平成25年1月30日 議会改革検討代表者会議 ○開議時刻 午前10時1分 ○散会時刻 午前11時16分 ○場所 全員協議会室 ○出席委員(9人)  伊藤 学  座長  川畑英樹  副座長  大須賀浩裕  委員  林 明裕  委員  井上耕志  委員  雨宮幸男  委員  高橋祐司  委員  大河巳渡子  委員  ドゥマンジュ恭子  委員 ○代理出席(1人)  橘 正俊  議員 ○欠席委員(1人)  小林市之  委員 ○事務局  大和田正治  事務局長  小林明信  事務局次長  宮川節夫  事務局主幹  高橋慎一  事務局副主幹  牧野泰三  議事係主任 ○案件  1 検討・協議事項………………………………………………………………………… 1   (1)議会基本条例について………………………………………………………………… 1    午前10時1分 開議 ○川畑副座長  皆さん、おはようございます。ただいまから第27回調布市議会改革検討代表者会議を開催 いたします。  本日は、小林委員さんから、欠席するとの届け出が出ておりますので、橘議員さんが代理 出席ということになっております。御報告申し上げ、御了承をお願いいたします。  初めに、伊藤座長から御挨拶をお願いいたします。座長。 ○伊藤座長  改めまして、おはようございます。それぞれの地域の学校におきましては、何か、インフ ルエンザということで学級閉鎖でしょうか、徐々に徐々に、そうした数値が目立ってきた感 がございます。議員の皆さんにおかれましても健康管理、どうぞよろしくお願いいたしたい と思いますが、私も含めて少し風邪ぎみということで。ただ、インフルエンザではないとい う検査を私も受けておりますので、御安心いただきたいというふうに思います。  さて、1月も、早いものでございまして、もうきょうは30日ということで、はや1カ月が 過ぎようといたしております。今月は、新春の集いの前から、この代表者会議を開催させて いただき、数を重ねてきているところでございまして、いよいよきょうは10章の説明まで入 れるかなと、このような思いがいたしているところでもございます。それぞれの会派からは 代替案などが提案されておりまして、そうした中身を、説明を聞きながら、また、その説明 に対しましての意見交換などを拝聴させていただき、最終的に近い時期に私のほうから次の 案をお示しさせていただく機会になろうかなと、このように思っているところでございまし て、どうぞ実りある会の進行にも御協力をお願いしたいと、このようにお願いいたしまして、 一言の御挨拶といたします。  以上でございます。 ○川畑副座長  ありがとうございました。  それでは、日程に従いまして協議してまいります。  日程の1、検討・協議事項に入ります。議会基本条例を議題といたします。  前回は、第4章、市長等と議会の関係から第6章、議会事務局体制までの内容について、 民主・社民さん並びに3会派さんから共同提出された修正案についての協議をいたしました。 その後、座長から、第7章、政治倫理から第9章、議員定数及び議員報酬についての説明、 意見交換が終わっております。  まず初めに、前回、1月23日の会議におきまして修正案の提出があった内容、具体的には 前回の資料№70、71につきまして、改めて質疑等がございましたら、お伺いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川畑副座長  なければ、本日まで改めて民主・社民の会さん並びに共産党、元気派さん、生活者ネット さん、3会派から、第7章から第9章までの修正案が提出されておりますので、その説明を お願いしたいと思っております。  最初に、皆さんにお配りしてございます資料72で提出されております民主・社民の会の井 上委員さんから提案説明をまずお願いしたいと思います。井上委員。 ○井上委員  おはようございます。民主・社民の会といたしまして、9章に関しての修正案といいます か、会派の考え方というものをお示しさせていただきましたので、御説明していきたいとい うふうに思います。  22条の部分でありますが、22条が1項から3項まで座長提案が示されている中で、会派と いたしましては1項と2項を合体させていただいて文言整理をいたしました。言い回しとし ては、「行財政改革、市政の現状及び課題並びに将来予測及び展望を十分考慮するとともに、 議員活動の評価等に関して市民意見を聴取するため」というところの部分をカットさせてい ただきまして、考え方としては、前回からも御説明させていただいておりますとおり、コン パクトにわかりやすくということをコンセプトといたしまして、具体的に議員定数を考えて いく際には、参考人制度及び公聴会制度の活用というものは必要だろうということで、シン プルにした上で、この文言を入れながら会派としての考え方をお示ししたというところでご ざいます。  続いて23条についてですが、こちらについても「行財政改革」云々という部分のカットを させていただきまして、こちらは、議員報酬に関しましては、調布市特別職報酬等審議会と いうものが独立してございます。その機関の中で、当然、公平公正に、さまざまな角度から の議論がなされた上で、特別職等の報酬が決められていると。それに従って議会としても報 酬額については準じているという理解をいたしておりますので、むしろ、コンパクトにとい う考え方もあるんですけれども、この下線部分については、報酬審に対して議会基本条例で こういうところを考えてねというのも踏み込み過ぎなのかなというような印象がございまし たので、シンプルに審議会の意見を反映していくというような文言に変更させていただいた 次第でございます。  会派としては以上でございます。 ○川畑副座長  ただいま民主・社民の会さん、井上委員さんから説明がございました。ただいまの説明に 対して皆さんから御意見がございましたら、お伺いしたいと思います。挙手にてお願いいた します。雨宮委員。 ○雨宮委員  議員報酬のところなんですが、これは意見というか、質問というか、ちょっとはっきりし ないんですけども、実は、私たちもその点については修正提案をしているところなんですが、 報酬審議会は、それはそれで当然優先というか、尊重されるべきものだと思っておりますけ ども、議員報酬に関して、市民の皆さん側の意見というか、意向というか、それについては どういうふうにお考えになっているのか、ちょっと1点だけお聞きしておきたいと思います。 ○川畑副座長  井上委員。 ○井上委員  我々の会派といたしましては、報酬審議会の委員に各種団体の方々から選定がなされて、 そこでの協議をもって一定の方向性が出されているというふうに思っておりますので、その 会議結果を受けてその意見を反映するというところで包含されているのではないかというこ とで考えさせていただいております。  以上です。 ○雨宮委員  審議会というのは、この報酬審議会ということに特定する意味ではないんですけれども、 一般的に言って、言葉は余りよくないかもしれないけど、割と、いわゆる充て職的な要素が あるんではないのかな。つまり、いろんな団体代表から構成されている要素が強いんじゃな いかなという印象を私は持っているんですが、それに対して、いわゆる今流に言うところの 公募市民みたいな、一般の市民の皆さんからの意見聴取、意向打診というふうな要素は必要 ないのかなという意味があって、ちょっと今質問したんですが、その辺についてはどうなん でしょうか。 ○井上委員  考え方だと思うんですけれども、例えば、この報酬審議会にかかわらずに、調布市として、 行政としてさまざまな審議会であるだとか、いろんな委員の選定というのがなされている状 況だと思います。  その選定方法については、公募をしている審議会もあれば、各種団体、いろんな選び方を しているという状況がある中で、さまざまな考え方が当然あるわけですから、それをまず、 議会ではない独立の機関としての報酬審議会ということで今回議論されているんだと思うん ですけれども、それぞれの会の構成の考え方というのが当然あるわけだと思いますので、そ の中に、仮に今、意見として、市民というと、例えば報酬審議会に限らずにさまざまな方が 市民として入られていると思うんで、一概に市民の位置づけというのがなかなか難しくなっ てくるのかなとは思いますけれども、それぞれの会の中での委員の選定方法等というのは、 また議論としてはちょっと違うのかなという思いがありますんで、現時点での市民意見とい うところでいけば、この開かれている審議会での議論に委ねていくというふうな考え方を持 たせていただいております。ということで、わかりますか。 ○雨宮委員  わかりました。 ○川畑副座長  ほかにございますか。大河委員。 ○大河委員  お話、ちょっと聞き損じていたら2度になるかもしれませんけども、今出されている提案 の条例というのは、議員みずからが改正に対して提案するということは含んでいないのか。 それとも、それも含めざっくりされたのか、ちょっとそこのところ、御説明をよろしくお願 いします。 ○川畑副座長  井上委員。 ○井上委員  もともと提案されている中身を会派として読ませていただいた中で、あくまでもここに関 しては、報酬審議会の意見を反映するというような文言で記載されていると。では、議会と して報酬を上げる下げるというような――上げるという議論はしにくいのかなとは思うんで すけども、議会としてその議論をするというよりも、あくまでも第三者機関の方々の意見を 反映するということで提案されていると思っていますので、そこについてシンプルに書かせ ていただいたということであります。  以上です。 ○大河委員  これは意見ですけど、私は、この提案される、行財政とかいろいろ書かれていますけど、 そういうのを配慮するとともにということで書かれているので、私はこの条例というのは、 議会からのそういったこともあり得るのかなというふうに読ませていただいていたので、そ ういうことも想定されているのかなと思っていましたんで、全くないというものでもないの かと思いましたけど、そうではないということが今のお話でわかりました。結構です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川畑副座長  なければ、次に移りたいと思います。  それでは、資料72の修正案に対する意見は出ましたので、次に資料73、3会派さんから共 同提出されておりますこの内容について説明をお願いしたいと思います。雨宮委員。 ○雨宮委員  例に倣って、最初、私のほうから説明をさせてもらいまして、補足がありましたらお二方 からお願いしたいと思います。  7章の政治倫理、20条については、その原案どおりです。  続いて8章、政務活動費なんですが、第21条1項につきましては、これは文言整理、いわ ゆるシンプルにということで、会派または議員は、政務活動費を適正かつ――「適正」を入 れました――有効に活用するというふうにまとめました。  それから、2項につきましては、文章的に成立しにくい文章になっていますけれども、要 するに、ここで言いたいものは、市民に対して、いわゆる使い道の公表をするということが、 ここの文意です。  3項については、そのまんまでございます。  なお、ここで、「政務活動費の交付に関しては、別に条例で定めます」というふうにうたわ れておりますけれども、ここの別条例については、完璧な、完成の姿でなくてもいいと思う んですが、できれば概要程度のものをここにお示しいただきたいというふうに思っておりま す。  9章、議員定数及び議員報酬についてです。先ほども少し議論がありましたけれども、議 員定数については、原案に対して、この間も少し議論があったかのように記憶しております けども、議員定数について、行財政改革ということに余りシフトしちゃうと、いかがなもの かなという思いもありまして、「行財政改革」については削除いたしました。それに対応して じゃないんですけれども、この条例の第3条で議会の使命や活動原則といったものについて 具体的に記述をされておりますので、そのことを改めて、ここの場面でも引き合いというか 引用いたしまして、そしてその上で、「議会としての機能を果たすのにふさわしいものとす る」、こういうことを担保するという意味で、これを挿入いたしました。そして、後段の「と ともに、議員活動の」云々というところを削除いたしまして、「市政の現状及び課題並びに将 来展望の視点」を追加、挿入いたしました。  それから、2項については、原案の (1)というか、1項からの引用が一部分ありますけれ ども、そこに述べているとおりであります。ここは参考人、あるいは公聴会制度を活用する ということで独立させました。  3項については全削除ということになります。原案の第2項を全削除するかわりに、修正 案第3項として、直接請求に係る規定については、別条例であります定数条例の中にうたい 込むというふうにいたしました。したがいまして、定数条例の改正といいますか、改定につ きましても、今、私たちの中で検討を進めているという段階であります。  23条の議員報酬です。ここも先ほど議論がありましたけれども、特別職報酬審議会条例、 これは原案の中にも述べられている記述でありますけれども、ここは順番の入れかえという か、優先順位をここで入れて、視点としては、先ほど大河委員のほうからも発言がありまし たけれども、「行財政改革」云々かんぬんという原案をここではそのまま残しました。そして 同時に、市民の意見、これは先ほど、ちょっと私、井上委員さんにもお聞きしたように、い わゆる一般の市民って変な言い方ですけども、審議会委員以外の市民の方からの意見も取り 入れよう、尊重しようということで、この「市民の意見」という文言を追加、挿入いたしま した。  以上でございます。補足があれば。 ○川畑副座長  ドゥマンジュ委員。 ○ドゥマンジュ委員  今、雨宮さんが説明していただいたとおりなんですが、議員定数と議員報酬についてです けれども、原案のほうでは、どちらも行財政改革の視点ということで入っているんですけれ ども、考えてみると、議員報酬のほうは、やはり市政の現状をちゃんと考慮する必要があっ て、やはりそこはしっかりと市民の声も反映させながら考えていくべきだと思いますけれど も、定数のほうは、行財政改革ということよりも議会としてしっかりとその機能を果たせる かどうか、そのフレームをしっかりと議会で確保することが重要だと考えました。  それで、議会の機能というのは、ここの3条に掲げるように、監視ですとか、あとは政策 立案ですよね。あとはまた市民の意見を吸収するというような機能をしっかりと果たしてい く。これを低下させないだけのフレームが必要だということです。または、それ以上に議会 の機能をもっとしっかりとつくっていくということも必要だと思います。  そう考えると、やはり委員会でのしっかりとした討議を行って決定していくということに なると、適正な委員会の人数というのも関係してくると思いますし、そこも考慮していく必 要があると思います。現状は7人ということですが、私は今はその定数が適正なのかなと思 いますが、そこもしっかりといろいろな議会の機能ということに着目して、そこがちゃんと 果たせる定数ということで考えていくべきだと思いまして、ここについてはこのような文章 にしました。 ○川畑副座長  大河委員、ございますか。 ○大河委員  私は、「行財政改革」を削ったもう1つの意味というのは、当然、議会では行財政改革につ いても議論するわけですが、そのときに、多様な市民の意見、こういったことが十二分に反 映されるという点からしても、やはり議員の定数というものは、今言ったように、調布市で は委員会中心の制度で動いておりますので、今の人口比の中で十分機能を果たしていくため には、それなりの人数が必要だということもありますので、やはりそういったことも踏まえ ると、まず行財政改革ということよりも、さまざまな分野の内容を多様な代表者によってき ちんと議論をするために必要な定数が確保されるべきだという意味で、こういったことを書 いております。  ただ、2番目で、当然ながら、そういったときに、議員活動のことに対して市民はどう思 っているかという意見も十分に活用しますということで、市民の方から定数の問題について はいろんな意見が出るわけですので、その辺をこのことで担保するということだと思います。  それと、先ほど議員報酬のところに審議会のお話をいたしましたが、私は想定として、「行 財政改革」も入れてあるように、そうはいっても市の財政状況から見ると、報酬そのものに も議員みずからが痛みを分かち合いながらやらなければいけないときも想定される場合もあ るわけですので、提案されたとき、そういった場合は発議ができるというふうなことの含み があったんではないかというふうに理解しておりますので、そういった部分も果たす。  ただし、そういう場合でも、なぜそうなのかという説明責任が当然問われますので、別の 条例の中にそういったことも含めてきちんと出していくということなのかなというふうに理 解をしております。 ○川畑副座長  ただいま3会派さんから共同提出されました内容につきましての説明が、補足説明も含め 終わりました。皆さんからご質問ございましたら、挙手にてお願いしたいと思います。どう ぞ。ございませんか。雨宮委員。 ○雨宮委員  補足の補足みたいな。議員定数についてなんですが、これから発言することについて、こ の場で議論してほしいとか、調査をしてほしいとかという趣旨じゃないんですが、かつて地 方自治法の中で議員定数の上限定数が定められていたという点については、やっぱりいろい ろな歴史的な経緯も含めてそれぞれ考えてみる必要があるんではないかなという気がしてい るんです。自治法上のかつての規定は、上限定数、今から見るとかなり多いですよね。だか ら、それがどういう意味合いを持っていたのかということについては、今度の条例を議論す る上、あるいは考える上でも、参考にするというか、材料にする必要があるんじゃないのか なというふうに私は個人的には考えています。それは意見です。 ○川畑副座長  皆さんから御質疑、御意見等がございましたらお願いいたします。ございませんか。なけ れば、先に行きますが。大河委員。 ○大河委員  私も、今、雨宮委員がおっしゃったような意味からして、やはり条例ができたとき、では 今の定数というのは、どういう考え方に基づいて調布市の議会として定めたのかということ が問われたときの説明責任が問われていくのかなというふうに思います。したがって、やは り私どもの議会としては、この28人という定数が、より合理的な意味合いも含め、私たち自 身が定めたんだということについては、いずれかの場所で、やはり私たち自身がどういうふ うに認識するかということについてはきちんと話し合っておく必要があるというふうに私も 認識をしております。 ○川畑副座長  ほかにございますか。御質疑等ございませんか。なければ、次に行ってもよろしいでしょ うか。大河委員。 ○大河委員  済みません、提案して聞くのもなんですけど、やりとりがなかったからですけど、井上委 員さんは基本的には特別報酬審議会だという話。私どものほうから、議員が報酬に関しては 提案することもあり得るという話をいたしましたけど、それについては別に何か、なるほど、 こうだとか、いや、そうじゃないとか、そういう意見というのは、出されていませんけど、 何かあるようでしたら教えていただければいいかなと思いまして、なければ別によろしいん ですけども、どうなんでしょうか。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  ちょっと整理するためにお聞きしますけども、雨宮委員さんね。例えば報酬審議会という 組織は、前回も私のほうから答弁をさせていただいたように、これは市長の諮問機関という 市長が設置しているもの、これは皆さん一様に認識していますよね。そうしますと、そこの 中において議論され、例えば議員の報酬、もしくは特別職の報酬を上げ下げするときに、何 らかの答申を市長はいただくわけですね。それに対してそれをどう生かすかということは、 市長が議案として出すのか、議案として出されたものを議会がどうさばくのかという順序で ありますね。  それを基本として考えるときに、例えば議会側として、議会の発議で議員報酬を下げよう、 上げよう、この議案を仮に出すということになりますと、ある意味では報酬審議会委員その ものを否定することにつながらないかという懸念を私はするんですね。むしろ、もしそうい う発議をしたいという機運が議会側から上がるときには、市長に対して議会から、こういう 諮問を審議会にしていただけないかという手続を私はすべきじゃないかと。この審議会があ る以上はすべきじゃないかと思いますね。  ですから、皆さんの意見を聞いていると、議会のほうで上げ下げを自由に、発議すれば何 とかできるんじゃないかというような――法律上、縛りはありませんから、できないことは ないんだけれども、そういう審議会がある以上、私は手続としては、いささか疑問を感じる んです。ですから、そこをもう一度整理して、私、お伺いしたいと思うんですが、どのよう な手続をお考えでしょうかね。 ○川畑副座長  雨宮委員。 ○雨宮委員  これは私の考え方ですが、発議段階というのは、行政側であれ、議会側であれ、対等だと 思うんですよ。要するに、市長が審議会に諮問する。それから、議会のほうの総意として、 上げ下げについて提案しようじゃないかといった場合には、それはそれで、いきなり議案じ ゃなくて、やっぱり審議会にかけるという手はずがあってもいいのかなというふうに私は思 っていますね。それとあわせて、さっきも言いましたけれども、審議会に諮るのとあわせて 市民の皆さんにも意見を聞くということで、その両者の結論をもって、最終的には議会とし て議案を提出するかどうかという判断をすればいいんじゃないかなというふうに思いますけ どね。手続論的にはね。だから、行政側が発議するのと、議会側が発議したからといって、 手続が全く違うということには多分ならないだろうというふうに私は理解しています。 ○伊藤座長  ほかのお二方はどうでしょうかね。 ○川畑副座長  ドゥマンジュ委員。 ○ドゥマンジュ委員  手続というところは、私も済みません、勉強不足で、どのようになるのかわからないんで すが、ここで議会からの発議というように言っているのは、いろいろほかの条例、議会基本 条例も見ますと、そのようになっているんですね。それは、やはり市長の諮問機関からだけ の意見を聞くのではなく、議会みずから報酬に関しては市民の意見を聞いたり、今の市の現 状を見て、これは変えるべきではないかという声を議会みずから上げていくというような姿 勢を入れるかどうかということだと思うんですね。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  ただ、先に言葉を挟んで申しわけないけれども、議会というところは、ある意味では、そ れぞれのルール、条例、もしくはそれに基づく要綱、規則、そうしたものを基本に議論して いく場所だと思っているんですね。現状ですよ。それを変えるのであれば、その条例なり規 則なり要綱を変えてから次の作業に入ると思うんですね。ですから、勉強不足でわからない ということは、私は今、通らない、発言の中にはね。私たちはこういう根拠を持ってこうい う発議をするんだ、だからこうしてくれと。こういうことで物事の段取りをつけていかなけ れば、議論というのは、私たちが思っていることをストレートにここで披露すれば、それが 現実になるんだということではなくて、現実にしたいのであれば、幾つかのクッションを通 ってこなければだめよという部分、私はぜひ理解してほしいんですよ。○ドゥマンジュ委員  おっしゃることもわかりますけど、今の段階では、この条例をつくるときには、議会とし てどうあるべきかというところからつくっていると思うんですね。それで、今、ここまで来 るに当たっても、別規定がありますし、そこの中身はまだ話されていないわけですし、そう 考えると、全てをここで調べてできるかどうかというところで、それがなければ言えないと いう今の座長のお言葉は、ちょっと私は理解できないところなんです。  そうした意見をちょっと言わせていただいて、その上で、やはりこの中でほかのところの 条例もちょっと紹介させていただきますけれども、例えば流山などは、議員の報酬の改正に 当たっては、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用することにより、市民の意向を把握す るということですとか、あとは、議会は、前項の規定により把握した結果について、市長に 提出することができるものとするというふうになっています。あと、多摩のほうなどは、議 員報酬は、特別職報酬審議会条例に基づく審議会意見のほかに、財政改革の視点、市政の現 状及び課題、将来予測等を考慮し、市民の意見を十分に反映して決定するものとしますとい うような条例になっているんですね。  これを見ると、やはり市の諮問機関からの意見だけではなく、議会側からも提案していこ うという姿勢だと思います。ぜひ調布市でも、このような議会の姿勢というのをこの条例の 中に盛り込むべきだと考えます。 ○伊藤座長  おっしゃることは、私も理解はしているんです。しているんだけれども、現実、そのよう な組織を設けてあって、そして、市長がそれに対して諮問をし答申をする機関が設けられて いるわけですから、その段階において、議会がその委員会を全く無視して物事を進めていく ということが、私はルール上いかがかなと。このことを申し上げているので、まずそこの部 分を解決しなければ、私は皆さんの言っているその先の部分にたどり着かないのではないか なと、このように感じているんです。  ですから、今はお互いの意見を交換しているわけであって、実は、これから先、どういう ような形で私がベストミックスで出せるかどうか。これを私は参考にして皆さんの意見を聞 いていますので、ここで私と委員さんの意見が違うとか云々という議論には、ちょっと違う 部分、これはちょっとお願いしたいなと、このように感じます。 ○川畑副座長  大河委員。 ○大河委員  私は、座長がおっしゃるように、当然、条例があるわけですから、話とすれば、議員報酬 等の条例の改正の議案というものを議会が提出する。つまり、その前には議運かいずれかの ところで、議会として少し問題があるんではないかと出たとしたら、十分市民の意見、公聴 機能をあれして、説明責任が果たせるような内容にして、議案として提出する。つまり、報 酬審議会はありますけれども、議会の1つのルートとして、そういったものが委員会や何か であった場合、委員会条例を改正してそのことをできるという、やはり両方向ないと、単に 片側だけではなく、両方からきちんと保守しなければならないのではないかという考えがあ って出しているわけですし、ドゥマンジュ委員さんが言うに、今回、私たち自身、条例をす る中で、骨格を考えて、自分たちで、こうあったらいい、あああったらいいという積み上げ ではなく、やはりいただいた素案の中から、よりいい方向があるかという形で審議をしてい ますので、私たちとすれば、そういうありようということも考えられるのではないかという 提案をさせていただいたので、ぜひその辺は酌んでいただければありがたいなというふうに 思います。 ○川畑副座長  ほかにございますか。大須賀委員。 ○大須賀委員  議員が、みずからの給与が低いか安いか、それを決定する市長の諮問機関として特別職報 酬等審議会を置いているわけですから、それに関与してはいけないと私は思っています。  そこで、先ほど来、議論が出ていますけども、例えば市民にアンケートをとるとか、市民 の意向を調査する等ありますけども、それは、特別職報酬等審議会がそれを判断して、何ら かのときにそういうことをするということは可能性としてはありますけども、議会から、そ れをやってほしいとか、やってほしくないとか、それは関与し過ぎだというふうに私は思っ ています。あくまでも市長の諮問機関でありますから、ましてや議員の報酬についてですか ら、議会は関与するべきではないと思います。ただ、招集権は会長にありますから、会長宛 て、もしくは委員宛てに議員が個人的にお手紙を書いたり、こうであったほうがいいんじゃ ないですかということは、好ましいことではないと思いますけども、それを禁じることはで きないと思っています。  以上です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。ほかにございませんか。雨宮委員。 ○雨宮委員  ちょっと先ほどの繰り返しになるかもしれませんが、私は、今の大須賀委員の反論という 意味でもないんですけれども、議会側から少なくとも総意が得られるんであれば、手続論的 には、先ほど座長にもお話ししたように、間接的な市長経由の諮問という形になるのかなと いう感じがするんですけど。だから、現状では、専ら市長からの諮問のルートしかないわけ じゃないですか。だから、議会側から直接諮問委員会に諮ることができるかどうかというの は、それはまさに法務的な意味で、別の議論が必要だと思いますけれども、現状のルールの 中で言えば、議会のそういう総意が得られるんであれば、増額にしろ、減額にしろ、そのこ とを、その総意をもって市長に対して諮問をするような働きかけの道は開いてあってもいい んじゃないかなというふうに思います。ですから、報酬審議会そのものを全く無視したり度 外視するということじゃない。このことは改めて確認というか、私の認識としてはそういう 考え方です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。高橋委員。 ○高橋委員  これもちょっと質問にならない、意見なのかもしれないんですけども、3会派さんのお出 しになられていた議員定数の部分において、行財政改革視点というのを削除されていらっし ゃるわけなんですけれども、2項としては、とはいいつつ、活動の評価等に関しては市民意 見も聴取するという形で、なおかつ、参考人制度というようなものの活用も考えていらっし ゃる。その視点において、市民の意見の中に行財政改革というような視点があった場合には、 それはそれで尊重していくよという理解でよろしいのかどうか。そこだけちょっと教えてい ただきたいんですが。 ○川畑副座長  御答弁お願いします。雨宮委員。 ○雨宮委員  参考人、ないしは公聴会をやって、市民の皆さん方からそういう意見や意向が示されれば、 それは当然無視はできないですよね。 100%それを生かすかどうかというのはまた別の話で、 だから、尊重はもちろんしなければいけないだろうというふうに思っています。 ○高橋委員  わかりました。私は、原案にあった行財政改革という部分については、議会としても、そ ういった視点をきちんと持っているよ、そういう視点を理解はしているよという部分におい て、行財政改革視点というのもこの文言の中に入れておくのがよろしいんじゃないかなと私 は前々からちょっと感じていたものですから、そこの部分について削除してしまうことによ って、この経緯は別にしても、行財政改革視点というのを議会としても十分と常に意識を持 っているよというような部分については明記しておくというのは、基本的な条例の部分にお いてはあってよいのではないかというふうな意見を持っていますので、そこだけちょっと述 べさせていただきたいと思います。  以上です。 ○雨宮委員  あえて「行財政改革」という文言を定数の22条1項から削除した意味合いは、先ほど大河 さんやドゥマンジュさんからも語られましたけれども、それにかわるものと言うのがふさわ しいかどうかちょっと疑問はありますけども、「第3条に掲げる」というここの文言を挿入し たことの意味合いをよくお考えいただけたらなというふうに思うんです。  つまり、第3条というのは活動原則ですよね。それから、議会として何をなさねばならな いのかということなんですよ。そのことを担保する上では、もちろん行財政改革という視点 が全くなくてもいいというふうな暴論を吐くつもりはありませんが、条例の文言としてこれ がしかもトップに来ちゃうと、今の世の中の流れが流れであるだけに、そこだけが何か……。 また、市民的にも受けがいいんですよ。言葉をあえて言うけど。だから、そこが先行しちゃ うと、まさに条例の第3条の一番根本的な部分で述べていることが後景に追いやられてしま うんじゃないかという懸念がありまして、あえてこういう削除と挿入をしたということを御 理解願いたいと思います。 ○川畑副座長  ほかに。大河委員。 ○大河委員  私も、やはり、あちこちで議会基本条例ができてきた経緯の1つに、議会は要らないんじ ゃないか。例えば首長さんが自分の配下というんでしょうかね、考え方に同調する議会を組 閣するような世の中の流れの中で、本来の二元代表制とか、そういったことが今、市民の皆 さんにもなかなか理解されていないと思います。ですから余計、議会とはどういうものか、 市民にとってどういう機能を果たすのが市民のための議会なのかということを明確にしてい く意味でも、大事なことは何かということで議員の仕事というものをきちっと伝え、その中 でしっかり議論ができるための人数ということをどう決めていくのかという話が、ある程度 理解していただけるようなものをまず議会の主張として出していくということだというふう に私は思います。  ですから、先ほども言いましたように、行財政改革が頭に来ると、まずは効率のいいとい うことは、人数が少ない中でより深い議論をというふうに思われがちですが、シティーマネ ジャーのようなアメリカの制度と日本は違いますから、その辺のありようや仕事の内容も理 解されていないことからすると、大変危険な方向に行くというふうに私も理解しております ので、ここは少し丁寧な条例の内容にしていかなければいけないのではないかと思いまして、 こういった形にあえて直させていただいた経緯がございます。 ○川畑副座長  ほかにございますか。林委員。 ○林委員  全体的に、最初の民主・社民の会さんと、また、その後の続く3会派の共同修正案等、拝 聴させていただいておりまして、うちは前々から申し上げているとおり、シンプルかつコン パクトというのが原則であってほしいなというのが基本的にあるわけです。  3会派共同修正案の議員報酬の訂正の中で、23条1項のほうで、「市民の意見を十分に反映 して決定するものとします」というふうになっていますけども、特別職報酬等審議会におい ては、これは条例に定められているとおり、市長の諮問に応じて審議会の意見を聞いた上で、 市長が市長提出議案として出してくるといった規則になっているわけですけども、市民の意 見を反映するということになると、どういうふうに考えておられるのか、また、市民とはど ういった方々を指されるのか、その辺まで突っ込むと幅広くなるんで、そこはちょっと後回 しにして、これは全体的なところに係ってくるので、前段のほうで、幅広いさまざまな市民 の意見をどういうふうに反映させようというふうにお考えなんですかね。その辺、もしお考 えがあれば、どのような形で……。 ○川畑副座長  雨宮委員。 ○雨宮委員  実は、市民意見の集約というか、把握の仕方については、別の条文のところで別に定めま すという規定をつくっている。別の修正でやっているはずなんです。その中で具体的には、 例えば要綱になるのか規則になるのか規約になるのか、それは今はまだ検討の最中なんです が、そのところで幾つかの手法については定める。それを具体化するという考え方です。  それから、ちなみに、市民の意見を反映させるの文言だけだと、確かに市民側からのワン サイドの意見だけみたいにとられがちなんですが、そこはそうじゃなくて、やっぱりここは 説明責任を包含しているというふうにぜひ理解していただきたいと思うんです。  それはどういうことかといいますと、「市民の意見を」という前段に、「審議会意見のほ か」の次です。行財政改革や、あるいは市政の現状及び課題、将来展望、こういう点につい ても議会側からも説明をしたりしながら、それに基づいて、市民の皆さん、いかがでしょう かと。具体的なシナリオは多分そういうふうになると思うんです。ですから、一方的に、議 会のほうではこういうふうに考えていますが、どうですかという、説明責任のコメントを求 めるということではないというふうに私どもは現状では考えています。 ○川畑副座長  大河委員。 ○大河委員  先ほどもお話ししましたように、審議会の結論というのも、もちろん尊重ですけれども、 一方、議会から報酬の条例の提案をし、結果、上がるか下がるかというふうな行為をすると きに、やはり私は、すぐに思いつくというか、あれですと、例えば参考人制度や公聴会制度 や、そういったさまざまなものを活用して、そしてその意見、場合によってはアンケートや そういったものをとりながら、議会が提案する内容を十分納得していただいて、結果、条例 として提案ができるようなプロセスを経ていくというような形を想定して、私は提案をさせ ていただいております。 ○林委員  市民の意見の反映というか、意見をどのように生かしていくかということについては、別 途定めることによって、また、公聴会機能等々を利用しながら考えていくというようなお話 だと思うんですけど、報酬等審議会の意見は反映していかなきゃいけないという定めに従っ て、その「反映」という言葉がふさわしいと私は思うんだけども、市民の意見はもちろん大 事ですけども、さまざまな市民のいろんな意見があるわけですから、その意見を認識したと いうか、そういった言葉のほうが私は適当なんじゃないかな、認識とか聞くとか耳を傾ける とか、そういうほうが適切なんじゃないかなと。報酬審議会と同じ扱いにするというのは、 別にその意見に差別をするつもりはないけども、ちょっとその辺は考える必要があるんじゃ ないかなというふうに思います。  以上です。 ○川畑副座長  橘議員。 ○橘議員  今の報酬の件ですけども、私どもの会派は原案どおりでいい。対抗のあれは出していない わけでして、議会は審議会意見を反映するものとすると。それに関して、そのままかなとい うふうに思っておりますけども、今回の修正案で、審議会意見のほかに、さらに市民の意見 を聞く、十分に反映するというものがありますから、両方あるということになってくると思 うんですね。審議会意見はこれ、議会はまた別途市民の意見を聞く。そうすると、両方2つ をあわせてどうするかというのを議会が決定するということに、これは条例として入れると いうことだと思いますけども、市民の意見というのをどういうふうにやっていくのか、また 別途いろいろ方法があるとは言いましたけども。私も、先ほど林委員が言われたように、い ろんな形で反映させる点という形ではいいとは思うんですけども、別途そういった場を設け て、そして、最終的に決めるというのを条例に含むのはどうかなというような気がいたしま す。 ○川畑副座長  御意見ですか。 ○橘議員  はい、いいです。 ○川畑副座長  ほかにございますか。大河委員 ○大河委員  2通りやってもいいんじゃないかというのが主張ではありますけど、ただ、先ほど、これ は話し合いをしている中での私の意見ですけれども、十分反映して決定という、その辺のと ころの表現の仕方や参考にする度合いというものを考えれば、聴取するということで、決定 は最終的には議会の提案という改正になるわけですので、入れるんであれば、それは少し調 整する必要があるのかなというふうに私は受けとめさせていただきました。 ○川畑副座長  林委員。 ○林委員  さっき私、言葉足らずで、3会派合同の提案の、その文言を入れるならこうしたほうがい いというふうに聞こえたかもしれませんけども、基本的には冒頭申し上げたとおり、シンプ ルかつコンパクトということでございますので、議員報酬については座長提案でよろしいか というふうに思っております。  また、先ほど民主・社民の会さんの修正案もございましたけども、こういった形でまとめ ていくことについては、うちのほうとしても賛同するところでございます。  以上です。 ○川畑副座長  ほかにございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川畑副座長  なければ、次に行きます。  以前、高橋委員さんから、資料68におきまして、第8章第21条、政務活動費について、既 に修正案が提示されておりますので、この部分につきまして高橋委員から説明をいただき、 それについて御意見をいただきたいと思いますが、皆さん、御用意はよろしいでしょうか。 資料68で、高橋さんのはページが12ページになっていますけど、11ページの間違いでござい ます。よろしいでしょうか。では、高橋委員。 ○高橋委員  済みません、私もページ数は前の条例案のところで書いてしまって申しわけございません。  今お話しいただきました8章の政務活動費のところの文言でございます。ここについて、 基本的に原案についてはおおむねというか、我々はこれでよろしいのではないかというふう に思っているんですが、その第1項のところに、こういった形で付加することをしたほうが よいんではないかという意見が会派内であったものですから、意見として提案をさせていた だいたというもので、「会派又は議員は、市民に対する広報・広聴活動、政策形成能力の向上 等を図るため」というふうな形で、会派と議員は、市民に対する広報広聴活動も政務活動費 の中で行っていくよというような形での姿勢を示しておく上でも、こういった文言を入れさ せていただいたほうがよろしいのではないかという思いの提案でございます。  ただし、今後の交付に関しての部分の条例であるとか、前回の定例会で出されていた政務 活動費の適正な執行の仕方について踏み込むものではなく、ここの第1項のところにこうい った形での意思をきちんと表明しておくというのがあれば、よりよいのではないかという形 での提案でございます。  以上です。 ○川畑副座長  ただいま高橋委員さんから説明がありました。これに対して皆さん、御意見ございました ら、挙手にてお願いいたします。御質問でも構いません。よろしくお願いいたします。ござ いませんか。井上委員。 ○井上委員  済みません、意見だけ。我々の会派の中でも、ここの政務活動費の部分につきましては、 広報広聴ということで――政務活動費に名前が変わったんですね――政務活動費の使途につ いて、会派支給から会派支給のもとで個人で利用することができると。これまでは、要は議 会で何をやっているのというパンフレット、ないしはビラみたいなものを作成して、それを 配布する、郵送する、ポスティングだったり郵送だったりというようなことに政務活動費を 利用していくことができないかという会派内の議論がずっとあって、それについては、条例 のほうが変わっていく過程の中で、実際に会派として個人支給を認めた上で、個人として、 議会でこういうことが行われています、こういう議論があります、皆さん、これについてど うですかというようなパンフレットを配布することができるようになったという意味では、 書かれていることは非常にそのとおりだというふうには思います。  実際、会派としてそういう議論がされたんですけども、現状で条例が変わって、そういう ことができるんで、会派としては、あえてそれは入れる必要ないんじゃないかというような 意見は出ましたけども、出されているこの内容については、共感はとてもできますという意 見です。 ○川畑副座長  御意見でよろしいですか。 ○井上委員  はい。 ○川畑副座長  ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ございませんね。それでは、大体ここのところは出たようでございます。座長、どういた しましょうか。 ○伊藤座長  次行きましょう。 ○川畑副座長  それでは、次に入ります。第10章について協議に入ります。最初に、座長から第10章の説 明をお願いしたいと思います。座長、お願いします。 ○伊藤座長  それでは、最後の10章になりますが、条例の位置づけ及び見直し手続でございます。  この章では、本条例を、議会の最も基本となる条例と位置づけとここに書いてありますけ ども、基本となる条例ということで位置づけ、市議会の条例の制定または改廃等に当たって は、この条例の趣旨を十分に尊重する。議会及び議員は条例等を遵守し、市民の負託に応え ること。また、必要に応じて検討を加え、条例の見直しを行うことを定めています。  最後に、見直し手続ですが、議会は、この条例施行後、常に市民の意思や社会情勢の変化 等を勘案し、必要があると認めるときには、この条例の規定について検討を加え、その結果 に基づき所要の措置を講ずるものと定めています。  説明は以上でございます。 ○川畑副座長  それでは、条例の案、第10章についての御意見がございましたら、お伺いしたいと思いま す。挙手にてお願いします。雨宮委員。 ○雨宮委員  24条なんですけれど、「条例の位置づけ」というサブタイトルが括弧づきでついていますが、 ここにあえて「議会の最も基本となる条例」というふうにうたい込んでいるわけですから、 位置づけというのもわからんわけじゃないけれども、あえていえば最高規範というふうなラ ベルじゃなくて、張ったらどうかなというふうに思っています。最高規範という案件につい ては、自治基本条例のときにもいろいろ議論があったのは十分承知をしているし、法律にお ける憲法と一般法との段階差と条例におけるいわゆる段階差がないという話も重々承知の上 なんですが、そういうふうなタイトルづけにしたらどうなのかなというのが私の1つの意見 です。  それから、これはちょっと座長さんに質問なんですが、26条の施行後について、「常に市民 の意思や」というふうに、意思を勘案するというふうに書かれているんですが、これは言葉 を変えると市民意見を聞くという捉え方をしても間違いなんでしょうかね。そこのところを ちょっとお聞きしておきたいと思います。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  市民の意思を確認するというのはいろんな手続があると思います。ですから、そのテーマ によっては何らかの手法を使う。また、常日ごろ、そうした窓口を常に広げておくことによ って、例えば議長へのはがき――手紙でしょうかね、もしくはネットに対して投稿を寄せて いただく。そうした手続の窓口を設けておくことによって、市民の意見は常に入ってくるの ではないかと。そこを私たちは常に把握しながら、対応していくものについてはしていかな きゃならんだろうと、このように考えていますね。 ○雨宮委員  ここの条文では「市民の意思」という表現をしておりますけども、今の発言を受けて、実 質というか、中身として見れば、市民の意見、いろんなさまざまな形で意見を集約するとい う理解をしたいと思います。 ○伊藤座長  あらゆる市民の意思を確認する、そうした意味合いでとっていただきたいなと思っていま す。  それと、前回も申し上げましたけれども、一番最初に、この条例案、全てをお出ししてい る関係上、文言整理がなされないまま現在に至っています。したがいまして、ここに書いて あるがゆえにこれが残っているんだという部分が仮にあったとすれば、これは訂正をお願い をしたいと。前回お話をさせていただいたとおりでありまして、この第24条の冒頭にももと もと書いてありましたところ、これは変わった形の表現といいましょうかね、当然、前文で 議論した中身に変更になってくるだろうということをまず理解いただきたいと、このように 思います。 ○川畑副座長  ほかにございますか。大河委員。 ○大河委員  私は意見ですけども、前文でという話がありましたけど、私はやはり見解に相違があるの は承知しておりますけれども、議会基本条例に対して、やはり私たち自身がそれを基本とし て議会の活動原則にしておくという、最も基本になるという、ですから、私はむしろこの書 き方には賛同しておりまして、やはり地方自治の時代に、自治基本条例でもいろんな意見が ありましたけども、私は、議会基本条例というのは議会における最高の規範性のものだとい うふうに認識しておりますので、「位置づけ」というふうに書くよりも、それが議会にとって どういう意味をなす条例かということを明確に出していくべきではないかなという意見を持 っておりますので、それに沿って今回御説明いただきましたので、自分たちなりに考えて訂 正を出したいと思います。  また、全部出したからというお話もありましたけれども、やはり当初、代表者会議におけ る議会基本条例に対する座長発言にもありましたように、まさに実質的には最高規範性を持 った内容のものだというふうに私は認識しておりますので、それは当然のことだと思います ので、それに沿ったような内容の条例提案にむしろ近づけていくべきではないかというふう に思っています。 ○川畑副座長  御意見ですね。ほかに。林委員。 ○林委員  お二方からさまざまな御意見が出た以上、やはり手を挙げておかなきゃいけないのかなと いうことで、私は前から申し上げているとおり、最高規範という言葉に対しては違和感を常 に持っておりまして、条例間の上下関係はないですし、基本となる条例というところまでは 理解できるところなんですけども、そういう言葉は必要ないというふうにまず思っていると ころでございます。  あと、この文言の中で、2行目に「議会に関する他の条例、規則その他の法規」という言 葉がありますけども、「法規」という言葉には、憲法その他、法律等も包含されているという 意味合いだと私は思っております。我がまちの条例と法律との関係を考えてみると、その 「法規」という言葉は必ずしも適正ではないのかなと。例えば、法のもとでの他の条例、規 則を適正に解釈しとか、そういう言葉であればなじんでいくのかなと思っているところが1 つ。  それともう1つは、「この条例の趣旨を尊重し」という言葉、それ以降に、この条例に定め る整合性の言葉がありますけども、「この条例」以下の言葉は、私は必要ないというふうに思 っております。尊重するという言葉だけで十分重んずるという言葉になるわけですから、条 例として条例間との整合を図っていくのは当たり前のことですから、あえて整合性を云々と うたう必要はないと。尊重だけでよろしいかというふうに思っている次第でございます。意 見でございます。 ○川畑副座長  御意見で。大河委員。 ○大河委員  私は、分権時代に、そういう法の解釈権というのは別に国だけにあるわけではなくて、地 方に基本条例があるのだって、まさにそれに沿った中で、条例、規則、規程という整合性の ある体系というものを考えていけばよいことだと思いますし、それに対して一歩前へ出てい くわけですから、つくること自体、地方政府を二元代表制で見ていく自治体や議会としてど うあるべきかということの法体系を考えていくことですので、それに沿った考え方の体系を つくっていく。そういう視点に立ってやっていかなければ、我が市のまちの自治を自己責任、 自己決定、自律という、今、いろんなキーワードが出されておりますが、住民自治というこ とをやっていく上での考え方というものが変わっていかないと、なかなか変更していかない のではないかと。それが、国民主権という視点に立てば、当然そういうふうになっていくも のというふうに解釈しておりますので、そういう立脚点で解釈し、進めていくべきだという ふうに、これも私の考えですが、思って、臨んできております。 ○川畑副座長  はい、林委員。 ○林委員  それでは、私の考えを申し上げておきたいと思いますけども、今、大河委員の言葉の中で 地方政府という言葉が出ましたけども、国家において政府は1つしかないというふうに思っ ております。地方における自治、自律、自主性というものは、もちろん重んじていかなくて はなりませんし、それが地方自治法にも、団体自治、それともう1つ何とか自治でしっかり 記されているわけでございますけども、あくまで地方自治体というのは国を構成する1つの 団体であるわけでございまして、そこの基本的なところを間違えると、国家自体が存在しな くなってくると。そこまで考えていかなくてはいけないというふうに思っておりますので、 言葉の使い方等にも十分注意すべきだというふうに私は思っている次第でございます。  以上です。 ○川畑副座長  はい、雨宮委員。 ○雨宮委員  いわゆる法律の自己解釈というんじゃなくて、自治体における独自の解釈ということにつ いて、実は自治基本条例の議論の中でもあったように聞いています。私がたまたま傍聴して いたときに、そういう議論があったんですよね。条例なり、あるいはその上位にある法律、 法令なりをそれぞれに適切に解釈するということは、勝手に解釈していいという話じゃない んだということなんだ。つまり、条例という立場から見れば、当然バックボーンにあるのは 一連の法律ですよね。だから、法律が制定された範囲内での条例をみずからの自治体に対し てどういうふうに解釈するのかという意味合いらしいんですよ。  だから、そういう意味でいうと、さっきの大河さんの意見じゃありませんけれども、ここ の24条にこういう枠組みを改めて入れ込んでおくというのは、私も意味があるんじゃないか なというふうに思うんです。しかも、最高規範という言葉を最終的に使うかどうかは別にし ても、事実上の最高規範性を持たせている条例ですから、強制という意味じゃないと思うん ですけども、この条例と他の条例等々との整合性はやっぱり図っていくということをこの基 本になる条例の中でうたい込んでおくのは、私はそれなりの意味があるんじゃないかなとい う思いを持っていますので、私の意見です。 ○川畑副座長  御意見ですね。 ○雨宮委員  はい。 ○川畑副座長  ほかにございますか。ドゥマンジュ委員。 ○ドゥマンジュ委員  見直し手続なんですけれども、ここには――その前に、まず25条なんですが、議会及び議 員の責務として入っていますね。これは、この条例やこれに関するほかの条例を議会と議員 は遵守しなければいけないということなんですけれども、ほかのいろいろな条例を見ますと、 こうした守らなければいけないというようなことが入っているところは余りないみたいなん ですね。これは、あえていえば当然のことかなと思います。そうしたことでありますけれど も、そうして見ると、26条の見直しのところにこそ、この条例がしっかりと行われているの か、議会みずからが検証して見直すというような視点も入れたほうがいいのではないかなと 思います。これは意見です。 ○川畑副座長  御意見ですね。ほかにございますか。大河委員。 ○大河委員  これも意見ですけど、ちょっと先ほど足りなかったと思うので、やっぱり私は、いろんな 意見があるのは承知していますけど、機関委任事務が法定受託事務に変わったり、自治事務 に変わってきたという大きな――国というんでしょうかね、そういう流れを酌んだ中で自治 基本条例があり、議会基本条例があり、そして、分権があったと思います。それに沿って私 たちも、自治基本条例も議決もされましたし、今、議会基本条例に取り組んでいますので、 国家があってという話がありましたが、私はやはり国民主権。では、国がないと国民はいな いのかという議論であれかもしれませんけど、一人一人の国民がいて国をなしているわけで すので、やはり中央集権から脱却した今のある時点での法体系のあり方ということは十二分 に認識しながら、これはつくっていかなければいけないのではないかというふうに、これは 切に思うところですので、それの法の整備ということにきちんと向かい合っていきたいとい うふうに思っております。 ○川畑副座長  ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川畑副座長  座長、大体意見が出たようでございますが、よろしいでしょうか。 ○伊藤座長  いいんじゃないですか。 ○川畑副座長  それでは、第10章までの意見交換は、本日ここで終了させていただきます。  代替案の提出がございましたら、2月4日月曜日までに座長まで御提出をお願いいたしま す。  次回は第28回の代表者会議となります。2月6日水曜日午前10時から全員協議会室で開催 いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  最後に、座長のほうから何かございますか。はい、座長。 ○伊藤座長  議会基本条例の素案に関しまして、第1章から第10章まで、前文はその前にということで、 大変長時間にわたりまして代替案をお出しいただき、それぞれの議論を聞いています。10章、 まだこれから代替案を含めて残っておりますけれども、中においても、私のほうとしてはそ れぞれの意見を尊重しながらも、次の案を近々のうちにお出ししたい、このように考えてお ります。  したがいまして、次回は、この10章を含めて、まだ議論が当然残っていますけれども、そ れから時間を置かず皆様方には事前に、まだ御協議をしておりませんが、改めて日程を設定 させていただいたりすることもあろうかと思っています。ぜひその際には御理解と御協力を お願いいたしたいと思います。  以上でございます。 ○川畑副座長  それでは、本日の協議はこれまでといたします。傍聴の皆さんには、感想などございまし たら、配付してあります用紙に御記入いただければと思っております。  それでは、第27回代表者会議を終了させていただきます。お疲れさまでございました。    午前11時16分 散会 - 24 - - 25 -