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ページ番号:2022
掲載開始日:2019年7月20日更新日:2024年4月15日
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就学前障害児の発達支援の無償化
令和元年10月1日から就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されます。
対象となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
対象期間
満3歳になって初めての4月1日から3年間
その他注意事項
- 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります