趣旨 1,計画策定の背景 かっこ1,調布市における障害者支援の計画的取組  調布市では,利用者本位,当事者の視点の重視を基調に,この調布で,障害のあるかたが,その人らしい自立した生活の充実を展開していけるよう,障害のあるかたの地域生活支援に,総合的・計画的に取り組んできました。 ハートフルぷらんちょうふ,かっこ,平成13年度から平成17年度 調布市障害者計画,かっこ,平成18年度から平成23年度 第1期調布市障害福祉計画,かっこ,平成18年度から平成20年度 第2期調布市障害福祉計画,かっこ,平成21年度から平成23年度 調布市障害者総合計画,かっこ,平成24年度から平成29年度 かっこ,調布市障害者計画・第3期調布市障害福祉計画 調布市障害者総合計画一部改定,かっこ,平成27年度から平成29年度 かっこ,第4期調布市障害福祉計画 調布市障害者総合計画,かっこ,平成30年度から令和5年度 かっこ,調布市障害者計画・第5期調布市障害福祉計画・第1期調布市障害児福祉計画 調布市障害者総合計画一部改定,かっこ,令和3年度から令和5年度 かっこ,第6期調布市障害福祉計画・第2期調布市障害児福祉計画。  平成30年3月に策定し,令和3年3月に一部改定をおこなった,調布市障害者総合計画,かっこ,平成30年度から令和5年度は,令和6年3月で計画期間が終了となります。 かっこ2,共生社会の充実へ向けて  国は,平成26年1月に,障害者の権利に関する条約,かっこ,以下,障害者権利条約といいます,を批准しました。  この条約は,平成18年に国連で採択され,全ての障害者の人権及び基本的自由の享有の確保と,障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的としており,日本は140番目の締約国となります。  調布市においても,障害者権利条約の理念を受け,令和3年年に開催された東京ニーゼロニーゼロ大会を契機として, パラハートちょうふ,つなげよう,ひろげよう,共に生きるまちのキャッチフレーズをかかげ,共生社会の充実へ向けて,様々な取組を推進しています。 2ページ かっこ3,障害者福祉制度改革の動向  他方で,前述以外にもこの間,国や東京都において障害者福祉に関する新たな法律や条例が成立し,自治体においても新たな取組が求められています。 平成30年6月,障害者文化芸術推進法の施行 平成30年10月,東京都障害者差別解消条例の施行 令和元年6月,読書バリアフリー法の施行,障害者雇用促進法の一部改正 令和2年6月,社会福祉法等の一部改正,かっこ,重層的支援体制整備事業の創設など バリアフリー法の一部改正 令和3年5月,障害者差別解消法の一部改正,かっこ,令和6年4月施行 かっこ,事業者による合理的配慮の義務化など 令和3年9月,医療的ケア児支援法の施行 令和4年5月,障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法施行 令和4年9月,東京都手話言語条例の施行 令和4年12月,障害者総合支援法,児童福祉法,障害者雇用促進法,精神保健福祉法,難病法等の一部改正,かっこ,令和6年4月施行ほか。 このページには上にも音声コードが貼付されています。 2ページの続きです。 共生社会とは,全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会として,障害者基本法第1条,かっこ,目的に規定されています。 障害者文化芸術推進法の正式名称:障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 東京都障害者差別解消条例の正式名称:東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例 読書バリアフリー法の正式名称:視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 障害者雇用促進法の正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律 重層的支援体制整備事業とは,介護保険,障害,子ども・子育て,生活困窮者自立支援の各事業を一体的に実施し, 地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業として社会福祉法に規定されています。 バリアフリー法の正式名称:高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 障害者差別解消法の正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 合理的配慮とは,障害のある人から,社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに,負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。 重すぎる負担があるときでも,障害のある人に,なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し,別のやり方を提案することも含め,話し合い,理解を得るよう努めることが大切です。かっこ,内閣府リーフレット,合理的配慮を知っていますか?より 医療的ケア児支援法の正式名称:医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の正式名称:障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 障害者総合支援法の正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 精神保健福祉法の正式名称:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 難病法の正式名称:難病の患者に対する医療等に関する法律 3ページ かっこ4,新型コロナウイルス感染症の影響  令和2年1月に国内で初めての新型コロナウイルス感染症,かっこ,コビッドナインティーンの感染者が確認されて以降,感染拡大の影響により,地域生活はもとより,障害者福祉の現場も大きな影響を受けました。  国による緊急事態宣言の発出等の中にあっても,障害のある人とその家族の生活を支えるうえで,障害福祉に関する各種サービスは必要不可欠であり, 学校の臨時休校に伴う放課後等デイサービス事業所の対応,通所施設における分散通所や在宅支援,活動プログラムの変更など,感染拡大防止に向けて様々な工夫を重ねながらサービス提供の継続への努力が続けられてきました。 その一方で,感染拡大に伴うサービス利用の縮小・中止や,余暇活動,家族のレスパイト等の機会の減少など,障害児者本人やその家族の日常生活には大きな負担となりました。  令和5年5月8日からは,新型コロナウイルス感染症は,感染症法上の位置づけが5類感染症とされましたが,現在も生活への影響が一部では継続しています。 調布市においても,障害特性等を踏まえた情報提供の配慮,相談支援や,事業者への支援策の展開に取り組んでいます。 かっこ5,計画策定へ向けて  調布市では,これらに対応しながら,地域の実情や社会の変化等も踏まえつつ,市民の誰もが,この調布で暮らして良かったと実感できる地域づくりをめざしています。 感染症法の正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 4ページ 2,計画の性格 かっこ1,計画の位置づけ  市町村にて定める障害者福祉に関する計画は,以下の3つの計画があります。  これまで調布市は,この3計画を一体化して策定しています。 障害者計画 根拠法,障害者基本法第11条第3項 市の障害者施策全般に関する基本的な計画,かっこ,計画期間:6年 障害福祉計画 根拠法,障害者総合支援法第88条第1項 市の障害福祉サービス,相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画,かっこ,計画期間:3年 障害児福祉計画 根拠法,児童福祉法第33条の20第1項 市の障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する計画,かっこ,計画期間:3年  この調布市障害者総合計画についても,これらの計画を一体として策定します。 かっこ2,計画の期間  障害者計画部分については,令和6年度から令和11,かっこ,2029年度までの6年間,第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画部分については,令和6年度から令和8,かっこ,2026年度までの3年間とします。  令和8,かっこ,2026年度末には,調布市障害者総合計画の一部改定として,障害福祉計画及び障害児福祉計画部分の改定を行うこととなります。 3年間:障害福祉計画及び障害児福祉計画については,国が示す基本指針,かっこ,平成18年厚生労働省告示第395号,障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針のもと, 全国の都道府県及び区市町村で計画期間を統一して定めることとなっています。 5ページ かっこ3,他の計画との関係 「調布市障害者総合計画」は,以下の計画と整合性を図ります。 調布市総合計画 市の他の保健福祉関連計画及びその他計画 東京都障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 調布市の他の計画との関係イメージの図が示されています。 6ページ 3,計画の策定体制  本計画の策定に当たり,当事者や家族,関係機関の意見を反映し,より地域で生活する障害のあるかたの実態,ニーズに即した内容とするため,学識経験者,障害福祉サービス事業者,当事者, 市民公募委員等で構成される調布市障害者総合計画策定委員会を令和4年度から設置し,2か年かけて計画の検討を行いました。  計画策定に当たっては,以下に掲げる調査等も実施しました。調査内容について計画策定委員会で検討を行い,また,調査結果に基づいて課題の整理を行いました。 かっこ1,調布市障害者総合計画策定庁内連絡会の設置  調布市障害者総合計画策定委員会とは別途に,市の関係部署からなる調布市障害者総合計画策定庁内連絡会を設置し,委員会での検討内容を補佐するとともに,市の関連計画との整合性の確保を図りました。  また,現行計画に記載されている各事業について,庁内各課で進捗状況の点検・評価を行い,結果を取りまとめました。 かっこ2,調布市民福祉ニーズ調査の実施,かっこ,令和4年度 詳細:巻末資料187ページ  調布市では,国や調布市の動向を踏まえ,アンケート調査,住民懇談会等により,市民の生活実態や地域の福祉に対する意識や意見,ニーズを把握し,次期の調布市地域福祉計画, 調布市高齢者総合計画,調布市障害者総合計画を改定する際の基礎資料とすることを目的とし,3年ごとに調布市民福祉ニーズ調査を実施しています。  令和4年度における調査の実施に当たり,調布市障害者総合計画策定委員会においても,調査票の内容検討及び結果の報告・分析を行いました。  調査結果の詳細については,本計画とは別途に,令和5年3月に令和4年度調布市民福祉ニーズ調査報告書を作成しています。 かっこ3,関係機関ヒアリング等の実施,かっこ,令和4年度 詳細:巻末資料188ページ  前述のニーズ調査に加え,障害のあるかたが地域生活において関わる様々な機関や企業等の立場から感じている課題,ニーズを把握するために,計画策定委員会で実施先や内容を検討し,関係機関8か所へのヒアリング調査等を実施しました。 7ページ  関係機関へ直接聴き取りを行うヒアリング調査に加え,既存の市の協議体等を活用して課題抽出等を行いました。 かっこ4,調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申,かっこ,詳細:巻末資料189ページ  調布市障害者総合計画策定委員会とは別途に,調布市障害者地域自立支援協議会から,本計画についての意見具申を受けました。 調布市障害者地域自立支援協議会は,調布市が設置し,障害のある人が暮らしやすい地域づくりを目指し,地域における障害者への支援体制に関する課題について情報を共有し,実情に応じた支援体制の整備について継続的に協議を行っています。 かっこ5,調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会からの意見具申,かっこ,詳細:巻末資料189ページ  平成17年度から調布市において設置し,精神障害や発達障害のある人が暮らしやすい地域づくりのため,支援機関が相互理解を深め,連携の強化を図っている,調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会から,本計画策定に当たり,地域課題について意見具申を受けました。  同連絡会は,平成30年度から精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するための協議の場としての機能を追加しています。 かっこ6,中間報告書の作成  上記,かっこ1から,かっこ5,における調査等の結果等をもとに,令和4年度は,地域生活におけるニーズ,課題の抽出を検討テーマとして計画策定委員会での議論を進め,障害のあるかたの地域生活における課題の整理を行い,令和5年3月に,中間報告書を作成しました。