【10】 市報ちょうふ 令和6(2024)年2月5日 No.1756 8面・9面の続き ◎所得税の確定申告は税務署へ 問い合わせ/武蔵府中税務署電話042-362-4711 期間/所得税・復興特別所得税・贈与税:2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日) 消費税・地方消費税:4月1日(月曜日)まで (注)いずれも必着 時間/受付:午前8時30分から午後4時 相談:午前9時から午後5時 (注)平日のみ。ただし、2月25日(日曜日)は開場(確定申告書用紙の配付、申告相談、確定申告書の収受のみ実施) ◇所得税などの確定申告は簡単・便利なスマホ申告で ○便利なe-Taxをご活用ください  自宅から、税務署への持参・郵送不要で確定申告書を提出できるe-Tax(電子申告)をご利用ください。 (1)マイナンバーカードで送信  マイナポータル連携を利用すると、確定申告書が自動入力でき、作成した確定申告書を送信できます。 (2)ID・パスワードで送信  これまでに申告書作成会場で登録したID・パスワードをお持ちの方は、スマートフォン・パソコンを使って国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から申告書の送信ができます。 ○申告書作成会場で相談が必要な方  会場では、原則、スマートフォンでの申告書作成です。会場の混雑回避のため、当日、会場で入場整理券を配付します。入場整理券の受付を早めに締め切る場合があるので、LINEによる事前発行をご利用ください。 □持ちもの 税務署から送付された「令和5年分確定申告のお知らせ」はがき 源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類 マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(英数字6文字から16文字)が分かるもの マイナンバーカードを持っていない場合は、本人確認書類(運転免許証など)とマイナンバーが分かる書類(通知カードなど) ◇作成済みの確定申告書は市役所でもお預かりします  3月16日(土曜日)以降は、直接武蔵府中税務署へ提出してください。 (1)お預かりボックス(市民ロビー(市役所2階)  作成済の申告書を封筒に入れ封をして投函することで、並ばずに提出できます。  税務署の収受印を押した控えが必要な方は、申告書の控えと返信用封筒(宛先を記入し切手を貼付)を同封してください。 期間/2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)の平日 (2)窓口  控えに市役所の預かり印を押してお渡しします。 会場/日程/時間 市民ロビー(市役所2階)/2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)(平日のみ)/午前9時から午後4時 市民ロビー(市役所2階)/2月25日(日曜日)/午前9時から午後1時 ○市役所では相談・確認はできません  確定申告書の内容や記入方法などは、武蔵府中税務署へお問い合わせください。 ○申告書一式を準備して来庁を  市役所に確定申告書記載コーナーはありません。作成済みの確定申告書と、台紙に貼付した添付書類(申告書の裏側への貼付不可)、医療費控除を申請する方は明細書を持参してください。 ◇介護保険料・利用料などは所得控除の対象です ○介護保険料の【社会保険料控除】 対象/65歳以上の方  控除対象金額は、令和5年1月から12月に納付した介護保険料の合計額です。 □納付した介護保険料を確認できる書類 特別徴収(年金からの納付)/課税年金(老齢年金・国民年金・共済年金など)/介護保険料決定通知書(注)、公的年金の源泉徴収票 特別徴収(年金からの納付)/非課税年金(遺族・障害年金など)/介護保険料決定通知書(注) 普通徴収/納付書払い/納付書の領収証書 普通徴収/口座振替/口座振替済のお知らせ(1月18日発送)、記帳済の通帳 (注)令和4年度通知の2月分と、令和5年度通知の4月から12月分を合算した額が納付額 (注)上記の書類を紛失した場合などは専用フォームまたは電話で納付額確認書の発行申し込み(電話での納付額の回答不可) 問い合わせ/高齢者支援室電話481-7504 (注)40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険者へ要確認 ○【障害者控除または特別障害者控除】 対象/要介護認定を受けている方  障害者手帳を持っていない方でも、市が障害者控除対象者認定書を発行することで控除の対象となります。 申し込み・問い合わせ/高齢者支援室電話481-7016 ○【医療費控除】 対象/おむつ代・介護サービス利用料などを支払っている方 □おむつ代  おおむね6カ月以上、寝たきり状態で医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた方は、おむつ代が医療費控除の対象となります。 必要書類/医師が発行した「おむつ使用証明書」 (注)2年目以降は市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」でも代用可 問い合わせ/高齢者支援室電話481-7016 □サービス利用料  一部の居宅サービスの利用料のうち、看護・医学的管理のための療養上の世話などの負担額が、医療費控除の対象です。なお、高額介護サービスまたは高額医療合算介護サービスの給付を受けた場合は、その給付額を利用料から差し引いた金額が対象額です。 必要書類/医療費控除の明細書(サービス事業者が発行した領収書をもとに申告者が作成) その他/令和4年申告分から、リーフレットに代えて「介護保険制度の概要」を配布 問い合わせ/医療費控除の申告や明細書の作成方法について:確定申告=武蔵府中税務署電話042-362-4711、市・都民税申告=市民税課電話481-7193から7197 サービス利用料について:高齢者支援室電話481-7321 ○医療費控除の対象となるサービス・施設 サービスの種類/医療費控除の対象 居宅サービス(注)1(医療系サービス:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビ リテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(注)2、看護小規模多機能型居宅介護(注)3)/利用料・食費・滞在費 居宅サービス(注)1(福祉系サービス:訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介 護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護)/利用料(医療系サービスと併用して利用して いる場合のみ(注)一部例外あり) 施設(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設)/介護費、食費・居住費の2分の1相当額 施設(介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)、介護医療院)/介護費、食費・居住費 (注)1 居宅サービスとは、介護予防サービスと介護予防・日常生活支援総合事業を含む (注)2 一体型事業所で訪問看護を利用する場合 (注)3 医療系サービスを含む組み合わせで提供されるもの ★紙面上では市外局番042の表記を省略しています ★講師や出演者の敬称を省略しています ★「全◯回」と表記している事業は全日程参加が原則です ★金額は税込です